今日の過去問は「雇保法H23-3-A」です。
【 問 題 】
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上
であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日
である。なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、
雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由に
より就職が困難なもの」に当たらないものとする。
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【 解 説 】
設問の受給資格者の所定給付日数は、「180日」ではなく「150日」
です。
誤り。