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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

結果を出さなければいけないのは・・・

2008-03-16 06:57:15 | 社労士試験合格マニュアル
そろそろ、答練や予想問題などに取り組んでいる方もいるでしょう。

答練とかでよい点を取るのは、励みにはなりますよね。

でも、本番ではありませんからね。

学習のペースメーカーとして答練を利用するっていうのは、
悪くないことです。
それと、勉強をしてきた箇所がどのような論点で出題されるのか確認するために
利用するっていうのも、いいでしょう。
うまく活用すれば、より効果的な学習ができます。

ただ、答練とかでいい点を取ろうとして、無理矢理、答練に合わせた
勉強をしていくのは、いかがなものでしょうか?


答練や模試などは途中経過。

あくまでも、本番に向けた練習であったり、
現在の力を確認するためのもの。

極論として、どんなに高得点を得ても、合格ではありません。

勉強は、あくまで、本試験の合格、これを目指すものです。

ですので、答練講座で高得点をとるためだけの勉強になってしまうと、
本当に試験に合わせた勉強ではなくなってしまうということもあります。


答練、予想問題、模試などなど、
あくまでも本試験で実力を発揮するための練習
と位置づけて、利用すべきでしょうね。

本試験の日に最高の能力を発揮できるようにする
そのために活用するものです。

答練、予想問題、模試などでいい点をとる、
それが目的になってしまわないように。

答練や模試でいい点とっても、何の自慢にもなりませんからね。
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労働保険徴収法<労災>元-8-A

2008-03-16 06:53:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>元-8-A」です。

【 問 題 】

継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が継続事業であれば、
任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の対象となる事業は、保険関係の成立形態が同じであれば、
任意適用事業であると強制適用事業であるとを問いません。


 正しい。 
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平成19年労働保険徴収法<雇保>問8―A「労働保険事務組合に

2008-03-15 07:45:20 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問8―A「労働保険事務組合に
係る委託事業主」です。

☆☆==============================================================☆☆

労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する
事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の
労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険
事務」という)を処理することができる。

☆☆==============================================================☆☆

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主に
関する問題です。

問題の論点は、その事業の規模ですが、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-労災8-C 】

労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる
事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を
主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する
事業主とされている。


【 12-雇保8-B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主
の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主と
されているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員
である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働
保険事務組合に事務を委託することができる。


☆☆==============================================================☆☆

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは中小
事業主に限られます。

その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。

ですので、【 19-雇保8-A 】と【 10-労災8-C 】は誤りです。

【 19-雇保8-A 】では、業種を問わずとしています。
「常時100人以下」が要件になるのは、卸売業とサービス業です。

【 10-労災8-C 】は、サービス業については正しいのですが、その他の
事業の事業主については、「常時50人以下」です。

【 12-雇保8-B 】については、
事業主団体の構成員である場合は例外的な扱いをするような内容となって
いますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。
【 12-雇保8-B 】も誤りです。

この規模要件は、労災保険の中小事業主等の特別加入、その規模と同じ
ですので、そちらと併せて覚えておくのがよいでしょうね。
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労働保険徴収法<労災>6-8-D

2008-03-15 07:41:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>6-8-D」です。

【 問 題 】

建設の事業が数次の請負によって行われる場合に、元請負事業に保険関係が
一括されるのは労災保険に係る保険関係に限られ、雇用保険に係る保険関係
については元請負事業に一括されることはない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業については、労災保険に係る保険関係のみ成立します。
数次の請負による建設の事業は、有期事業であるので、一括が行われるのは、
労災保険に係る保険関係に限られます。

 正しい。 
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平成20年度において社会保険庁が達成すべき目標

2008-03-14 06:54:27 | ニュース掲示板
厚生労働省が、昨日、
「平成20年度において社会保険庁が達成すべき目標」
を公表しました。

目標には

国民年金保険料について、納めやすい環境づくり、効果的・効率的な納付督励の
展開、強制徴収の厳正な執行、免除・猶予制度の利用促進等により、納付月数の
増加と未納者数の減少を図る。
平成20年度においては、現年度分保険料の納付率80%の目標達成に向けて
最大限努力するとともに、平成18年度分保険料の最終的な納付率が平成17
年度分保険料の最終的な納付率を上回るよう努める。

