今日の過去問は「労災法H22-7-D」です。
【 問 題 】
特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に
行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある
被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすること
ができる。
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【 解 説 】
特別支給金に関する決定に不服があっても、労働者災害補償保険
審査官に審査請求をすることはできません。
労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができるのは、
保険給付に関する決定に限られます。
特別支給金は、社会復帰促進等事業として行われるもので、保険
給付ではありません。
誤り