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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

模試を活かす。

2008-08-04 06:42:11 | 社労士試験合格マニュアル
多くの受験生は、受験団体で実施している模擬試験、受けたかと思います。
会場で受けた方も、かなり多いでしょうね。

で、本試験のために、色々と試したのでは?

たとえば、時間配分をどうするかとか・・・
問題を解く順番をどうしようとか・・・・

模擬試験、自分自身の現在の実力を判断するために活用したり、
改正関連の規定がどのように出題されるのかっていう情報収集のために、
受けたりなどなど、活用方法は、様々です。


ところで、
本試験で実際に問題を解く際、
時間配分、単純に均等に使おうなんて思ったりしていないでしょうか?

3時間半で、7科目なので、1科目30分。
見直し時間とかを考えて、20分~25分とか、なんて。

平均すれば、そうなんですが・・・
科目によって、情報量って、全然違うんですよね。

たとえば、労基法・安衛法って、ボリューム満点。
なので、少し時間がかかっても、まったく問題ないんですよ。

それを、他の科目と同じ時間で・・・なんて想定をしてしまうと、
焦ってミスにつながってしまうんですよね。


問題を解く順番、これも、誤った情報が氾濫しているので・・・・
それを鵜呑みにしてしまっている方も多いようで。。。。

どの順番で解くかは、ひとそれぞれ、解きやすい順番でよいのですが、
一つ言えるのは、下手に策を凝らすと、失敗したときにダメージが
大きいんですよね。

単純に真っ向勝負、こちらのほうが、何かあっても、ダメージは少ないんです。

たとえば、労基法を最後に解こうと思っていた、
他の科目を解き終えたとき、残り時間30分、
なんて状況だと、かなりきついことになってしまうでしょう。
なにせ、ボリュームがあるし、考えないと解けない問題が多いですからね。
単純に数字の違いで誤りなんて判断できる保険系の科目とは違いますから。

逆に、前から順番に解いていって、最後の国年法、残り30分。
国年法の問題と労基法の問題と比べて情報量がかなり少ないですから、
なんとかなるって可能性が高いですよね。

模試とかで、色々と試して、こうと決めた方は、そのやり方で本試験に
臨むのが一番でしょう。

まだ、迷っているのであれば、下手に策を凝らさないほうがよいでしょうね。

単純に前から順番に解いていく。
マークミスの危険も減りますし。
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厚生年金保険法7-7-C

2008-08-04 06:41:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-7-C」です。

【 問 題 】

昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害
年金の受給権者にさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
についても、前後の障害を併合した障害の程度に応じて障害年金の額が
改定される。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、併合認定された障害厚生年金が支給されるのではなく、
旧法の障害年金の額が改定されます。

 正しい。 
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245号

2008-08-03 05:51:32 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.7.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No245    
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:8月9日(土) 14:00 ~ 17:00です。
開場時刻は、13:10になります。

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署となり
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

今回の講師は、湯澤 悟氏↓です。
http://www.office-yuzawa.com/

テーマは「管理職・管理監督者」です。

会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
初めて参加される方は1,500円になります。

参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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  ご利用いただき、大好評を博していますが、
  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  今年も既に150人を超える方に利用いただいております。

  ご興味のある方は↓ 
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」です。

☆☆==============================================================☆☆

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

☆☆==============================================================☆☆

社会保険の沿革に関する問題は、記述式・選択式でよく出題されますが、
択一式でも、たまに出題されます。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正15年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。


【 9-9-C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。


【 44-記述 】

わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。


【 57-記述 】

公的医療保険制度については、( A )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( B )体制が実現
した。


【 63-記述 】

第二次大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( A )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。

☆☆==============================================================☆☆

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。

これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。

実施を義務付けたとしても、すぐすぐ実施できるわけではないので、昭和
36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。

そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。

ということで、【 19-7-B 】は正しくなります。

ちなみに、医療保険制度で最も古いのは、大正15年に創設された健康保険法
です。
また、公的年金制度は昭和34年に国民年金法が創設され、昭和36年から
国民皆年金が実現しました。

ですので、
【 9-9-A 】、【 9-9-C 】も正しくなります。

記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険   B:国民皆年金
【 57-記述 】A:国民健康保険  B:国民皆保険
【 63-記述 】A:国民健康保険法
です。

「国民皆保険」という言葉は、【 17-選択 】でも解答の1つになって
いますし、【 19-選択 】では国民皆保険に関する記載がありました。

ですので、この言葉は、「昭和33年の国民健康保険法の改正」、さらに、
「昭和36年」とセットで押さえておきましょう。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問6―E」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

年次有給休暇の付与要件である「全労働日の( A )以上出勤」における
全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた( B )を除いた
日をいう。したがって、( B )に労働させたとしてもその日は全労働日
に含まれない。なお、( C )の日及び正当な同盟罷業その他正当な争議
行為により労務の提供が全くなされなかった日については、ここでいう全
労働日に含まれない。

☆☆=====================================================================☆☆

年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定に関する文章です。

Aは、基本中の基本ですね。

そこで、
全労働日というのは、労働契約上、労働義務の課せられた日です。
ですので、労働義務の課せられていない日は除くことになります。

それが、Bの空欄です。

そのほか、当初は労働義務の課せられた日であっても、労働をしないことに
なってしまった日、これがCの空欄です。

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■┐
└■ 「で~た安衛法」
  8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
  「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
  可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
  の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

  興味のある方は、↓をご覧下さい。
  http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

  K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
  「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう 。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P251~252「年金実務の効率的な運営」です。

