今日の過去問は「雇保法H22-3-A」です。
【 問 題 】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を実際に受け
ている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて
基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような
公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長
給付の対象外である。
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【 解 説 】
訓練延長給付は、
● 訓練を待期している期間
● 訓練を受けている期間
● 訓練を受け終わった後の期間
それぞれについて行われる3種類があります。
ですので、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
等を受けるために待期している期間についても行われます。
誤り。
【 問 題 】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く)を実際に受け
ている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて
基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような
公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長
給付の対象外である。
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【 解 説 】
訓練延長給付は、
● 訓練を待期している期間
● 訓練を受けている期間
● 訓練を受け終わった後の期間
それぞれについて行われる3種類があります。
ですので、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
等を受けるために待期している期間についても行われます。
誤り。