今日の過去問は「厚年法H29-3-エ」です。
【 問 題 】
厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害に
よる障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、
基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合
は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなけれ
ばならない。
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【 解 説 】
基準障害による障害厚生年金の支給要件の1つとして、「基準傷病
以外の傷病により障害の状態(障害等級の1級又は2級に該当し
ない程度の障害の状態)にある者が、基準傷病に係る障害認定日
以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病
による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級の1級
又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ること」が
挙げられています。
つまり、基準障害による障害厚生年金は、複数の障害を併合して
障害等級の1級又は2級に該当する場合に支給されるものであって、
これらの障害のうち最後に生じた障害に係る傷病を基準傷病といい
ます。すなわち、初診日が最も遅いものが基準傷病となります。
正しい。