K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

125号

2006-08-26 07:09:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.23

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No125


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 基本中の基本

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 加算額

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1 はじめに

今回は、厚生年金保険法の特集です。
厚生年金保険法って、ほんと、細かいことがたくさんあって、
複雑な制度ですよね。
そのため、問題文に受験生もかなり惑わされてしまうなんてこともあり。

とわいえ、本当に複雑な規定は、問題にしようがないですからね。
過去問をみれば一目瞭然。ほとんど出題されません。

基本を押さえて、とれるところを確実に取っておく。
厚生年金保険は、これでOKでしょう。

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2 基本中の基本

平成3年記述式の問題の一部です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の生活の安定と( B )の向上を図ることを目的としている。
厚生年金基金は、この目的を達成するため、加入員又は( C )に対し、
年金たる給付の支給を行うほか、・・・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次は、平成11年の社会保険に関する一般常識の記述式です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の( B )と福祉の向上を図ることを目的としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

いずれも、基金の目的からの出題ですね。
基金関連は、色々と改正があったので、選択式とかで出題される可能性が
あります。
平成15年の選択式でも出題されていますが、このときは問題が難しすぎで
基準点が2点に下がったんですよね。
ですから、細かいことは必要以上に気にすることはないでしょう。
基本的な問題を確実にとる。

解答は一番最後にあります。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は厚生年金保険法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

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【厚生年金保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)

・高齢任意加入被保険者
(法附則4条の3ほか)平成11、12、14、16、17年出題あり (計7肢)

・加給年金額(老齢厚生年金)
(法44条ほか)平成11~13、15、16年出題あり (計14肢)

・特別支給の老齢厚生年金
(法附則8条ほか)平成16年を除き、毎年出題あり (計8肢)

・支給停止(障害厚生年金)
(法54条ほか)平成12~14、16、17年出題あり  (計6肢)

・受給権者(遺族厚生年金)
(法58条)平成12年以外毎年出題あり      (計9肢)

・遺族(遺族厚生年金)
(法59条ほか)平成12年以外毎年出題あり    (計10肢)

・保険料の負担・納付
(法82条ほか)平成14年以外毎年出題あり     (計8肢)

・厚生年金基金の目的等
(法106条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計7肢)

・厚生年金基金の業務
(法130条ほか)平成13~17年出題あり     (計10肢)

・不服申し立て
(法90条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計17肢)

・届出等
(法27条、89条)平成13年以外出題あり    (計16肢)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

出題実績からは、「毎年のように出題されるけれども、出題頻度は低い規定が
多い」ということがわかりますね。
つまり、「繰り返し出題される規定は多いけれども、1つの規定について
あれやこれやと問われることは少なくて、1、2肢出題されるだけ」という
ことです。
同じ「年金科目」でも、国民年金法の出題傾向とは明らかに異なっています。
したがって、厚生年金保険法と国民年金法とでは、当然、学習方法や対策も
異なってくるわけです。極論すると、
国民年金法:各々の規定の制度趣旨、仕組み、適用方法・・・1つ1つの規定を
じっくりと掘り下げる。
厚生年金保険法:制度の概要、仕組みを把握することに注意する。

 誤解しないで頂きたいのは、「厚生年金保険法は、上っ面だけ押えておけば
それでよい」ということではありません。国民年金法と同じく、1つ1つの
規定をじっくりと掘り下げられるのであれば、それに越したことはありません。
ただし・・・本試験ではそこまで問われることは少ないんです。
たとえば、誰もが頭を抱える「特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢
基礎年金との調整(いわゆる一部繰上げ)」の規定ですが、これを本当の意味で
理解するにはいったいどのくらいの労力を要するのでしょうか?

ところが、過去7年間においてどのくらいの頻度で出題されたかといいますと・・・
驚くなかれ、「たった1肢(関連事項を含めても2肢)」なんです。

 講師の立場上、繰上げ調整額やら年金額の改定やら、ひととおりの規定を
解説します。それは制度の「概略」を理解する上で必要なことであり、また、
ある程度の時間をかけるのはやむを得ないことです。
ただし、必要以上にはまり込んでしまうのはあまりにリスクが大きすぎるという
ことなんですね。こうしたことを踏まえた上で、厚生年金保険法なりの対策を
とる必要があります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】シンプルな規定を確実に押さえておきましょう!

