K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働保険徴収法<労災>7-8-E

2008-03-09 08:01:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>7-8-E」です。

【 問 題 】

農業協同組合に労働保険関係事務の処理を委託している農業関係特別加入者
が農業関係特別加入から脱退したときには、当該委託者が使用する労働者に
ついても、当該脱退した日の翌日に保険関係が消滅する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が農業関係特別加入から脱退したとしても、引き続き労働者が使用されて
いるのであれば、労働者に係る保険関係は消滅しません。

 誤り。 
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言葉は正確に

2008-03-08 07:46:47 | 社労士試験合格マニュアル
質問を受けたりしたときに感じるのですが、
用語を間違えている方が多いと。

1文字足りないとか、微妙に違う言葉になっているとか・・・・

入力ミスとかもあったり、
慌てていたりとか、

そんな理由もあるのでしょうが、
もし、本当に間違えていたとしたら、危険ですね。

その間違った用語が頭の中に定着してしまう、
そして、それが本試験の選択式とかに出てしまう、

そこで、もし、間違えて頭の中に定着した言葉が、
選択肢にあったりしたら、完全に間違えてしまいます。


そうすると、取り返しがつかないですよね・・・

選択式の選択肢、かなり紛らわしい言葉を置いているってことがあり、
正確に覚えていないと、選べないこともあるでしょうし。

普段から、1つ1つの用語を正確に「読む」「書く」そして「覚える」
ようにしておかないと、本試験でのミスにつながります。

本試験ではないから、なんて思っているのが危ないんですよね。

ということで、
用語は正確に覚えるようにしましょう。
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「労働保険徴収法<雇保>6-8-B」

2008-03-08 07:44:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>6-8-B」です。

【 問 題 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から
10日以内に、継続事業を開始した場合と同じ形式で、保険関係成立届を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業は、二元適用事業の労災保険の保険関係に関する部分なので、
保険関係成立届の提出先は所轄労働基準監督署長になります。

 正しい。 
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労働契約法・その2

2008-03-07 06:06:02 | 条文&通達の紹介
 労働契約法では、労働契約について、5つの原則を規定しています。

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。(労使対等合意)

2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。(就業実態に応じた均衡考慮義務)

3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。(ワークライフバランスの配慮義務)

4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(信義則・誠実義務)

5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。(権利濫用の禁止)



1)については、個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が
存在しているため、労働契約を締結し、又は変更するに当たっては、労働契約
の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべき
という、労働契約の基本原則を確認したものです。
ちなみに、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべき
ことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。


2)については、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが
重要であることから、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとする
と規定しました。


3)については、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、
この重要性が改めて認識されるよう、仕事と生活の調和に配慮すべきもの
とするということを規定したものです。


4)については、当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則なので、
労働契約に関して確認したものといます。ですので、労働条件を定める
労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規定した労働基準法2条2項
と同様の趣旨です。


5)については、当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、
やはり契約の一般原則です。
個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられる
ことから、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。


ちなみに、これらの規定は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する
原則を明らかにした訓示規定といえます。

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労働保険徴収法<労災>62-9-E

2008-03-07 06:03:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>62-9-E」です。

【 問 題 】

5年前から労働保険の適用事業を営んでいる事業主が今日現在、初めて
保険関係成立届を提出した場合の保険関係は、当該事業を開始した日から
成立する。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険の保険関係は、事業が開始された日に、当然に成立します。

 正しい。 
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2008年2月公布の法令

2008-03-06 06:35:50 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年2月公布分が公表されています。

詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200802.htm
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労働保険徴収法<労災>6-8-C

2008-03-06 06:33:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>6-8-C」です。

【 問 題 】

使用する労働者が常時5人未満である個人経営の農業は、原則として、
労働保険の適用について、暫定任意適用事業とされているが、そのうちの
特定有害作業を主として行う事業については強制適用とされている。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の事業は、労災保険の強制適用事業となりますが、雇用保険については、
暫定任意適用事業です。


 誤り。 
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高齢者の医療制度をめぐる現状と課題

2008-03-05 07:00:35 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P57の「高齢者の医療制度をめぐる現状と課題」
です。

