今日の過去問は「労災法15-5-E」です。
【 問 題 】
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険
給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他
の者に対して、当該診療について報告又は診療録その他の物件の
提示を命ずることができ、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合
には、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
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【 解 説 】
設問の場合、受給権者には何の落ち度もないので、保険給付の支払
を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。
誤り。
【 問 題 】
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険
給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他
の者に対して、当該診療について報告又は診療録その他の物件の
提示を命ずることができ、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合
には、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
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【 解 説 】
設問の場合、受給権者には何の落ち度もないので、保険給付の支払
を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。
誤り。