 ご存知のとおり、厚生年金保険は複雑な規定が多数存在します。本来であれば、
出題者側としてもこういった部分を出題したいはずです。
が、そうするには問題がとてつもなく複雑になってしまのです。あいまいな
条件付けをすると出題ミスにつながりますから、例外事項の排除やら何やらを
盛り込む必要があります。その結果、問題文が十数行!!なんてことにもなり
かねません。これを本試験に出題するのはさすがに不適切でしょう。
必然的に、「シンプルな規定」ほど出題頻度が高くなってきます
(前述の「一部繰上げ」の規定がほとんどノータッチなのは、おそらくこう
いった事情もあるのでしょう)。
 ちなみに・・・本試験形式(5肢択一形式)の過去問集をお持ちの方は、
それぞれの問の「正解肢(解答となる肢)」に注目してください。中には奇を
てらったような選択肢もちらほら見受けられますが、その多くは、「その肢だけ
をみれば、ごく基本的な内容」を問うものであるとの印象を受けるのではない
でしょうか(個人差があるので、断言はできませんが・・・)。

「厚生年金保険は複雑怪奇、とにかく難解」

というのはあくまで幻想・思い込みにすぎません。この幻想・思い込みを
作り出してしまうのはほかでもない、自分自身なんですね。そこから脱却する
には、「いったん、テキストを離れる」ことも必要かもしれません。
テキストにはほぼすべての規定が記載されていますが、本試験においてテキスト
に記載されていることがすべて出題されることは有り得ませんので。
ちなみに・・・
きちんと学習を進めていれば、シンプルな規定は案外とインプットされている
ものです。で、あれば、それをより確実なものとするための反復をする際に、
テキストを利用すればよいでしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】前年の選択式試験の出題対象に注意しましょう!

 厚生年金保険法では、前年の選択式試験の出題対象が翌年の択一式試験
で出題される傾向があります。この辺りは過去問集をチェックすれば一目
瞭然ですから、しっかりと確認しておきましょう。
ただし、平成17年は厚生労働白書からの出題でしたので、それに関連する
事項ということになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、厚生年金保険法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
対策その2を受けて、

「国庫負担」

としたいと思います。

以前、選択式試験の出題予想でも触れましたが、厚生年金保険法の選択式試験は、
「費用の負担(保険料や積立金の運営、財政運営方式などを含む)」に関連する
出題が多いです。

「国庫負担」もその1つですし、平成16年改正では基礎年金拠出金の国庫負担
割合の引上げが行われるなど、注目する理由には事欠きません。
主だったものには、「基礎年金拠出金について国庫負担」や「経過措置」、「事務費
についての国庫負担」などがありますが、ほかにも「昭和36年4月前の被保険者
期間に係る保険給付に要する費用についての国庫負担」など、少し特殊な規定も
あります。多少細かい規定も含まれますが、規定そのものは至ってシンプルです
ので、しっかりと押さえておいて頂きたいポイントです。

それでは、次回は一般常識の出題予想をご紹介いたします。

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4 加算額

厚生年金保険の年金には、色々と加算額が設けられています。

・経過的加算
・加給年金額
・特別加算
・中高齢の寡婦加算
・経過的寡婦加算
なんてあります。この辺について、混乱している受験生って多いんですよね。

経過的加算は平成8年の記述式で、
加給年金額と特別加算は、平成14年の選択式で、
加給年金だけでは、平成元年にも記述式で出題されています。

これらの出題があると、解答欄には、年月日や月数など、数字が入ることが
多いんです。

ですから、これらの関する規定、要件とか、混同しないようにしっかりと
整理しておきましょう。

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【記述式問題の解答】

 平成3年記述式
 A:老齢
 B:福祉
 C:加入員であった者
 
 平成11年社一記述式
 A:老齢
 B:生活の安定


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚生年金保険法11-3-B

2006-08-26 07:08:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-3-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主は、厚生年金基金を設立しようとするときは、
厚生年金基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、2以上の適用事業所について基金を設立しようとするときは、
それぞれの適用事業所について被保険者の2分の1以上の同意を得なければ
なりません。

 正しい 
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試験を受ける方に

2006-08-25 07:33:57 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験を受ける方にアドバイスです。

毎年、同じことを言っているんですが、全部で3つです。


1つ目 「第一感を大切に

答えは「これ」って思ったら、変えないようにしましょう。
直感的に選んだものって、かなりの確率で正解です。
時間が余って、見直しをし、考えすぎて解答を変えると、不思議なくらい
間違えるんですよね!

