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講師 黒川が語る「寄宿舎」

2009-04-23 05:48:17 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る「寄宿舎」


今回は出題実績は少ないですが、「労働基準法」より「寄宿舎」の項目を
振り返ってみたいと思います。

同法ではれっきとした一つの章として項目立てされています。

高度成長期時代、集団就職者を事業場内の寄宿舎に住まわせていた例がよく見ら
れました。
現在でも大規模な工事現場に隣接して仮設式の宿舎があるかと思います。

事業場内、職住隣接となれば、やはり使用者側も支配がしがちになります
(更に不当な労働を強いた例としては明治時代の「女工哀史」等が有名ですね)。

労働者を不当な支配・拘束から守るべく、定められています。


第94条「寄宿舎生活の自治」

第1項:使用者は、「事業の附属寄宿舎」に寄宿する労働者の「私生活の
    自由を侵してはならない」。

→寄宿舎とは、状態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を
 備えるものです。

→アパート式の社宅は福利厚生施設とされており、「寄宿舎」には含まれ
 ないとされています。

→労働関係とは別個の私生活である以上、使用者が干渉することは認めら
 れないとされています。


第2項:使用者は、寮長、室長その他寄宿生活の自治に必要な役員の選任
    に干渉してはならない。


第95条「寄宿舎生活の秩序」

第1項:事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項に
    ついて「寄宿舎規則」を作成し、行政官庁に届け出なければ
    ならない。
    1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
    2)行事に関する事項
    3)食事に関する事項
    4)安全及び衛生に関する事項
    5)建設物及び設備の管理に関する事項

→万一、労働者が設備を破損させた場合(部屋代・寝具の損料等)に、労働者側
 に負担させるのであれば、就業規則中に規定にしなければならないとされて
 います。


第2項:使用者は、前記の1)から4)の作成又は変更については、寄宿舎に
   寄宿する労働者の「過半数を代表する者」の「同意」を得なければ
   ならない。

→作成後に寄宿する労働者の過半数が入れ替わったとしても、新たに同意
 を得る必要はありません。


第3項:使用者は、「寄宿舎規則」の届出をなすについて、第2項の同意
    を証明する書面を添付しなければならない

→この流れはおおよそ就業規則の作成・届出と同じですね。


また
第106条2項:使用者は、「寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則」を、
      寄宿舎の見やすい場所に「掲示」し、又は「備え付ける」等
      の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなけれ
      ばならない。
とされています。



第96条「寄宿舎の設備及び安全衛生」

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保湿、防湿、
清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀
及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

→具体的には「事業附属寄宿舎規程」により寝室や食堂などの基準、
 更に「建設業附属寄宿舎規程」では寄宿舎自体の設置場所の基準
 (工事現場付近に設置されることが多いため)等が定められています。



第96条の2「監督上の行政措置」

使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、省令で定める危険な
事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しよう
とする場合においては、法96条の規定に基づいて発する省令で定める危害
防止等に関する基準に従い定めた計画を、「工事着手14日前まで」に、
行政官庁に「届け出なければならない」。



第96条の3

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた
基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部
又は一部の「使用の停止、変更」その他必要な事項を「命ずることがで
きる」。

→行政側に使用停止命令まで含めた監督権限が与えられています。



短い項目ですので、ざっとほぼ全条見てみました。
マイナーな項目ですが知識として片隅に入れていただければと思います。

余談ですが学生時代、アルバイトで行った大手パン工場の敷地内に「女子
宿舎」があり、正直、平成の時代ではあるものの現実を知った記憶があり
ます。

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健康保険法4-2-D

2009-04-23 05:47:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法4-2-D」です。

【 問 題 】

同一の疾病又は負傷により障害厚生年金を受けることができる
ようになったときには、その年金額にかかわりなく傷病手当金
の支給が打ち切られる。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金の支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない
なら、支給は打ち切られません。
ただし、傷病手当金の額が「障害厚生年金×1/360」以下となる
場合には、傷病手当金は支給されません。

 誤り。 
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育児介護休業法等の法律案

2009-04-22 05:58:57 | 改正情報
先日、労働政策審議会の答申があった、
「育児介護休業法等の改正」の改正について、

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案」

が作成され、法案の国会提出について閣議決定がなされました。

同法案の概要は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf


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健康保険法3-5-E

2009-04-22 05:57:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-5-E」です。

【 問 題 】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服する
ことができなくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から
起算される。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から支給されます。
この3日間は、報酬の支払の有無を問いません。

 誤り。 
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雇用保険法等の改正「個別延長給付」

2009-04-21 06:04:11 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」です。


☆☆===============================================================☆☆


受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条
第2項(編注:就職困難者)に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条
第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)である者及び
第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る)であって、次の各号のいずれかに
該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業して
いることについての認定を受けた日に限る)について、所定給付日数(当該受給
資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた
日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて、基本
手当を支給することができる。


(1)次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で
   定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
   1)第20条第1項第1号に規定する基準日において45歳未満である者
   2)厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認めら
     れる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

(2) 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に
   照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して
   再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者


☆☆==============================================================☆☆


受給資格に係る離職の日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月
31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者のうち、有期労働契約
が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、
45歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者
であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、所定
給付日数を超えて基本手当を支給することができることとしました。

この給付日数の延長を「個別延長給付」といいます。

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健康保険法8-8-C

2009-04-21 06:03:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-8-C」です。

【 問 題 】

訪問看護療養費は、保険者が指定訪問看護事業者に対し直接支給
するという現物給付の形で支払われることとされている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

訪問看護療養費は、現物給付の方式で行われます。

 正しい。 
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ハイレベルに対応できるようにする

2009-04-20 05:48:19 | 社労士試験合格マニュアル
試験問題、比較的簡単な年もあれば、
難しい問題が続出するという年もあります。

科目によっても、差があります。

健康保険法は、昔、得点を稼ぐ科目といわれていましたが、
平成10年以降、徐々にレベルがアップして、
最近は、かなり難易度が上がっています。

逆に、労働基準法、昨年は、かなりのレベルダウンでした。


試験対策として、出題傾向というのは、重要です。

ただ、最近、問題が簡単な傾向があるという場合、
そういう傾向だからといって、
ハイレベルな問題に対応できる勉強を、まったくしていないと、
もし、レベルの高い問題が出たときに、まったく対応ができない
ってことになりかねません。

細かいことを勉強しろってことではなく、
応用的な問題にも対応できる力、
これは、常に養っておく必要があります。

たとえば、今年の試験に向けて、
労働基準法は、改正といえる改正がありません。

そうなると、昨年のような問題が出題されるってこともあり得ますが、
過去に出題された難易度の高い通達や判例が出題されるってことも
あり得ます。

その辺のところを、ちゃんと押さえていれば、問題ないのでしょうが、
昨年の試験問題レベル程度しか押さえていないと、
手も足も出ない・・・なんてことに、なりかねません。

レベルが上がっている科目は、そのレベルに合わせて、
レベルが下がった科目については、レベルが高かったときのレベルを考えて、
それに対応できるような勉強をしておきましょう。

まぁ、基本がしっかりできていれば、
自ずと応用力も身に付いてくると思いますが。
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健康保険法8-3-B-改題

2009-04-20 05:46:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-3-B-改題」です。

【 問 題 】

療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額
を控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事
療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として
保険者が決定することとされている。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養費の額は、設問の額を基準として保険者が定めます。


 正しい。  

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平成20年-健保法問7-B「公費負担医療との調整」

2009-04-19 07:23:14 | 過去問データベース
今回は、平成20年-健保法問7-B「公費負担医療との調整」です。

☆☆======================================================☆☆


結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担すること
とされており、当該被保険者の負担はない。

☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する出題です。

医療に対する公費負担、色々なものがありますが、
健康保険の保険給付との調整、一律ではありません。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【16-8-B】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。


【12-7-D】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【17-5-E】

災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。


☆☆======================================================☆☆


療養に対して公費負担が行われる場合、
「保険」が優先される場合と「公費」が優先される場合とがあります。

そこで、まず、【20-7-B】ですが、
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、
まず健康保険から費用の100分の70の負担をします。

そこで、公費負担ですが、
これは、保険が適用されないとした場合の100分の95を負担するので、
実際の負担は、健康保険適用分の100分の70との差(100分の25)になります。
ですから、被保険者は、まったく負担がなくなるわけではなく、
どちらからも負担がない部分の「100分の5」を負担することになります。

【20-7-B】は誤りです。

【16-8-B】は、生活保護法による医療扶助が行われる場合ですが、
保険優先の扱いになります
生活保護ですから、医療扶助は、一番優先度が低いんですよね。
ですので、まず、健康保険から保険給付が行われます。
そこで、原則3割の自己負担が生じますが、そこに医療扶助が行われます。
ということで、【16-8-B】は正しくなります。

