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雇保法H29-2-A

2022-12-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-2-A」です。

【 問 題 】

失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われ
ない。

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【 解 説 】

待期は、求職の申込みをした日以後「失業している日」が通算して
7日間あると満了します。
この「失業している日」とは失業しているということを認められた日
なので、待期の期間についても、失業の認定が行われます。

 誤り。

 

 

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