☆☆======================================================☆☆

年金実務の効率的な運営のため、社会保険庁が緊急に取り組むべき業務改革
メニューを掲げた「緊急対応プログラム」(平成16年11月策定)及び社会
保険庁の各般にわたる取組みの全体像と新組織発足に向けた業務改革の到達
目標を明らかにした「業務改革プログラム」(平成17年9月策定)を策定し、
1)コンビニやインターネットバンキング等による保険料を納めやすい環境
 づくり
2)年金福祉施設等の譲渡や、調達経費の厳格な審査等による徹底した削減・
 合理化
3)年金個人情報の業務目的外閲覧行為をできなくするための調査確認シス
 テムの整備等、
各般にわたる業務改革を推進している。

また、法律改正を要する事項については、平成19年6月30日に成立した
「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」
に基づき、
1)住民基本台帳ネットワークから被保険者情報を取得することにより、
 未加入者への加入勧奨を充実する等のサービスの向上
2)クレジットカードによる国民年金保険料納付の実施等の保険料収納対策の
 強化
3)保険料財源を用いた年金福祉施設の設置等の根拠であった「施設をすること
 ができる」旨の規定の廃止と、事業範囲を年金相談等の年金給付に関連す
 る事業に限定することとする新たな規定の整備
等、国民年金事業等の運営の改善を図ることとしている。

さらに、コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が5千万件ある
ことなどの、いわゆる年金記録問題については、「年金記録への新対応パッケ
ージ」(2007年5月25日)、「年金記録問題への新対応策の進め方」(同年
6月4日)及び「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の
確立について」(同年7月5日)において取りまとめられた各般にわたる対策
を徹底的かつ迅速に進め、その解消を図ることとしている。併せて、年金記録
の訂正による年金の増額分については、議員立法として、2007年5月、第166
回通常国会に提出され、同年6月30日に成立した「厚生年金保険の保険給付
及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」に基づき、時効により
消滅した分を含めて、全額を支給することとしている。

☆☆======================================================☆☆

年金制度に関しては、あれこれと改正が行われましたが、それらに関する記載です。

白書では、「クレジットカードによる国民年金保険料納付」とありますが、
法律上は、「指定代理納付者による納付」といいます。

法律上の表現と一般的な表現が異なりますが、どちらの言葉も出題される可能性は
ありますので、同じ意味を持っているってことは、知っておかないといけません。

「年金福祉施設」に関しては、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」
という規定に改められ、教育、広報、相談、情報の提供などを行うことが規定
されました。

「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」の規定は、キーワードとなる
言葉がいくつもあるので、選択対策、しっかりとしておいたほうがよいでしょう。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:8割
B:所定休日
C:使用者の責めに帰すべき事由による休業

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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厚生年金保険法5-6-D

2008-08-03 05:51:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-6-D」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の高齢任意加入被保険者が、その被保険者期間中に初めて
障害の状態となっても70歳を超えているので、障害厚生年金が支給
されることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高齢任意加入被保険者であっても、初診日要件、障害認定日要件及び
保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金が支給されます。

 誤り。 
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平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」

2008-08-02 06:25:24 | 過去問データベース
今回は、平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」です。

☆☆==============================================================☆☆

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

☆☆==============================================================☆☆

社会保険の沿革に関する問題は、記述式・選択式でよく出題されますが、
択一式でも、たまに出題されます。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正15年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。


【 9-9-C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。


【 44-記述 】

わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。


【 57-記述 】

公的医療保険制度については、( A )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( B )体制が実現
した。


【 63-記述 】

第二次大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( A )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。

☆☆==============================================================☆☆

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。

これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。

実施を義務付けたとしても、すぐすぐ実施できるわけではないので、昭和
36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。

そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。

ということで、【 19-7-B 】は正しくなります。

ちなみに、医療保険制度で最も古いのは、大正15年に創設された健康保険法
です。
また、公的年金制度は昭和34年に国民年金法が創設され、昭和36年から
国民皆年金が実現しました。

ですので、
【 9-9-A 】、【 9-9-C 】も正しくなります。

記述式の答えは
【 44-記述 】A:国民皆保険   B:国民皆年金
【 57-記述 】A:国民健康保険  B:国民皆保険
【 63-記述 】A:国民健康保険法
です。

「国民皆保険」という言葉は、【 17-選択 】でも解答の1つになって
いますし、【 19-選択 】では国民皆保険に関する記載がありました。

ですので、この言葉は、「昭和33年の国民健康保険法の改正」、さらに、
「昭和36年」とセットで押さえておきましょう。
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厚生年金保険法4-10-A

2008-08-02 06:24:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-10-A」です。

【 問 題 】

障害厚生年金は、退職後に発生した傷病であっても老齢厚生年金の
受給資格期間を満たしていれば、障害等級に該当する状態となった
ときに発生する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

初診日に被保険者でない場合は、障害厚生年金の受給権は発生しません。

 誤り。  

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日本人の平均余命

2008-08-01 06:42:00 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成19年簡易生命表」を発表しました。

これによると、
男の平均寿命は79.19年
女の平均寿命は85.99年
と前年と比較して男は0.19年、女は0.18年上回っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life07/index.html
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厚生年金保険法5-3-E

2008-08-01 06:39:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-3-E」です。

【 問 題 】

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに
消滅する。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達するまでの有期年金なので、
65歳に達したときに、その受給権は消滅します。

 正しい。 
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