今日の過去問は「国年法H22-4-B」です。
【 問 題 】
死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について
受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との
調整は行われない。
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【 解 説 】
死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止としての給付なので、
損害賠償との調整の対象になりません。
正しい。
【 問 題 】
死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について
受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との
調整は行われない。
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【 解 説 】
死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止としての給付なので、
損害賠償との調整の対象になりません。
正しい。