K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災保険法13-7-C

2009-12-24 06:01:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-7-C」です。


【 問 題 】

特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるもの
であるが、保険給付に附帯するものであるので、被災労働者等
が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなく
ても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給
決定も行われる。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別支給金の支給を受けるには、申請を行わなければなりません。
保険給付の請求により、特別支給金の支給決定が行われるもの
ではありません。


 誤り。


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2009年11月公布の法令

2009-12-23 07:56:11 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2009年11月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200911.htm
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労災保険法10-5-D

2009-12-23 07:54:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-5-D」


【 問 題 】

中小事業主等の特別加入者に対して支給される休業特別支給金
の算定基礎となる給付基礎日額についてもスライド制及び年齢
階層別の最低・最高限度額の制度の適用がある。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年齢階層別の最低・最高限度額の制度の適用はありません。
なお、スライド制の適用はあります。


 誤り。
 

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「医療保険制度改革」

2009-12-22 06:04:47 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療保険制度改革」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P138)。


☆☆======================================================☆☆


我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた。

一方、急速な高齢化の進展など、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、
医療保険財政の厳しさが続く中で、国民の安心の基盤である皆保険制度を堅持
していくためには、将来とも必要な医療を確保しつつ、給付の効率化を図る
ことにより、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムを作り上げて
いく必要がある。

こうした観点から、2006(平成18)年に「健康保険法等の一部を改正する法律」
が成立し、2008(平成20)年度より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)や
医療費適正化計画の策定が開始されるなど、本格的な改革の実施に取り組ん
でいるところであり、今後ともその円滑な運営に努めていくこととしている。


今後、大きく伸びると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支え、国民皆保険
制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者で共に支え合う仕組み
として、老人保健制度に代わる独立した医療制度である長寿医療制度が2008年
4月から実施された。

長寿医療制度は、老人保健制度と同様に75歳以上の方等を対象とする一方で、
現役世代と高齢者の負担のルール(給付費の約5割を公費、約4割を現役世代
からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道府県
単位の広域連合を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の
安定化を図ることとしたものである。

また、65~74 歳の方の医療費については、新たに保険者間で加入者数に応じた
財政調整を行うこととした。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度改革」に関する記載です。

最初の

「我が国は、国民皆保険制度の下、すべての国民がいつでも、どこでも、誰でも、
適切な医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた」

という記載、これは、文章が若干違いますが、
平成17年の選択式で出題された内容ですね。

その際、空欄になっていたのが、「国民皆保険」と「平均寿命」です。


高齢者の医療の確保に関する法律、これは、平成20年の選択式で出題されて
いますが、今後、別の規定や、沿革などとしての出題もあり得ます。

沿革としての出題だと、
長寿医療制度なんて言葉、これ、あり得ますし、
前身の「老人保健制度」なんて言葉を空欄にするなんてこともあり得るでしょう。

いずれにしても、
こういう文章は、選択式にしやすいですから、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。


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労災保険法11-5-C

2009-12-22 06:03:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-5-C 」です。


【 問 題 】

社会復帰促進等事業を行うのは政府であるが、一部については
独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることとされる。
独立行政法人労働者健康福祉機構が行う社会復帰促進等事業の
1つとして、健康診断施設の設置及び運営がある。
            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
政府は、社会復帰促進等事業の一部を独立行政法人労働者健康福祉
機構に行わせていますが、その事業の1つに健康診断施設の設置
及び運営があります。


 正しい。 
 

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イベントが続く?

2009-12-21 05:56:29 | 社労士試験合格マニュアル

12月、1月・・・何かとイベントが多いのではないでしょうか?

忘年会や新年会、クリスマスパーティ―などなど


そうなると、勉強の時間は削られてしまいます。


勉強の時間がといっても、
仕事のお付き合いとか、外せないってことがありますからね。


外せないものは、致し方ないですが・・・・


自分自身の中で「外せない」ということを
言い訳にしてしまうってことあります。


これも外せない、あれも外せない・・・・・

で、ずるずると勉強を休み続ける。


たとえば、12月だけであれば、
取り返しがつくかもしれませんが、
それが、何カ月も続くなんてことになると、
取り返しがつかなくなるでしょうね。


どんなに外せないものがあったとしても、
勉強時間がまったく創れないっていう日が
そうそう長く続くなんてことは
余程じゃない限りないのでは?


