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国民年金保険料の領収

2008-05-03 07:33:40 | ニュース掲示板
国民年金の保険料については、従来、社会保険事務所の窓口において現金領収
していましたが、
5月から、
社会保険事務所の窓口における国民年金保険料の現金領収が廃止されました。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0425.pdf

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健康保険法5―3-E

2008-05-03 07:33:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5―3-E」です。

【 問 題 】

報酬の全部又は一部が金銭以外のもので給与される場合におけるその価格は、
その地方の時価に基づき社会保険庁長官が定める。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

地方の時価に基づき価額を定めるのは、「社会保険庁長官」ではなく、「厚生
労働大臣」です。

 誤り。
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平成19年健康保険法問9―C「諮問」

2008-05-02 05:56:40 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問9―C「諮問」です。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会に
諮問しなければなりません。

これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

【 15-6-B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。

中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。

この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。
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健康保険法3-2-E

2008-05-02 05:55:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-2-E」です。

【 問 題 】

賞与は標準報酬月額の対象とならないが、年3回以上支給される場合は、
標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算の際において1年間の平均
月額をもって算入する。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「年3回以上」ではなく、「年4回以上」支給される場合、報酬に含まれ、
標準報酬月額の対象となります。

 誤り。
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労働契約法・その8

2008-05-01 06:15:16 | 条文&通達の紹介
労働契約法11条では、「就業規則の変更に係る手続」という規定を設けて
います。この規定は、

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。

と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。

また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。

と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。

この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。

ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。
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健康保険法5-1-A

2008-05-01 06:14:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-1-A」です。

【 問 題 】

被保険者の妻の妹であって、当該被保険者とは別居しているが学生で
あるため収入がなく、主として被保険者によって生計を維持するものは、
被扶養者として認められる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の妻の妹は、被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者と
なりません。


 誤り。 
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