今日の過去問は「雇保法H23-2-C」です。
【 問 題 】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の
子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった
場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項
にいう「離職の日以前2年間」は、 2年間にその4年間を加算した
期間となる。
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【 解 説 】
算定対象期間の延長は、4年間を上限として行われます。
4年間というのは、原則の期間に4年間を加算できるというのでは
なく、加算した期間が最長で4年間ということです。
ですので、設問の場合、「2年間にその4年間を加算した期間」と
なるのではなく、「4年間」となります。
誤り。
【 問 題 】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の
子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった
場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項
にいう「離職の日以前2年間」は、 2年間にその4年間を加算した
期間となる。
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【 解 説 】
算定対象期間の延長は、4年間を上限として行われます。
4年間というのは、原則の期間に4年間を加算できるというのでは
なく、加算した期間が最長で4年間ということです。
ですので、設問の場合、「2年間にその4年間を加算した期間」と
なるのではなく、「4年間」となります。
誤り。