ですので、第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。
もし変えるときは、確固たる根拠があるときだけです。

2つ目 ケアレスミスをしない

当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
特にマークミスは泣くに泣けないですよ・・・
ミスが合否を分けるといっても過言ではないですからね。


3つ目 信じること

これが一番重要です。
絶対に合格するんだと最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。
ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますよ。

最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。

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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・厚年

2006-08-25 07:28:24 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は厚生年金保険法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【厚生年金保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)

高齢任意加入被保険者
(法附則4条の3ほか)平成11、12、14、16、17年出題あり (計7肢)

加給年金額(老齢厚生年金)
(法44条ほか)平成11~13、15、16年出題あり (計14肢)

特別支給の老齢厚生年金
(法附則8条ほか)平成16年を除き、毎年出題あり (計8肢)

支給停止(障害厚生年金)
(法54条ほか)平成12~14、16、17年出題あり  (計6肢)

受給権者(遺族厚生年金)
(法58条)平成12年以外毎年出題あり      (計9肢)

遺族(遺族厚生年金)
(法59条ほか)平成12年以外毎年出題あり    (計10肢)

保険料の負担・納付
(法82条ほか)平成14年以外毎年出題あり     (計8肢)

厚生年金基金の目的等
(法106条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計7肢)

厚生年金基金の業務
(法130条ほか)平成13~17年出題あり     (計10肢)

不服申し立て
(法90条ほか)平成11、13、15~17年出題あり  (計17肢)

届出等
(法27条、89条)平成13年以外出題あり    (計16肢)

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出題実績からは、「毎年のように出題されるけれども、出題頻度は低い規定が
多い」ということがわかりますね。
つまり、「繰り返し出題される規定は多いけれども、1つの規定について
あれやこれやと問われることは少なくて、1、2肢出題されるだけ」という
ことです。
同じ「年金科目」でも、国民年金法の出題傾向とは明らかに異なっています。
したがって、厚生年金保険法と国民年金法とでは、当然、学習方法や対策も
異なってくるわけです。極論すると、
国民年金法:各々の規定の制度趣旨、仕組み、適用方法・・・1つ1つの規定を
じっくりと掘り下げる。
厚生年金保険法:制度の概要、仕組みを把握することに注意する。

 誤解しないで頂きたいのは、「厚生年金保険法は、上っ面だけ押えておけば
それでよい」ということではありません。国民年金法と同じく、1つ1つの
規定をじっくりと掘り下げられるのであれば、それに越したことはありません。
ただし・・・本試験ではそこまで問われることは少ないんです。
たとえば、誰もが頭を抱える「特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢
基礎年金との調整(いわゆる一部繰上げ)」の規定ですが、これを本当の意味で
理解するにはいったいどのくらいの労力を要するのでしょうか?

ところが、過去7年間においてどのくらいの頻度で出題されたかといいますと・・・
驚くなかれ、「たった1肢(関連事項を含めても2肢)」なんです。

 講師の立場上、繰上げ調整額やら年金額の改定やら、ひととおりの規定を
解説します。それは制度の「概略」を理解する上で必要なことであり、また、
ある程度の時間をかけるのはやむを得ないことです。
ただし、必要以上にはまり込んでしまうのはあまりにリスクが大きすぎるという
ことなんですね。こうしたことを踏まえた上で、厚生年金保険法なりの対策を
とる必要があります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】シンプルな規定を確実に押さえておきましょう!