これに対して、災害救助法の医療についてですが、
これは、公費優先の扱いになります。
まず、災害救助法の医療が行われます。
ですから、
【12-7-D】は誤りで、【17-5-E】が正しくなります。

公費負担があっても、その制度により扱いが違っているので、
ややこしいといえば、ややこしいのですが、
とりあえず、過去に出題されているものについては、
どちらが優先かは押さえておきたいところですね。

そうそう、公費負担ということですと、次のような問題もあります。


☆☆======================================================☆☆


【10-7-C】

被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。


☆☆======================================================☆☆


刑務所などに入っているとき、病気やケガをすれば、その治療代などは、公費で
負担してくれます。

ただ、亡くなってしまった場合、埋葬料に相当するものは支給されませんから、
要件を満たしていれば、健康保険から埋葬料が支給されます。

そのほか、傷病手当金や出産手当金も支給されることがありますからね。
ですので、「すべての保険給付が制限」されるわけではありません。
【10-7-C】は誤りです。

ということで、
この扱いも、他の公費負担医療との調整と合わせて押さえておきましょう。
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284号

2009-04-19 07:22:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 雇用保険法等の改正

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1 はじめに

昨日、平成21年度社会保険労務士試験の「実施要領」が発表されました。

試験日は8月23日(日)です。
受験申込書の受付期間は、4月13日(月)~5月31日(日)までと
なっています。

受験生のみなさん、受験勉強に集中し過ぎて、
受験の申込みを忘れてしまった、なんてことにならないよう、
早めに手続をしておきましょう。

詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/41%20jyuken-annai.pdf

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└■ 「スクランブル過去問答練」のお知らせ

  毎年実施しております社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
  を、下記の日程で今年も実施します。

  5月3日(日) 13:30~16:40
  5月4日(月) 13:30~16:40

  詳細は↓をご覧下さい。
  http://www.sr-knet.com/2009.5.3.html

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2 過去問データベース

今回は、平成20年-健保法問7-B「公費負担医療との調整」です。

☆☆======================================================☆☆


結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担すること
とされており、当該被保険者の負担はない。

☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する出題です。

医療に対する公費負担、色々なものがありますが、
健康保険の保険給付との調整、一律ではありません。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【16-8-B】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。


【12-7-D】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【17-5-E】

災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。


☆☆======================================================☆☆


療養に対して公費負担が行われる場合、
「保険」が優先される場合と「公費」が優先される場合とがあります。

そこで、まず、【20-7-B】ですが、
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、
まず健康保険から費用の100分の70の負担をします。

そこで、公費負担ですが、
これは、保険が適用されないとした場合の100分の95を負担するので、
実際の負担は、健康保険適用分の100分の70との差(100分の25)になります。
ですから、被保険者は、まったく負担がなくなるわけではなく、
どちらからも負担がない部分の「100分の5」を負担することになります。

【20-7-B】は誤りです。

【16-8-B】は、生活保護法による医療扶助が行われる場合ですが、
保険優先の扱いになります
生活保護ですから、医療扶助は、一番優先度が低いんですよね。
ですので、まず、健康保険から保険給付が行われます。
そこで、原則3割の自己負担が生じますが、そこに医療扶助が行われます。
ということで、【16-8-B】は正しくなります。

これに対して、災害救助法の医療についてですが、
これは、公費優先の扱いになります。
まず、災害救助法の医療が行われます。
ですから、
【12-7-D】は誤りで、【17-5-E】が正しくなります。

公費負担があっても、その制度により扱いが違っているので、
ややこしいといえば、ややこしいのですが、
とりあえず、過去に出題されているものについては、
どちらが優先かは押さえておきたいところですね。

そうそう、公費負担ということですと、次のような問題もあります。


☆☆======================================================☆☆


【10-7-C】

被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。


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刑務所などに入っているとき、病気やケガをすれば、その治療代などは、公費で
負担してくれます。

ただ、亡くなってしまった場合、埋葬料に相当するものは支給されませんから、
要件を満たしていれば、健康保険から埋葬料が支給されます。

そのほか、傷病手当金や出産手当金も支給されることがありますからね。
ですので、「すべての保険給付が制限」されるわけではありません。
【10-7-C】は誤りです。

ということで、
この扱いも、他の公費負担医療との調整と合わせて押さえておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「医療保険制度改革」のうち「医療費適正化の総合的な推進
(2008年4月施行)」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P178~
P179)。

