今日の過去問は「労災法H27-8-ウ」です。
【 問 題 】
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき
は、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部
又は一部をその者から徴収することができる。
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【 解 説 】
不正受給があった場合は、本来支給を受けることができないもの
を受けたことになるので、不正に係る部分について費用徴収を行い
ます。
そのため、徴収金の価額は、保険給付を受けた者が受けた保険給付
のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分に相当する
価額とされていて、不正以外の正当な理由による給付額に関しては、
通常通り支給しても差し支えないとされています。
正しい