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平成20年-国年法問2-A「振替加算」

2009-05-24 07:10:12 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問2-A「振替加算」です。


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老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額
の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる
場合は、振替加算は行われない。

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「振替加算」に関する出題です。


振替加算に関しては、色々な論点で出題されます。

今回は、振替加算の支給が調整される場合をみていきます。

次の問題をみてください。


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【12-5-B】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【17-7-E】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【9-3-A】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。


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まず、【20-2-A】では、額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上
である退職共済年金を受けられる場合ですが、
これらの年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。

老齢厚生年金の場合も同様ですが、
加算の必要性に欠けるってところです。


これに対して、【12-5-B】と【17-7-E】は、
障害基礎年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、
やはり、加算の必要性に欠けるところがあります。

ただ、
障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがありますから、
「支給を停止する」としています。

なので、【12-5-B】と【17-7-E】は、
いずれも正しい内容となります。

【9-3-A】では、「遺族基礎年金」についての記載もありますが、
遺族基礎年金を受けることができる場合は、調整はされません。

なので、【9-3-A】は誤りです。

ただ、調整されないというのは、遺族基礎年金と振替加算が併給されるって
ことではありませんからね。

遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
振替加算は支給されるってことです。

遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されませんから。


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