☆☆======================================================☆☆

高齢者の医療制度には、老人保健制度と退職者医療制度がある。
75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、1983(昭和58)年の制度
発足以来、国民の老後における適切な医療を確保するため、老人医療費について
国民全体で公平に負担するという基本理念の下、国民健康保険と被用者保険の負担
の公平や医療保険制度の安定の確保に寄与してきた。

これまで、その医療費を保険者からの拠出金、公費及び老人の患者自己負担で賄っ
ていたが、高齢化の進行に伴い老人医療費が増大する中で、保険者からの老人保健
拠出金が増大し、特に被用者保険から次のような問題が指摘されてきた。

まず、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確という点である。これは、老人
医療費は、保険者からの拠出金の中で現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分
されていないことに起因している。

次に、国民健康保険や被用者保険と比較して、財政運営の責任が不明確という点で
ある。これは、老人に対する医療の給付は市町村が行う一方、その財源は保険者
の拠出金、公費及び老人の自己負担により賄われており、老人医療費について、
かかった費用がそのまま保険者の負担として請求される仕組みとなっていること
に起因している。

また、もう一つの高齢者の医療制度である退職者医療制度は、被用者年金の加入
期間が原則として20年以上の長期にわたる退職者を対象とし、被用者保険から
市町村国保に移った後も、老人保健制度が適用されるまでの間は、その医療費
を自ら支払う保険料と被用者保険からの拠出金により賄う制度である。
この仕組みについても、産業構造や雇用形態等が変化する中で、被用者年金の
加入期間が原則20年以上の人を被用者保険が支える制度では、高齢者の医療費
の制度間の負担の不均衡を是正するには不十分であるとの指摘が強かった。

こうしたことを踏まえ、高齢者の医療制度については、抜本的な見直しが
必要との指摘がなされていた。

☆☆======================================================☆☆

この記載の最後の部分、抜本的な見直し、それが、
平成20年度から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」です。

この法律で、老人保健制度と退職者医療制度として行われていたものを
「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者の医療費に係る財政調整制度」に
衣替えしたわけです。

ですので、「高齢者の医療の確保に関する法律」がなぜできたのかなんて
文章が選択式で出題されると、この白書の記載のような内容が出てくる可能性は
あるでしょう。


ちなみに、白書の記載に「老人医療費について国民全体で公平に負担するという
基本理念の下」とありますが、老人保健法に
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平
に負担するものとする」という規定があり、平成8年の記述式で出題されています。
「自助」と「公平」が空欄でした。

で、「高齢者の医療の確保に関する法律」にも、ほぼ同内容の規定、
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平
に負担するものとする。」
というのがあります。

この条文、注意しておいたほうがよいかもしれませんね。
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労働保険徴収法<労災>5-9-A

2008-03-05 06:58:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>5-9-A」です。

【 問 題 】

労働者災害補償保険による休業補償給付の上積みとして事業主が就業規則
に基づいて支払う休業補償の額は、労働保険料算定の基礎となる賃金に
含まれる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業補償は、すべて賃金として扱わないため、労働保険料算定の基礎となる
賃金には含まれません。

 誤り。 
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雇用政策基本方針

2008-03-04 06:54:05 | 改正情報
2月29日に「雇用政策基本方針」が告示されました。

この方針は、
本格的な人口減少社会の到来、グローバル化や技術革新等がもたらした課題を
乗り越え、経済社会の持続的な発展を強固なものとするとともに、人々の「雇用・
生活の安定」の確保を目指し、当面5年程度の間、我が国が取り組むべき雇用
政策の方向性を示したものです。

方針の内容は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0229-1.html
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223号

2008-03-04 06:53:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.2.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No223     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その1

4 白書対策

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1 はじめに

3月1日から、労働契約法が施行されます。
この法律、当然、社労士試験の出題範囲に入りますが、
今年、出題されるかどうか、これは何とも言えないところです。
ただ、法律的には重要な法律といえますので、何かしら出題されるのでは
と思っているのですが・・・・

そこで、今号から、ポツポツと労働契約法の解説を掲載していきます。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」です。

☆☆==============================================================☆☆

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額
を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える
額を還付することができる。

☆☆==============================================================☆☆

一般保険料率の引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-労災10-C 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。


【 14-労災9-B 】

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。


【 19-労災9-B 】

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料
の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-労災9-D 】と【 15-労災10-C 】は、年度の中途に保険料率の
引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。

