今日の過去問は「労災法13-7-E[改題]」です。
【 問 題 】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われる
ものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人労働者
健康福祉機構である。
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【 解 説 】
特別支給金の支給は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行う
のではありません。政府が行います。
なお、その支給の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
誤り。
【 問 題 】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われる
ものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人労働者
健康福祉機構である。
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【 解 説 】
特別支給金の支給は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行う
のではありません。政府が行います。
なお、その支給の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
誤り。