今回は「労働者災害補償保険特別支給金支給規則の改正」です。
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特別支給金についても複数業務要因災害に関する支給を加えるとともに、複数
事業労働者について災害発生事業場における賃金額や特別給与の金額だけでなく
非災害発生事業場の賃金額や特別給与の金額も合算することとした。
なお、特別支給金の申請については、従来の取扱いを変更するものではない。
(1)給付基礎日額について
休業特別支給金の支給に用いる休業給付基礎日額は、労災法に基づく休業給付基礎
日額であることから、複数事業労働者に関し支給する休業特別支給金は、複数事業
労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を
基礎として政府が算定する額をもとに算定されるものである。
(2)複数業務要因災害に係る特別支給金について
特別支給金について、複数業務要因災害に関する支給を加えることとしたため、
各支給金に係る規定に複数業務要因災害に係る規定を加えたものである。
(3)算定基礎年額及び算定基礎日額について
特別支給金の算定に用いる算定基礎年額及び算定基礎日額については、労災法
にはないものであるが、今般の法改正の趣旨を踏まえ、これらについても複数
事業労働者に関する支給金の場合は、複数事業労働者を使用する事業ごとに
算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額をもとに算定することとした。
なお、障害特別支給金、遺族特別支給金及び傷病特別支給金については、給付
基礎日額、算定基礎年額及び算定基礎日額を用いて支給していないことから、
支給額に変更はない。