 ご存知のとおり、厚生年金保険は複雑な規定が多数存在します。本来であれば、
出題者側としてもこういった部分を出題したいはずです。
が、そうするには問題がとてつもなく複雑になってしまのです。あいまいな
条件付けをすると出題ミスにつながりますから、例外事項の排除やら何やらを
盛り込む必要があります。その結果、問題文が十数行!!なんてことにもなり
かねません。これを本試験に出題するのはさすがに不適切でしょう。
必然的に、「シンプルな規定」ほど出題頻度が高くなってきます
(前述の「一部繰上げ」の規定がほとんどノータッチなのは、おそらくこう
いった事情もあるのでしょう)。
 ちなみに・・・本試験形式(5肢択一形式)の過去問集をお持ちの方は、
それぞれの問の「正解肢(解答となる肢)」に注目してください。中には奇を
てらったような選択肢もちらほら見受けられますが、その多くは、「その肢だけ
をみれば、ごく基本的な内容」を問うものであるとの印象を受けるのではない
でしょうか(個人差があるので、断言はできませんが・・・)。

「厚生年金保険は複雑怪奇、とにかく難解」

というのはあくまで幻想・思い込みにすぎません。この幻想・思い込みを
作り出してしまうのはほかでもない、自分自身なんですね。そこから脱却する
には、「いったん、テキストを離れる」ことも必要かもしれません。
テキストにはほぼすべての規定が記載されていますが、本試験においてテキスト
に記載されていることがすべて出題されることは有り得ませんので。
ちなみに・・・
きちんと学習を進めていれば、シンプルな規定は案外とインプットされている
ものです。で、あれば、それをより確実なものとするための反復をする際に、
テキストを利用すればよいでしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】前年の選択式試験の出題対象に注意しましょう!

 厚生年金保険法では、前年の選択式試験の出題対象が翌年の択一式試験
で出題される傾向があります。この辺りは過去問集をチェックすれば一目
瞭然ですから、しっかりと確認しておきましょう。
ただし、平成17年は厚生労働白書からの出題でしたので、それに関連する
事項ということになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、厚生年金保険法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
対策その2を受けて、

「国庫負担」

としたいと思います。

以前、選択式試験の出題予想でも触れましたが、厚生年金保険法の選択式試験は、
「費用の負担(保険料や積立金の運営、財政運営方式などを含む)」に関連する
出題が多いです。

「国庫負担」もその1つですし、平成16年改正では基礎年金拠出金の国庫負担
割合の引上げが行われるなど、注目する理由には事欠きません。
主だったものには、「基礎年金拠出金について国庫負担」や「経過措置」、「事務費
についての国庫負担」などがありますが、ほかにも「昭和36年4月前の被保険者
期間に係る保険給付に要する費用についての国庫負担」など、少し特殊な規定も
あります。多少細かい規定も含まれますが、規定そのものは至ってシンプルです
ので、しっかりと押さえておいて頂きたいポイントです。
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厚生年金保険法10-6-B

2006-08-25 07:27:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法10-6-B」です。

【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に達したときは、
「年金受給権者現況届」を社会保険庁長官に送付することにより、
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できることとなる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「現況届」を提出するのではありません。「国民年金、厚生年金保険老齢
給付裁定請求書」を社会保険庁長官に提出しなければなりません。 

 誤り  
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124号

2006-08-25 06:27:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.22

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No124


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 基本中の基本

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 基礎年金の額

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1 はじめに

今回は、国民年金法の特集です。
この科目も、ここ数年、急激にレベルアップしていますね。

とはいえ、やはり過去問ベースの出題が中心です。

労働基準法のように難しい考え方を聞いてくるのではなく、
経過措置、旧法などの細かい箇所を持ち出してくることで、難易度を
上げています。
ですから、出題されていない細かいところまで見ていったら
きりがないってことになります。

ということで、過去に出題された箇所、ここを確実に押さえて
おきましょう。

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2 基本中の基本

 昭和54年記述式の問題の一部です。

国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

国民年金法、選択式では、このように沿革の問題がしばしば出題されます。
特に、いつから制度が始まったなんていう点、これはよく出ます。
制定されたのは34年、拠出制の年金が始まったのは36年。
この辺は、基本中の基本といっていいところです。

解答は一番最後にあります。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

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【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
 
・被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)

・任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)

・届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)

・振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)

・支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)

・付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

・障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)

・寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

・死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)

・付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)

・法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)

・督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)

 これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!

 これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・

・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。

・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。

・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)

などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!

 正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。

このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
 
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。

それでは、次回は厚生年金保険法の出題予想をご紹介いたします。

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4 基礎年金の額

基礎年金の額、もしや正確に覚えようと日夜努力されている方いるのでは?
基礎年金の額、額そのものが出題されたのは、確か、ここ10年で1度だけ。
(罰則より出題頻度が低い!)

老齢基礎年金額の計算式の考え方は、何度か出題されていますが、老齢
基礎年金額はいくらです、なんていう単刀直入な問題はありません。

一度出たのは、

【14-1-D】
16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎
年金の受給権を得た場合、その年額は121万8,000円(平成18年度価額)
である。

です。年金額は今年度の価額に変えていますが、これも額、そのものが論点
ではないんですよね。
1級だから2級の1.25倍になるってこと、そして、子があれば加算が
あるってこと。この加算額は1人目、2人目と3人目以降とでは額が違う、
その辺のことを聞いているのです。
ですので、基礎年金の基本となる額が80万円弱で、その1.25倍は100万円弱、
子の加算額は1人目、2人目の分は20数万円、3人目以降の額はその3分の1
程度、なので、問題の年金額は120万円くらいになるでしょ、だから正しい
で、OKなんですよ。
121万8,000円を、たとえば、121万5,000円に置き換えて誤りなんて
まずないですからね。
支給額の問題で誤りを作るときは、通常、他のどこかにある金額と置き換えて
誤りにしますからね。
【14-1-D】を誤りにするなら、1.25倍してない金額に加算額を加算
するとか、子の加算額を3人目以降の額に置き換えるとかでしょうね。

ですので、過去の傾向からすれば、年金額は細々と覚えておかなくても
大丈夫なんですよね。

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【記述式問題の解答】
 
 A:34
 B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
 C:36
 D:国民皆年金(体制)

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厚生年金保険法12-8-A

2006-08-24 09:21:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法12-8-A」です。

【 問 題 】

被保険者について育児休業期間中の保険料が免除されている場合には、
社会保険庁長官に申し出た日の属する月から育児休業が終了する日の
翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料が免除される。また、
育児休業によって保険料が免除された期間は被保険者期間に算入され、
保険料納付済期間として取り扱われる。
                                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出題当時は正しい肢でしたが、現在の規定では誤りとなります。
保険料が免除されるのは、育児休業等を開始した日の属する月からです。

 誤り
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厚生年金の加算額

2006-08-24 07:18:49 | 試験情報・傾向と対策
厚生年金保険の年金には、色々と加算額が設けられています。

経過的加算
加給年金額
特別加算
中高齢の寡婦加算
経過的寡婦加算
なんてあります。この辺について、混乱している受験生って多いんですよね。

経過的加算は平成8年の記述式で、
加給年金額と特別加算は、平成14年の選択式で、
加給年金だけでは、平成元年にも記述式で出題されています。

これらの出題があると、解答欄には、年月日や月数など、数字が入ることが
多いんです。

ですから、これらの関する規定、要件とか、混同しないようにしっかりと
整理しておきましょう。
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平成17年企業における若年者雇用実態調査結果

2006-08-23 07:22:18 | ニュース掲示板
企業における若年者の雇用状況、採用状況・採用方針・問題点、人材育成など
若年者の雇用の実態を把握し、各種の若年者の雇用対策に資することを目的とする
平成17年企業における若年者雇用実態調査結果の概況が厚生労働省から公表されました。

平成17年10月1日現在で在籍する正社員に占める若年正社員(30歳未満の
正社員)の割合は、22.1%(男が14.9%、女が7.2%)となっています。

産業別にみると、「教育,学習支援業」(33.9%)、「飲食店,宿泊業」(32.7%)が
正社員の占める割合が高く、「運輸業」(12.5%)、「鉱業」(13.3%)で低くなって
います。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/05/index.html
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厚生年金保険・平成3年・11年記述式

