今日の過去問は「労基法6-5-C」です。
【 問 題 】
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間で年次
有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合
であっても、当該労働組合の組合員ではない労働者は、計画的
付与をすることとされている時季に年次有給休暇を取得せず、
計画的付与をすることとされていた日数分の年次有給休暇を
他の時季に取得することができる。
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【 解 説 】
労使協定の効力は、その事業場のすべての労働者に及びます。
したがって、組合員ではない労働者についても、計画的付与
により年次有給休暇を取得することになります。
誤り。
【 問 題 】
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間で年次
有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合
であっても、当該労働組合の組合員ではない労働者は、計画的
付与をすることとされている時季に年次有給休暇を取得せず、
計画的付与をすることとされていた日数分の年次有給休暇を
他の時季に取得することができる。
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【 解 説 】
労使協定の効力は、その事業場のすべての労働者に及びます。
したがって、組合員ではない労働者についても、計画的付与
により年次有給休暇を取得することになります。
誤り。