K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

こどもの数

2008-05-10 07:23:20 | ニュース掲示板
総務省統計局が、5月5日の「こどもの日」にちなんで、
平成20年4月1日現在における我が国のこどもの数を推計しました。

これによると
平成20年4月1日現在のこどもの数(15歳未満人口)は、
前年に比べ13万人少ない1725万人で、
昭和57年から27年連続の減少となり、過去最低となっています。

詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi290.htm
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法61-9-C

2008-05-10 07:22:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-9-C」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者が死亡した場合は、埋葬料又は埋葬費の支給を受ける
者が、その死亡後5日以内に被保険者証を保険者に返納しなければならない。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者が死亡した場合の被保険者証の返納は、埋葬料等の申請の
際に行うものです。「5日以内」に行うものではありません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

初受験で・・・合格するには

2008-05-09 06:22:50 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験、1回の受験で合格する人、かなりいます。
逆に、複数回受験をして合格する人もたくさんいます。

初めての受験で合格する人、
合格ライン、ギリギリなんて話を、よく聞いたりします。

これって大切なんですよね。
基本に徹した勉強をしていた結果とも言えるんです。

初受験で、残念ながら合格しなかった人、
2回目で無事合格される方もいますが・・・・

2回目の受験で、点が伸びないとか、下がってしまうとか、
けっこう話として聞きます。

これって、1度目の失敗で、何か足りない、
じゃ、何が足りないかってことで、
もっともっと情報量が必要だ、難しいことも知らなければ
などなどと考えてしまい、
結果として、伸び悩むということが起きてしまうんですよね。

確かに、そのようにしても合格する人はいますが、
多くの方は
失敗という結果の分析を間違ってしまっているんです。

足りないのは、情報量とか、難しいこととかではなく

基礎、基本。
さらには、問題への対応能力とかなんですよね。


初受験の方、これからの時期、大切です。

勉強をし続けていると、その内容だけでなく、
色々な情報を耳にしたりします。

そのため、深いところに入っていってしまう人がいるんですよ。

1発で受かりたいなら、
これからの時期、深みにはまらないこと
基本に徹すること
これを心がける必要があります。

過去に受験経験のある方も同じですが。

直前になればなるほど、難しいことを勉強するのではなく、
基本ですよ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法61-9-D

2008-05-09 06:21:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法61-9-D」です。

【 問 題 】

被保険者(任意継続被保険者を除く)は、被扶養者を有するときは、その
資格取得後5日以内に被扶養者の職業、収入等の事項を記載した被扶養者届
を事業主を経由して保険者に届け出なければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、任意継続被保険者の場合は、事業主を経由せずに届出をします。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」

2008-05-08 06:08:49 | 過去問データベース
今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。

☆☆==============================================================☆☆

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

☆☆==============================================================☆☆

保険料の源泉控除に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


【 11-厚年・記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。


☆☆==============================================================☆☆

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 19-9-D 】【 9-4-A 】【 13-厚年10-A 】
は、正しくなります。

【 13-2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。


【 11-厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法7-1-D

2008-05-08 06:08:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-1-D」です。

【 問 題 】

政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、任意継続被保険者
となる直前の標準報酬月額と政府管掌健康保険の前年(1月1日から3月31日
までの任意継続被保険者の標準報酬月額については、前々年)9月末における
全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額とを比べ低い方となる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、設問の2つの額のうちいずれか少ない額
となります。
なお、政府管掌健康保険の平成19年9月末における全被保険者の標準報酬月額
を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬
月額は28万円です。


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人事課naoの「人事のお仕事」16

2008-05-07 05:48:52 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月ですね。試験日も概要も発表されました。
みなさん、いかがお過ごしですか?
この「人事のお仕事」コーナー、だいたい月1ペースで登場させていただいて
いま したが、4月はすっとばしてしまいました。
楽しみにしていてくださったみなさ ん、すみません。

といいますのも・・・。
実は4月中に、会社の先輩に、きつーいひとことをいただいてしまいまして・・・。
ご本人はそんなつもりはなかったのかもしれません。
が、なにげない発言で、すっかり傷ついてしまいました。←はい。小心者です(笑)。

受験勉強も手につかないほど落ち込んでいたのですが、
ある言葉に出会い、目が覚めたんです。
その言葉とは。
「世の中の現象自体には意味はない。ゼロである。
意味づけしているのは自分だけ」。

「コップの中に、水が半分入っている」。
これをどう受け止めるか、という議論がありますよね。
「もう、半分しかない」というのはマイナス思考だから、よくない。
「まだ半分ある」というプラス思考に受け止めなくてはならない、とかなんとか。
だけど、実際はどうなんでしょう。
「容量200ccのコップに100cc水が入っている」ただこれだけですよね。
そのこと自体には、まったく意味はない。プラスもマイナスもない。
自分で、プラスだマイナスだと決めているだけ。
つまり、現象は、ゼロなんです。中立、ニュートラル。

