今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問9-C「メリット収支率の算定」です。
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メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別
支給金で業務災害に係るものは含める。
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「メリット収支率の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-労災10-A 】
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、
メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
【 H14-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は
含まれない。
【 H18-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰
促進等事業として支給される特別支給金の額(複数業務要因災害及び通勤災害
に係るものを除いたすべての額)も含まれる。
【 H14-労災10-E[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者者のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合
に係る保険給付の額は含まれない。
【 H18-労災10-D[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合
に係る保険給付の額は、含まれない。
【 H22-労災10-A[改題]】
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者
うち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合に係る保険
給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。
【 H28-労災10-ウ[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者
のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合に係る保険
給付の額は含まれない。
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メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ない
なら保険料を安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が
安くなるというものです。
そのため、メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎と
します。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。
ということで、
「計算に含めない」とある【 H25-労災10-A 】
「含まれない」とある【 H14-労災10-C[改題]】
は、いずれも誤りです。
そこで、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。
(1)第3種特別加入者のうち、海外において行われる事業により業務災害が
生じた場合に係る保険給付の額及び特別支給金の額
(2)特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
(3)障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。
海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、これが及びません。
特定疾病については、ある1つの事業場の業務にだけ起因したものではないので、
一の事業主だけに責任を負わせることはできません。
ですので、(1)と(2)は算定には含めません。
また、障害補償年金や遺族補償年金は一時金に換算して算定に含めているので、
すでに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金に相当する部分も算定に
含まれているといえ、さらに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金として
支給された額を含めてしまうとダブルカウントになってしまいます。
そのため、(3)も含めません。
ということで、
「特別支給金の額(複数業務要因災害及び通勤災害に係るものを除いたすべて
の額)も含まれる」とある【 H18-労災10-C[改題]】は、誤りです。
【 R2-労災9-C 】は、「特別支給金で業務災害に係るもの」が含まれるか
否かだけを論点にしたものなので、(1)から(3)の保険給付を除くという
記載がなくとも、単純に正しいと判断して構いません。
このほか、【 H14-労災10-E[改題]】、【 H18-労災10-D[改題]】、
【 H22-労災10-A[改題]】、【 H28-労災10-ウ[改題]】は、正しいです。
メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、このように、何度も論点にされているので、何が該当するのか、
しっかりと確認しておきましょう。
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メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別
支給金で業務災害に係るものは含める。
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「メリット収支率の算定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-労災10-A 】
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、
メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
【 H14-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は
含まれない。
【 H18-労災10-C[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰
促進等事業として支給される特別支給金の額(複数業務要因災害及び通勤災害
に係るものを除いたすべての額)も含まれる。
【 H14-労災10-E[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者者のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合
に係る保険給付の額は含まれない。
【 H18-労災10-D[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合
に係る保険給付の額は、含まれない。
【 H22-労災10-A[改題]】
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者
うち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合に係る保険
給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。
【 H28-労災10-ウ[改題]】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者
のうち、海外において行われる事業により業務災害が生じた場合に係る保険
給付の額は含まれない。
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メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ない
なら保険料を安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が
安くなるというものです。
そのため、メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎と
します。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。
ということで、
「計算に含めない」とある【 H25-労災10-A 】
「含まれない」とある【 H14-労災10-C[改題]】
は、いずれも誤りです。
そこで、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。
(1)第3種特別加入者のうち、海外において行われる事業により業務災害が
生じた場合に係る保険給付の額及び特別支給金の額
(2)特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
(3)障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。
海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、これが及びません。
特定疾病については、ある1つの事業場の業務にだけ起因したものではないので、
一の事業主だけに責任を負わせることはできません。
ですので、(1)と(2)は算定には含めません。
また、障害補償年金や遺族補償年金は一時金に換算して算定に含めているので、
すでに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金に相当する部分も算定に
含まれているといえ、さらに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金として
支給された額を含めてしまうとダブルカウントになってしまいます。
そのため、(3)も含めません。
ということで、
「特別支給金の額(複数業務要因災害及び通勤災害に係るものを除いたすべて
の額)も含まれる」とある【 H18-労災10-C[改題]】は、誤りです。
【 R2-労災9-C 】は、「特別支給金で業務災害に係るもの」が含まれるか
否かだけを論点にしたものなので、(1)から(3)の保険給付を除くという
記載がなくとも、単純に正しいと判断して構いません。
このほか、【 H14-労災10-E[改題]】、【 H18-労災10-D[改題]】、
【 H22-労災10-A[改題]】、【 H28-労災10-ウ[改題]】は、正しいです。
メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、このように、何度も論点にされているので、何が該当するのか、
しっかりと確認しておきましょう。