【 14-労災9-B 】と【 19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の見込額
が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りです。


保険料率の引上げがあれば、追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加し、一定の要件に該当すれば、増加概算保険料
の申告・納付が必要になります。

これに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合、その額がどんなに
高額であっても、年度の中途において還付されるという規定はありません。


事業主にとってみると、なんだかずるいような気がしますが・・・・

確定保険料として精算するまでは還付されませんので。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その1

労働契約法がなぜできたのか、その点について、通達で明らかにされています
ので、まずは、そちらを。

労働関係を取り巻く状況をみると、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が
個別に決定され、又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争
が増加しています。しかしながら、日本における、最低労働基準については
労働基準法に規定されていますが、個別労働関係紛争を解決するための労働
契約に関する民事的なルールについては、民法及び個別の法律において部分的
に規定されているのみで、体系的な成文法は存在していませんでした。

このため、個別労働関係紛争が生じた場合には、それぞれの事案の判例が蓄積
されて形成された判例法理を当てはめて判断することが一般的となっていましが、
このような判例法理による解決は、必ずしも予測可能性が高いとは言えず、
また、判例法理は労働者及び使用者の多くにとって十分には知られていないもの
でした。

一方、個別労働関係紛争の解決のための手段としては、裁判制度に加え、平成
13年10月から個別労働関係紛争解決制度が、平成18年4月から労働審判制度
が施行されるなど、手続面における整備が進んできています。

このような中、個別の労働関係の安定に資するため、労働契約に関する民事的
なルールの必要性が一層高まり、今般、労働契約の基本的な理念及び労働契約
に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する
民事的なルール等を一つの体系としてまとめるべく、定められたのが
労働契約法です。

労働契約法の制定により、労働契約における権利義務関係を確定させる
法的根拠が示され、労働契約に関する民事的なルールが明らかになり、
労働者及び使用者にとって予測可能性が高まるとともに、労働者及び
使用者が法によって示された民事的なルールに沿った合理的な行動を
とることが促されることを通じて、個別労働関係紛争が防止され、労働者
の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することが期待されます。

労働基準法は、罰則をもって担保する労働条件の基準(最低労働基準)を
設定しているものですが、労働契約法は、これを前提として、労働条件が
定められる労働契約について、合意の原則その他基本的事項を定め、労働
契約に関する民事的なルールを明らかにしているもので、その締結当事者
である労働者及び使用者の合理的な行動による円滑な労働条件の決定又は
変更を促すものです。

また、労働基準法については労働基準監督官による監督指導及び罰則に
より最低労働基準の履行が確保されるものですが、労働契約法については
労働基準監督官による監督指導及び罰則による履行確保は行われず、法の
趣旨及び内容の周知により、また、法に規定する事項に関する個別労働関係
紛争について、個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的
とする個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による総合労働相談
コーナーにおける相談、都道府県労働局長による助言及び指導、紛争調整
委員会によるあっせん等が行われ、その防止及び早期解決が図られること
により、法の趣旨及び内容に沿った合理的な労働条件の決定又は変更が
確保されることを期するものです。

そこで、
労働契約法の目的ですが、

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意に
より成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する
基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑
に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の
労働関係の安定に資することを目的とする。

とされています。

当たり前のことなのですが
労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則、
これが目的で明らかにされています。


また、用語の定義として、

「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

と労働者と使用者の定義を置いています。

この定義、労働基準法の定義とは違っています。
この違いは、もしかしたら試験で狙われるかもしれませんね。
違いを、しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P53の「医療保険制度の現状」です。

☆☆======================================================☆☆

我が国の公的医療保険は、被用者保険と国民健康保険に大別される。

被用者保険は、適用事業所に使用されている者とその被扶養者を対象とする
ものであり、中小企業の被用者を中心に加入する政府管掌健康保険(政管健保)
(2006(平成18)年3月末の加入者数:約3,600万人)、大企業の被用者を
中心に加入する組合管掌健康保険(組合健保)(同:約3,000万人)、船員が
加入する船員保険(同:約19万人)、公務員等が加入する共済組合(同:約
1,000万人)に分かれる。