などが挙げられています。

詳細は 

http://www-bm.mhlw.go.jp/wp/seisaku/syaho/08mokuhyo/index.html
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労働保険徴収法<労災>元―8-C

2008-03-14 06:51:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>元―8-C」です。

【 問 題 】

一括有期事業の事業主は、個々の事業を開始したときには翌月10日までに
「一括有期事業開始届」を個々の事業を管轄する労働基準監督署長に提出
しなければならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「一括有期事業開始届」は、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
この所轄労働基準監督署長とは、個々の事業を管轄する労働基準監督署長では
なく、一括事務所の所轄労働基準監督署長です。

 誤り。
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スクランブル過去問

2008-03-13 08:03:19 | スクランブル過去問
2006年5月に実施した「スクランブル過去問」勉強会で使った問題の1つです。


労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A いわゆる専門業務型裁量労働制に係る協定においては当該業務の遂行に必要
  とされる労働時間を定めなければならないが、この場合には、必ずしも1日
  当たりの労働時間を定める必要はなく、1箇月以内の一定期間における労働
  時間を定めればよい。

B フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定め
  なければならないが、この場合、単に労働時間数だけを定めるだけでは足り
  ず、労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の
  時刻を定めなければならない。

C 裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休
  憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の管理を
  行わなければならない。

D 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務
  に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したも
  のとみなされる。

E 労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働の協定を締結する場合には、
  労働協約による場合を除いて、協定の有効期間の定めをするものとされてい
  るが、同法第32条の3に規定するフレックスタイム制に係る協定及び同法第
  32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に係る協定について
  は、協定の有効期間の定めがなくて差し支えがない。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



スクランブル過去問の答え:C


A × 9-6-B
B × 7-3-A
C ○ 9-6-C
D × 12-6-C
E × 8-2-C
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労働保険徴収法<労災>2-8-A

2008-03-13 08:00:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>2-8-A」です。

【 問 題 】

元請負人の事業に一括されている下請負人の事業については、当該下請負人
に係る他の有期事業との一括が行われることはない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負人は、労働保険徴収法上、事業主とは扱われないので、設問の下請負人に
係る他の有期事業との一括の対象とはなりません。


 正しい。
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労働契約法・その3

2008-03-12 06:24:08 | 条文&通達の紹介
労働契約法では、「労働契約の内容の理解の促進」という規定を設けています。

1)使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者
 の理解を深めるようにするものとする。

2)労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する
 事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとする。


労働契約の内容である労働条件については、労働基準法15条1項により締結時
における明示が義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、
同項により義務付けられている場面以外においても、労働契約の締結当事者で
ある労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、契約内容があい
まいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要であるため、
労働契約の内容の理解の促進について規定したものです。

2)については、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り
書面で確認することについて規定したものです。
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労働保険徴収法<労災>3-9-A

2008-03-12 06:21:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>3-9-A」です。

【 問 題 】

建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料100万円未満かつ請負金額
1億9,000万円未満の場合に限られる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業の一括に係る事業の規模要件は、設問のとおり、概算保険料100万円
未満かつ請負金額1億9,000万円未満です。

 正しい。 
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保険者の財政・事業運営をめぐる現状

2008-03-11 07:03:26 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P57~58の「保険者の財政・事業運営をめぐる現状
と課題」です。

☆☆======================================================☆☆

3,500近くの保険者が分立する現状の下で、それぞれ被保険者数や年齢構成、所得に
格差があり、財政・事業運営に様々な課題を抱えていた。


(政管健保)
政管健保については、全国一律の保険料・保険運営となっており、地域の取組みで
医療費が低くなっても保険料に反映されない。このように、受益に応じた適切な負担
や、被保険者等の意見を反映した保険運営等、給付と負担のバランスを図るための
保険者としての機能を発揮しにくい状況となっている。一方で、健保組合に比べて
被保険者の所得水準が低いことから保険料収入も少ないのが現状であり、その点で
財政基盤が弱いといえる。また、高齢化の進行等に伴う老人保健拠出金等の増額が
財政に大きく影響しており、厳しい財政状況が続いている。


(健保組合)
健保組合については、一定以上の社員がいる企業が単独で、若しくは、同業種
の複数の企業が共同で設立し、企業単位を基本として運営されている。このため、
母体企業が衰退すれば健全な運営基盤が失われることとなる。
現に、近年、平均で見れば保険料率は低下傾向にあるものの、雇用の抑制・リス
トラ等により被保険者数が減少し、保険者規模が小さくなった組合や、標準報酬
の伸び悩みに伴う保険料収入の減少とともに、老人保健拠出金等の増加に伴い財政
が圧迫されている組合も見られる。


(市町村国保)
市町村国保においては、農業者や自営業者の他、退職後のサラリーマンや常用雇用
でない被用者が加入しており、高齢者・低所得者を多く抱える構造的問題が従来
より指摘されてきた。
近年の厳しい経済情勢を背景に、リストラ等により無職の被保険者が増加する一方、
被保険者の所得水準が低下し、収納率が低下するなど保険料収入が減少しており、
厳しい財政運営が迫られる状態が続いている。
また、被保険者が3,000人未満である保険者は、2004(平成16)年ではおよそ1,000
保険者だっったところ、平成の大合併により2006(平成18)年には3分の1までその
数を減少させている。
このような小規模保険者は、大規模な保険者と比較して、保険事故のリスク分散が
十分に図られず、突発的に医療費が増加した場合に事業運営の不安定化につながり
やすいといった問題がある。
さらに、1人当たりの保険料(2004年度数値)も、医療費の差も反映して、都道府県
単位で最低の5.5万円から最高の8.6万円まで約1.6倍の差があるなど、保険者により
大きく異なっている。


このような中、政管健保、健保組合、市町村国保のそれぞれについて、各保険者の
歴史的経緯や実績を尊重しながら、保険者の財政基盤の安定を図るとともに、保険者
としての機能を発揮しやすくするための再編・統合を推進する必要性が高まっていた。
その際、医療サービスがおおむね都道府県の中で提供されている実態があり、各都道
府県において医療計画も策定されていることを考慮し、都道府県単位を軸に考える
ことが課題となっていた。



☆☆======================================================☆☆

この記載の最後の部分に「都道府県単位を」という記載があります。
この点については、
平成20年10月から政府管掌健康保険の保険者は国と切り離した公法人である
全国健康保険協会となり、全国健康保険協会は都道府県ごとに支部を設置し、地域
の医療費を反映した保険料率を設定するなど、各都道府県単位の財政運営を基本と
する体系になることが決まっています。

全国健康保険協会に関することなどは、法律的には、今年の試験の範囲ではありま
せんが、一般常識という点では、出題される可能性がないとはいえないところです。

とはいえ、施行前ですから、出題されたとしても、細々としたことが出題される
ということはないでしょう。

社会保険の常識という範囲で知っておく程度で十分でしょうね。
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労働保険徴収法<労災>7-8-D

2008-03-11 07:00:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>7-8-D」です。

【 問 題 】

労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、保険関係が成立
した後2年を経過していなければ行うことができない。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「2年」ではなく、「1年」です。
保険関係が成立した後1年を経過していなければ、保険関係の消滅の申請を
することはできません。


 誤り。 
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224号

2008-03-10 05:53:32 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.3.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No224     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その2

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験に向けて、改正が多いですね。

労働保険が改正され、年金も改正があり、
労働契約法ができた影響で、労働基準法が改正され、
高齢者医療確保法ができたので、医療保険があれこれ改正され、

で、まだまだ改正が出てきそうですね。

年金の国庫負担の割合、20年度は変わりますし、
労災保険、これも、いくつか改正が出てきそうですし、

これだけ改正があると、今年の試験も、かなり出題されるでしょうから、
改正点、しっかりと押さえましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険関係
成立票」を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、掲示義務が
あるとしています。
これに対して、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】では、建設の
事業に限定しています。

そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。
建設の事業にだけ限定して掲示を義務付けています。

事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。

ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。

では、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】は、どちらも正しい
のでしょうか?

