今日の過去問は「厚生年金保険法9-8-C」です。
【 問 題 】
初診日において厚生年金保険の被保険者であって、障害認定日において
1級、2級及び3級に該当する程度の障害になかったものが、同日後
65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に
該当するに至ったときは、その者は、老齢基礎年金の受給権者である
場合を除き、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
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【 解 説 】
事後重症の障害厚生年金の記述です。事後重症の障害厚生年金の請求は、
65歳に達する日の前日までの間であれば行うことができます。ただし、65歳
前であっても、老齢基礎年金等の繰上げ支給を受けていれば、請求すること
はできません。
正しい
【 問 題 】
初診日において厚生年金保険の被保険者であって、障害認定日において
1級、2級及び3級に該当する程度の障害になかったものが、同日後
65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に
該当するに至ったときは、その者は、老齢基礎年金の受給権者である
場合を除き、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
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【 解 説 】
事後重症の障害厚生年金の記述です。事後重症の障害厚生年金の請求は、
65歳に達する日の前日までの間であれば行うことができます。ただし、65歳
前であっても、老齢基礎年金等の繰上げ支給を受けていれば、請求すること
はできません。
正しい