これを4月中にわたしの上に起こった事柄を当てはめてみますと。
その先輩の発言は、その方のもの。
それ自体、なんの意味もなかったのに、それを発展させてしまったのは、
ほかならぬこのわたしだったということなんですよね。

社労士受験生のみなさん、お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?
社労士受験をされる方の多くは、会社にご勤務されていらっしゃる
会社員の方だと思います。
年度末を終え、新年度を迎え、なかには退職者の方の送別会やら
新入社員の歓迎会やらの洗礼を受けてしまったり、部署が異動になってしまったりと、
中には思うようにお勉強がはかどっていない方もいらっしゃるかと思います。
こんなことではもうだめだっていう受験生の方の悲痛な叫びも、
すでにこの時期、聞こえてきたりしています。

だけど、ちょっと待ってください。そのこと自体に意味はない。現象はゼロ。
みなさんが人気者だから、ちょっと勉強以外のことに時間をとられてしまっただけ。
ただそれだけ。
もうだめだ、って思う方は、その方がそう決めてるだけ。
そんなこと、ぜんぜん決まっていない。

実際は、試験日まで、あと100日余り、あるんですよ。

8月24日まで、短いようですが、けっこうあります。
その間、いろいろなことがあるかと思います。
で、やっぱり、もうだめだって思ってしまう瞬間があるかもしれない。
でも、そのとき思い出してみてください。
「今、起きてることに意味はない。ゼロなんだ」ってこと。
その現象に色をつけてるのは、ほかならぬ自分自身なんだってことを。

そのことに気づかせてくれるきっかけを作ってくれた先輩に、
今は、とっても感謝しています。
なにが幸いするか、世の中わかりませんねー(笑)。

というわけで、本日はこのへんで。

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法4-8-C

2008-05-07 05:48:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-8-C」です。

【 問 題 】

育児休業中の被保険者の標準報酬月額は、その期間中無給であっても
休む直前の標準報酬月額である。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額の基礎と
なった報酬月額に基づき算定した額とするので、休む直前の標準報酬月額
となります。

 正しい。  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後期高齢者医療制度の創設

2008-05-06 07:57:27 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P136の「後期高齢者医療制度の創設」です。

☆☆======================================================☆☆

75歳以上の後期高齢者医療については、2008(平成20)年度から都道府県単位で
全市町村が加入する広域連合が運営主体となることにより、都道府県単位で保険料
を決定する仕組みとなった。

被保険者の範囲は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳
以上75歳未満の者のうち寝たきり等の者で広域連合の認定を受けた者も含まれる。
財源構成は、患者自己負担を除き、現役世代(国民健康保険・被用者保険)から
の支援(約4割)及び公費(約5割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)
を徴収することとし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化を
図った。また、療養を受けた際は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)
を患者が自己負担する。

従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であったのに対し、後期高齢者医療
制度は、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う仕組みと
なっており、独立した医療保険制度となっている。また、後期高齢者医療広域
連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ運営主体と
なるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることとなった。

☆☆======================================================☆☆

後期高齢者医療制度、医療に関する給付(後期高齢者医療給付)を行う制度として
4月からスタートしています。

老人保健制度は、健康保険などの医療保険制度に加入しつつ、老人保健制度から
医療などを受けるという仕組みであったのに対し、後期高齢者医療制度は白書に
記載されているように独立した医療保険制度です。

ですので、老人保健制度とは、大きく異なる点があります。

また、医療に関する給付を行う制度ですが、健康保険などと異なる点が多々あります。
たとえば、健康保険では、被保険者だけでなく、「被扶養者」に関する保険給付が
ありますが、後期高齢者医療制度には「被扶養者」という概念はありません。
保険給付についても、まったく共通というわけではありません。

試験対策として、この違いを知っておくことは重要です。

健康保険、国民健康保険、そして後期高齢者医療制度、比較して、その違いを
確認しておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法5-2-D

2008-05-06 07:56:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-2-D」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定は、昇給のあった月以後の継続した3月間に
受けた報酬月額を平均した額を基礎として当該昇給のあった月の翌々月
から改定される。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

随時改定は、昇給のあった月の翌々月を著しく高低を生じた月とし、その翌月
(昇給のあった月から起算して4月目の月)から行われます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2007年賃金事情等総合調査結果(確報)

2008-05-05 07:06:50 | 労働経済情報
中央労働委員会が、
2007年賃金事情等総合調査結果(確報)を発表しました。

これによると、
定年制採用企業238社の定年年齢をみると、
「60歳」が236社(集計238社の99.2%)、
「63歳」が2社(同0.8%)
となっています。

また、
「勤務延長制度」又は「再雇用制度」を採用している企業は、
「勤務延長制度」8社(集計234社の 3.4%)、
「再雇用制度」231社(同98.7%)となっており(複数回答)、
両方の制度を実施している企業は7社(同3.0%)となっています。

なお、「勤務延長制度」又は「再雇用制度」を採用している企業は全て、
定年年齢を「60歳」としている企業でした。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/07/index.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

