今日の過去問は「労災法13-5-A」です。
【 問 題 】
「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。
誤り。
【 問 題 】
「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。
誤り。