K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1102号

2025-01-18 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2025年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編3(労働保険徴収法・労働一般)」
「一問一答問題集「労働保険徴収法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2025.1.11
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1102
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和7年が始まってすでに10日以上経ちます。
令和7年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和7年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集19
────────────────────────────────────

Q 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行う
 のか。

☆☆====================================================☆☆

法人事業所であれば企業単位(法人単位)で、個人事業所であれば適用事
業所単位となります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-雇保法・問6-B「高年齢再就職給付金の併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業
促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。

【 R元-6-D[改題]】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用
保険法第56条の3第1項第1号に定める就業促進手当の支給を受けることが
できる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢
再就職給付金を支給しない。

【 R4-5-C 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再
就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず
高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職
手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職
給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。

これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された
場合は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
なので、どちらも支給を受けることができる内容の【 R6-6-B 】は、
誤りです。

それと、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】も、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。

ちなみに、【 R元-6-D[改題]】と【 R6-6-B 】では、「再就職手当」
とは記載していませんが、「雇用保険法第56条の3第1項第1号に定める就業
促進手当」や「基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上であるもの」という記載が、「再就職手当」を指しています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
────────────────────────────────────

今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 雇保法H30-6-B | トップ | 雇保法H29-6-C »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

合格ナビゲーション・バックナンバー」カテゴリの最新記事