今回は、平成27年-労災法問7-オ「遺族(補償)給付の欠格」です。
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遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族
補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-E 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。
【 12-2-E 】
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。
【 5-5-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を
受けることができる遺族から排除されない。
【 25-1-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族
補償年金を受けるべき遺族としない。
【 17-4-E 】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な過失
により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは
葬祭給付を受けることができない。
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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。
遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、「同順位」
の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【 23-4-E 】は、誤りです。
【 12-2-E 】と【 5-5-C 】は、正しいです。
【 5-5-C 】では、「後順位の遺族」の記述がありますが、後順位の遺族を
死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、年金額が増額
したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。
【 27-7-オ 】では、すでに受給資格者や受給権者である場合を出題して
いますが、この場合は、その権利を失うことになるので、正しいです。
【 25-1-C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17-4-E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25-1-C 】は、この点でも誤りです。
【 17-4-E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。
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遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族
補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-4-E 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。
【 12-2-E 】
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。
【 5-5-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を
受けることができる遺族から排除されない。
【 25-1-C 】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることが
できる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族
補償年金を受けるべき遺族としない。
【 17-4-E 】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な過失
により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは
葬祭給付を受けることができない。
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「遺族(補償)給付の欠格」に関する問題です。
遺族(補償)給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
「労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない」
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、「同順位」
の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【 23-4-E 】は、誤りです。
【 12-2-E 】と【 5-5-C 】は、正しいです。
【 5-5-C 】では、「後順位の遺族」の記述がありますが、後順位の遺族を
死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、年金額が増額
したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんてことを
した場合に、欠格になります。
【 27-7-オ 】では、すでに受給資格者や受給権者である場合を出題して
いますが、この場合は、その権利を失うことになるので、正しいです。
【 25-1-C 】では、「遺族となるべき者」としていて、
「先順位又は同順位」に限定していないので、誤りです。
それと、「故意又は過失」とあります。
この点は、
【 17-4-E 】で、「故意又は重大な過失」としています。
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
ということで、【 25-1-C 】は、この点でも誤りです。
【 17-4-E 】も誤りですが、もう1つ誤りがあります。
葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。