【 12-労災9-D 】は正しい内容です。
【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」
となっています。
「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。

ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。

文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。

問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その2

 労働契約法では、労働契約について、5つの原則を規定しています。

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。(労使対等合意)

2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。(就業実態に応じた均衡考慮義務)

3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。(ワークライフバランスの配慮義務)

4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(信義則・誠実義務)

5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。(権利濫用の禁止)



1)については、個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が
存在しているため、労働契約を締結し、又は変更するに当たっては、労働契約
の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべき
という、労働契約の基本原則を確認したものです。
ちなみに、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべき
ことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。


2)については、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが
重要であることから、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとする
と規定しました。


3)については、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、
この重要性が改めて認識されるよう、仕事と生活の調和に配慮すべきもの
とするということを規定したものです。


4)については、当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則なので、
労働契約に関して確認したものといます。ですので、労働条件を定める
労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規定した労働基準法2条2項
と同様の趣旨です。


5)については、当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、
やはり契約の一般原則です。
個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられる
ことから、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。


ちなみに、これらの規定は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する
原則を明らかにした訓示規定といえます。


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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P57の「高齢者の医療制度をめぐる現状と課題」
です。

☆☆======================================================☆☆

高齢者の医療制度には、老人保健制度と退職者医療制度がある。
75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、1983(昭和58)年の制度
発足以来、国民の老後における適切な医療を確保するため、老人医療費について
国民全体で公平に負担するという基本理念の下、国民健康保険と被用者保険の負担
の公平や医療保険制度の安定の確保に寄与してきた。

これまで、その医療費を保険者からの拠出金、公費及び老人の患者自己負担で賄っ
ていたが、高齢化の進行に伴い老人医療費が増大する中で、保険者からの老人保健
拠出金が増大し、特に被用者保険から次のような問題が指摘されてきた。

まず、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確という点である。これは、老人
医療費は、保険者からの拠出金の中で現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分
されていないことに起因している。

次に、国民健康保険や被用者保険と比較して、財政運営の責任が不明確という点で
ある。これは、老人に対する医療の給付は市町村が行う一方、その財源は保険者
の拠出金、公費及び老人の自己負担により賄われており、老人医療費について、
かかった費用がそのまま保険者の負担として請求される仕組みとなっていること
に起因している。

また、もう一つの高齢者の医療制度である退職者医療制度は、被用者年金の加入
期間が原則として20年以上の長期にわたる退職者を対象とし、被用者保険から
市町村国保に移った後も、老人保健制度が適用されるまでの間は、その医療費
を自ら支払う保険料と被用者保険からの拠出金により賄う制度である。
この仕組みについても、産業構造や雇用形態等が変化する中で、被用者年金の
加入期間が原則20年以上の人を被用者保険が支える制度では、高齢者の医療費
の制度間の負担の不均衡を是正するには不十分であるとの指摘が強かった。

こうしたことを踏まえ、高齢者の医療制度については、抜本的な見直しが
必要との指摘がなされていた。

☆☆======================================================☆☆

この記載の最後の部分、抜本的な見直し、それが、
平成20年度から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」です。

この法律で、老人保健制度と退職者医療制度として行われていたものを
「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者の医療費に係る財政調整制度」に
衣替えしたわけです。

ですので、「高齢者の医療の確保に関する法律」がなぜできたのかなんて
文章が選択式で出題されると、この白書の記載のような内容が出てくる可能性は
あるでしょう。


ちなみに、白書の記載に「老人医療費について国民全体で公平に負担するという
基本理念の下」とありますが、老人保健法に
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平
に負担するものとする」という規定があり、平成8年の記述式で出題されています。
「自助」と「公平」が空欄でした。

で、「高齢者の医療の確保に関する法律」にも、ほぼ同内容の規定、
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平
に負担するものとする。」
というのがあります。

この条文、注意しておいたほうがよいかもしれませんね。

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労働保険徴収法<労災>2-9-D

2008-03-10 05:50:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>2-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業が廃止されたときは、廃止の日
の翌日から起算して10日以内にその旨の届出を行わなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のような事業の廃止に係る届出はありません。なお、50日以内に確定保険料
申告書を提出しなければなりません。

 誤り。 
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平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」

2008-03-09 08:05:26 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険関係
成立票」を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、掲示義務が
あるとしています。
これに対して、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】では、建設の
事業に限定しています。

そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。
建設の事業にだけ限定して掲示を義務付けています。

事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。

ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。

では、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】は、どちらも正しい
のでしょうか?

【 12-労災9-D 】は正しい内容です。
【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」
となっています。
「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。

ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。

文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。

問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
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