232号

2008-05-05 07:06:30 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.4.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No232     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その8

4 白書対策

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 お知らせ

 まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

 日 時:5月10日(土) PM14:00 ~ 17:00
            ※開場はPM13:15となります。

 会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第1和室
 豊島区西池袋2-37-4


 テーマ:「続・ちょっと便利なパソコンの使い方」
     ・ ショートカットの使い方
     ・ ちょっと便利なエクセル・ワードの使い方
      (ソフトの組み合わせによる原稿作成術)
     ・ ちょっと便利なネット情報収集術(タブブラウザとGoogleノート)

 講 師:高橋 昭彦氏

 会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
     初めて参加される方は1,500円になります。
     過去に出席されたことがある方(会員以外)は3,000円です。 

 参加を希望される方は↓より連絡してください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中

  シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
  ご利用いただき、大好評を博していますが、
  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  ご興味のある方は↓
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問9―C「諮問」です。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会に
諮問しなければなりません。

これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

【 15-6-B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。

中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。

この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

■┐
└■ 「スクランブル過去問答練」

  5月3日・4日に実施するK-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問
  答練」↓
  http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html
  座席の関係で、あと1名のみ参加が可能です。
  参加をご希望される方、早めにご連絡ください。

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 労働契約法・その8


労働契約法11条では、「就業規則の変更に係る手続」という規定を設けて
います。この規定は、

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。

と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。

また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。

と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。

この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。

ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P135~P136の「高齢者医療制度の全体像」です。

☆☆======================================================☆☆

現行の75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、その医療費を、
保険者からの拠出金と公費、老人の患者自己負担で賄い、市町村が運営する
という方式を採っている。この制度については、(1)拠出金の中で現役世代
の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢世代の費用
負担関係が不明確であること、(2)保険料の決定・徴収主体と給付主体が
別であり、財政運営の責任が不明確であることが問題点として指摘されていた。

このため、今後の高齢者の医療制度については、75歳以上の後期高齢者について
は、現行制度を発展的に継承した独立制度を創設して、高齢者の保険料と支え手
である現役世代の負担の明確化を図るとともに、都道府県単位ですべての市町村
が加入する広域連合を運営主体とすることにより、財政運営の責任の明確化を
図ることとした。

また、65歳から74歳の前期高齢者については、被用者が退職後は市町村国保に
加入することとなり、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、
これを調整する制度を創設することとした。

☆☆======================================================☆☆

平成20年4月から、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、
老人保健制度は後期高齢者医療制度に変わっています。

これは大きな改正です。
ということは、当然、試験でも要注意です。

そこで、老人保健法ですが、平成8年の記述式で、その目的と基本的理念が
出題されています。
ですから、「高齢者の医療の確保に関する法律」でも、出題があるかも
しれませんね。

平成8年に出題された「基本的理念」、「高齢者の医療の確保に関する法律」
でも、ほとんど同じように規定しているので、同じような空欄が出題される
ってこともありえます。

たとえば、

国民は、( A )と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の
変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に
要する費用を( B )に負担するものとする。
国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は( C )に
おいて、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける
機会を与えられるものとする。

というように。


解答は

A:自助
B:公平
C:家庭

です。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の目的も、しっかりと確認しておく
必要がありますね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法4-6-A

2008-05-05 07:06:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-6-A」です。

【 問 題 】

事業主は、毎年7月1日現在使用する被保険者の報酬月額を同月10日
までに保険者に届出なければならない。ただし、5月1日以降に資格を
取得した者は届出の必要はない。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

届出が必要ないのは、6月1日以降に被保険者の資格を取得した者です。
なお、随時改定又は育児休業等を終了した際の改定の規定により7月から9月
までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者
についても定時決定の対象になりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

早ければ良いのか?

2008-05-04 07:10:52 | 社労士試験合格マニュアル
先日、直前講座について
「改正法の講座と模試、これは外せませんが」
ということを書きました。

ただ、これらも、いつでも構わないから受ければ良いのか
というと、そうでもないんですよね。

たとえば、全科目の勉強がまだ一通りできていないのにも
かかわらず、模試を受けたとしても、まったくできない科目が
出てきてしまうでしょう。

改正法の講座、これも、同じです。

たとえば、労働基準法から勉強を始めて、健康保険法まで
勉強が進んだ。
そこで、改正法の講座を受講。
年金や社会保険に関する一般常識の勉強ができていないなら、
これらの話を聞いても、何の話?ってことになってしまいます。

模試と改正法の講座、これは受けるべきものですが・・・
時期を考えましょう。

講座も、受ける時期によっては、効果が半減することもあるし、
倍増することもありますからね。

タイミングが大切です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法6-1-B

2008-05-04 07:09:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-1-B」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月分、5月分及び
6月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われたかは問わない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月~6月までの3月間に実際に
支払われた報酬を用いて算定します。

 誤り。 
  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする