今日の過去問は「雇保法H25-2-エ」です。
【 問 題 】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職
その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所
に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者
に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
失業の認定は、未支給の基本手当に係るものや公共職業訓練等を
行う訓練施設に入所中の場合を除き代理人よることはできませんが、
基本手当の受給は、代理人によることができます。
正しい。
【 問 題 】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職
その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所
に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者
に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
失業の認定は、未支給の基本手当に係るものや公共職業訓練等を
行う訓練施設に入所中の場合を除き代理人よることはできませんが、
基本手当の受給は、代理人によることができます。
正しい。