2006-08-23 07:04:01 | 選択対策
平成3年記述式の問題の一部です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の生活の安定と( B )の向上を図ることを目的としている。
厚生年金基金は、この目的を達成するため、加入員又は( C )に対し、
年金たる給付の支給を行うほか、・・・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次は、平成11年の社会保険に関する一般常識の記述式です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の( B )と福祉の向上を図ることを目的としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

いずれも、基金の目的からの出題ですね。
基金関連は、色々と改正があったので、選択式とかで出題される可能性が
あります。
平成15年の選択式でも出題されていますが、このときは問題が難しすぎで
基準点が2点に下がったんですよね。
ですから、細かいことは必要以上に気にすることはないでしょう。
基本的な問題を確実にとる。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

【記述式問題の解答】

 平成3年記述式
 A:老齢
 B:福祉
 C:加入員であった者
 
 平成11年社一記述式
 A:老齢
 B:生活の安定

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厚生年金保険法9-5-D

2006-08-23 07:01:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法9-5-D」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日
(昭和61年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該
発傷病日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者
の遺族に遺族厚生年金を支給する。
                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「発傷病日」から5年ではなく、「初診日」から5年を経過する前に死亡
したときに、遺族厚生年金の支給要件を満たすことになります。

 誤り
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・国年

2006-08-23 07:00:27 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
 
被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)

任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)

届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)

振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)

支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)

付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)

寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)

付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)

法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)

督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)

 これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!

 これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・

・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。

・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。

・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)

などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!

 正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。

このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
 
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。

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厚生年金保険法9-8-C

2006-08-22 11:16:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法9-8-C」です。

【 問 題 】

初診日において厚生年金保険の被保険者であって、障害認定日において
1級、2級及び3級に該当する程度の障害になかったものが、同日後
65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に
該当するに至ったときは、その者は、老齢基礎年金の受給権者である
場合を除き、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 事後重症の障害厚生年金の記述です。事後重症の障害厚生年金の請求は、
65歳に達する日の前日までの間であれば行うことができます。ただし、65歳
前であっても、老齢基礎年金等の繰上げ支給を受けていれば、請求すること
はできません。

 正しい
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平成18年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について

2006-08-22 11:13:54 | 労働経済情報
厚生労働省が平成18年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について
公表しました。

妥結額は、5,661円、賃上げ率は、1.79%となり、
昨年の調査結果 (5,422円、1.71%)と比べ、額で239円、率で0.08ポイント上回っています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0821-1.html
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基礎年金の額

2006-08-22 09:04:10 | 試験情報・傾向と対策

基礎年金の額、もしや正確に覚えようと日夜努力されている方いるのでは?
基礎年金の額、額そのものが出題されたのは、確か、ここ10年で1度だけ。
(罰則より出題頻度が低い!)

老齢基礎年金額の計算式の考え方は、何度か出題されていますが、老齢
基礎年金額はいくらです、なんていう単刀直入な問題はありません。

一度出たのは、

【14-1-D】
16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎
年金の受給権を得た場合、その年額は121万8,000円(平成18年度価額)
である。

です。年金額は今年度の価額に変えていますが、これも額、そのものが論点
ではないんですよね。
1級だから2級の1.25倍になるってこと、そして、子があれば加算が
あるってこと。この加算額は1人目、2人目と3人目以降とでは額が違う、
その辺のことを聞いているのです。
ですので、基礎年金の基本となる額が80万円弱で、その1.25倍は100万円弱、
子の加算額は1人目、2人目の分は20数万円、3人目以降の額はその3分の1
程度、なので、問題の年金額は120万円くらいになるでしょ、だから正しい
で、OKなんですよ。
121万8,000円を、たとえば、121万5,000円に置き換えて誤りなんて
まずないですからね。
支給額の問題で誤りを作るときは、通常、他のどこかにある金額と置き換えて
誤りにしますからね。
【14-1-D】を誤りにするなら、1.25倍してない金額に加算額を加算
するとか、子の加算額を3人目以降の額に置き換えるとかでしょうね。

ですので、過去の傾向からすれば、年金額は細々と覚えておかなくても
大丈夫なんですよね。
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