また、国民健康保険は、自営業者や農業者などの被用者保険に加入していない
者を対象とするものであり、医師、弁護士等といった職種別に組合を組織する
国民健康保険組合(国保組合)(同:約400万人)と、被用者保険・国保組合
に加入していない者すべてを対象とする市町村国民健康保険(市町村国保)
(同:約4,800万人)に分かれる。

保険給付の内容としては、まず療養の給付があり、加入者は、一定の自己負担
割合(3歳未満:2割、3歳~70歳:3割、70歳以上:1割(現役並み所得者
:3割))で医療機関を受診することができる。また、1か月当たりの自己負担
限度額(一般所得者の場合:80,100円+医療費1%)も設定されており(高額
療養費制度)、医療費の負担が過大にならないよう配慮されている。その他、
現金給付として、出産育児一時金(35万円)の支給や休業補償である傷病手当金
・出産手当金の支給(被用者保険のみ)も行われている(いずれも2007(平成19)
年4月時点)。

政管健保、組合健保及び市町村国保の2004(平成16)年度の加入者平均年齢に
ついて比較すると、政管健保37.2歳、組合健保34.2歳、市町村国保53.7歳と
なっており、被用者が退職後は市町村国保に加入することとなることから、
市町村国保の高齢者の加入率が高くなっている(高齢者の加入割合:24.2%)。

☆☆======================================================☆☆

医療保険制度、被用者保険と国民健康保険に大別されるというのは基本中の基本
ですが、「被用者保険」なんて言葉が選択式で空欄になっていたりすると、意外と
埋めることができないなんてこともありそうです。
選択肢に「健康保険」なんてあると、選んでしまうなんてことも・・・

そのほか、自己負担の割合や高額療養費算定基準額、出産育児一時金の額に関連
する内容は、過去に記述式・選択式で出題されており、再び出題されるってことは
十分考えられるところです。

ちなみに、平成10年の記述式では、

被保険者が出産をしたときには、( A )として1児につき350,000円が、健康
保険から支給される。
また、出産日(出産日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前
( B )日(多胎妊娠の場合には( C )日)から出産の日後( D )日
までの間で労務に服さなかった期間について、1日につき( E )の3分の2
に相当する額が、健康保険から出産手当金として支給される。

という問題が出題されています(一部改題しています)。


答えは

A:出産育児一時金
B:42
C:98
D:56
E:標準報酬日額

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇用保険法62―2-D

2008-03-04 06:51:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62―2-D」です。

【 問 題 】

事業主は、公共職業安定所長から受理した雇用保険被保険者資格取得確認
通知書を当該被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を
喪失してから4年間保管しなければならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は、原則として雇用保険に関する書類をその完結の日から2年間保管し
なければなりませんが、被保険者に関する書類は、4年間保管しなければなり
ません。

 正しい。
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平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」

2008-03-03 05:45:00 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」です。

☆☆==============================================================☆☆

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額
を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える
額を還付することができる。

☆☆==============================================================☆☆

一般保険料率の引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-労災10-C 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。


【 14-労災9-B 】

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。


【 19-労災9-B 】

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料
の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-労災9-D 】と【 15-労災10-C 】は、年度の中途に保険料率の
引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。

【 14-労災9-B 】と【 19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の見込額
が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りです。


保険料率の引上げがあれば、追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加し、一定の要件に該当すれば、増加概算保険料
の申告・納付が必要になります。

これに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合、その額がどんなに
高額であっても、年度の中途において還付されるという規定はありません。


事業主にとってみると、なんだかずるいような気がしますが・・・・

確定保険料として精算するまでは還付されませんので。
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雇用保険法7-7-E

2008-03-03 05:41:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-E」です。

【 問 題 】

雇用継続給付の支給を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効に
より消滅する。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「5年間」ではなく、「2年間」です。
失業等給付の支給を受ける権利は、すべて2年を経過したとき、時効によって
消滅します。

 誤り。
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政府管掌健康保険の介護保険料率

2008-03-02 07:48:34 | 改正情報
政府管掌健康保険の介護保険料率ですが、
平成20年3月分以降、1000分の11.3となりました。

また、政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

つまり、全被保険者の平成19年9月30日現在の標準報酬月額を平均した額を
標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額、

従来と変わらず、28万円となっています。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html
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