☆☆======================================================☆☆


医療保険制度については、急速な高齢化の進展により、2030(平成42)年には
総人口の約3分の1が高齢者が占めると見込まれる社会においても、医療を特に
必要とする高齢者への適切な医療を確保するためには、医療保険制度自体の安定
性や持続可能性を高め、国民皆保険を維持していく必要がある。

こうしたことから、中長期的な観点から医療費の伸びを抑えていくために、医療
費を押し上げている要因に着目し、生活習慣病予防や長期入院の是正など中長期
的な医療費適正化対策を進めることとしており、現役並み所得がある高齢者に
ついて現役同様の3割負担とするなど患者負担の見直しと併せて、医療費適正化
を総合的に推進することとしている。

医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の地域
差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与して
もらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県が共に協力しながら、
進めていかなければならない。

このため、国や都道府県は、2008年度を初年度とする5か年計画である医療費
適正化計画を策定し、同計画において、医療費の伸びを適正化するための政策
目標として、2012(平成24)年度時点において

(1)国民(住民)の健康の保持の推進に関する目標
1) 特定健康診査の実施率を70%以上とする
2) 特定保健指導の実施率を45%以上とする
3) メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率を10%以上とする

(2)医療の効率的な提供の推進に関する目標
1) 療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く)の
 病床数を医療の必要度等から将来的に必要な一定の算式に即し、算定した
 数とする
2)平均在院日数を全国平均と最短の都道府県との差の3分の1を減らす

ことを基本としている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化の総合的な推進」に関する記載です。

昨年の社会保険に関する一般常識の選択式で、「特定健康診査等」に関する
ことが出題されています。
この問題では、「特定健康診査」、「生活習慣病」、「特定保健指導」などが
空欄となっていました。

この白書の記載の中にも、これらの言葉が含まれています。

さすがに、2年続けて同じ言葉が空欄になるってことはないのでは?
と思われる方もいるかもしれませんが・・・・・・

過去に、2年連続で同じ言葉が空欄になっていたってことはあります。

ここのところ、医療保険関連の出題が続いているので、
そろそろ他のことが出るような気もするところですが、
出ないとは言い切れませんからね。

昨年の問題で空欄になっていた言葉だけでなく、
「国民皆保険」とか、「医療費適正化」なんて言葉は、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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3 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「特定受給資格者」です。

☆☆======================================================☆☆


特定受給資格者に該当することとなる離職理由の1つに

「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新
されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用
されるに至った場合を除く)」

というものがありました。

「特定理由離職者」の規定が設けられたことから、この離職理由が、

「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」

とされました。

「労働契約の期間が1年未満のものに限る」
「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く」
という箇所が削除されています。

つまり、「労働契約の期間が1年未満のもの」には限定されないことになり、
また、「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合」
も含まれるようになったということです。


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              加藤 光大
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健康保険法3-6-E-改題

2009-04-19 07:21:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-6-E-改題」です。

【 問 題 】

保険外併用療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に
対して費用の支払を行ったときは、その医療機関は、保険外
併用療養費についての一部負担金と自費負担分とを区分して
記載した領収書を発行しなければならない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

領収書は、一部負担金相当額や食事療養標準負担額、生活療養
標準負担額、その他費用(自費負担分)を区分して記載する
必要があります。

 正しい。 
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育児介護休業法等の改正

2009-04-18 06:28:28 | 改正情報
4月15日に、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」
について、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して、「おおむね妥当」という
答申が行われました。

これを受けて、厚生労働省は、法案を提出することにしています。

この法律案要綱には
・子の看護休暇について、子が2人以上の場合、10労働日とする
・介護休暇制度を創設する
・所定外労働の制限の制度を創設する
・紛争の解決の仕組みを創設する
などが盛り込まれています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0415-3.html


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健康保険法8-3-E-改題

2009-04-18 06:26:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法8-3-E-改題」です。

【 問 題 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は食事療養
が行われたときに必要となるため、点滴栄養のみによる患者は
該当しない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

点滴による栄養補給は、療養の給付の対象となるので、食事療養
標準負担額の負担はありません。

 正しい。 
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チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット

2009-04-17 06:04:17 | ニュース掲示板
東京都が、
働くうえで必要な労働法の知識を身に付けてもらおうと、

いつでも気軽に学べるウェブ労働法クイズ
「チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット」

を公開しました。 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/04/20j4d100.htm
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健康保険法2-2-A-改題

2009-04-17 06:03:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-2-A-改題」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否するためには、地方
社会保険医療協議会の議によることが必要である。

                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局に係る指定をしない
こととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければ
ならないこととされています。

 正しい。 
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