ちょっと勉強を休んでしまうと、
再開するのが・・・けっこうつらいってこともあり・・・

なので、できるだけ休まずに、
わずかな時間でも創って、勉強を続けていくようにしましょう。

地道な努力、大切です。

コツコツと積み重ねたもの、
最後の最後で活きますから。


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労災保険法15-3-E

2009-12-21 05:54:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-3-E」です。


【 問 題 】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県
労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定
した病院若しくは診療所において行う。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ行われます。
この健診給付病院等とは、社会復帰促進等事業として設置された
病院もしくは診療所又は二次健康診断等給付を行うものとして
都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所をいいます。


 誤り。 


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319号

2009-12-20 07:18:13 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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先日、厚生労働省が
「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」
を発表しました。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。

たとえば、

【20‐1‐B】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。

というような出題(誤り)です。


で、この推定組織率、長期的に低下傾向にありました。

ところが、21年の調査結果では、

推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.5%となり、
前年と比べて0.4ポイントの上昇となった。

としています。

上昇、これは、択一式で論点にされる可能性があります。

ってことで、押さえておきましょう。

「平成21年労働組合基礎調査結果の概況」の詳細は↓

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/09/index.html


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は54.2%(前年52.9%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.0%
300~999人:65.8%
100~299 人:57.2%
30~99人 :51.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」:35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.5%
「フレックスタイム制」:6.1%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成21年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:24.6%
300~999人:31.3%
100~299人:35.5%
30~ 99人:36.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P123)。


☆☆======================================================☆☆


(1)家庭や地域で行う介護予防対策

介護保険制度施行後、要介護者・要支援者は増加したが、特に軽度者が大幅に
増加し、認定者の半数を占めている。軽度者は、転倒・骨折、関節疾患など
により徐々に生活機能が低下していく「廃用症候群(生活不活発病)」の状態
の方や、その可能性の高い方が多いのが特徴で、適切なサービス利用により
「状態の維持・改善」が期待される。このため、2006(平成18)年4月1日
から「介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、できる限り要支援・
要介護状態にならない、あるいは、重度化しないよう、従来の予防給付につい
て、対象者の範囲・サービス内容・ケアマネジメントを見直し、「介護予防」
を重視した「新たな予防給付」へと再編した。

また併せて、生涯スポーツ、文化活動を通じた介護予防の推進も行うととも
に、老人クラブが行う生きがい・健康づくりのための活動に対して支援を行っ
ている。


(2)効果的な介護予防プログラムの開発・普及

効果的な介護予防プログラムの開発と普及体制を確立させるために「地域包括
ケア・介護予防研修センター」を設立し、科学的根拠に基づく介護予防プロ
グラムの開発研究と指導・普及を行う専門職員の養成を行っている。

また、2006 年度から、要介護・要支援状態になる前からの介護予防を推進する
とともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点
から市町村が実施する地域支援事業を創設し、1)介護予防事業、2)包括的
支援事業、3)任意事業を行うものとしている。市町村は、介護保険事業計画
に基づき事業内容を充実させ、実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態
に応じて、継続的・総合的なサービス提供を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護予防対策の一層の推進」に関する記載です。

介護保険法は、平成12年に施行されてから、ほぼ毎年、択一式では出題されて
います。

ただ、選択式は、一度も出題がないんですよね。

いくらなんでも、そろそろ出題されてもいいのでは、と思うのですが・・・

で、もし出題されるとしたら、当然、法条文からの出題というのもありますが、
白書から抜粋する形で出題してくるということもあり得ます。

そうなると、法条文にはない言葉、たとえば、「ケアマネジメント」なんていう
言葉を空欄にするということもあり得ます。
ですので、このような言葉は知っておいたほうがよいですね。

白書の記載には、法条文にも出てくる言葉もありまして、
たとえば、前記の記載の中では、

「介護予防」「地域支援事業」「介護予防事業」「包括的支援事業」
「介護保険事業計画」

などですが、このような言葉が選択式の空欄になっていたら、
確実に埋められるようにしておく必要がありますね。

「○○事業」という、事業名、混乱しやすいですから、
きちっと整理しておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」です。


☆☆======================================================☆☆


休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「休業補償給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-4-C 】

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。



【 12-3-B 】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。



【 15-4-A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。



【 15-4-B 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。



【 8-2-C 】

 労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。



☆☆======================================================☆☆



休業補償給付等の待期に関する問題です。


休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。


ですので、【 17-4-C 】は正しい。


【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。



では、その次の2つの問題ですが・・・・


【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。


そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。


【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。


休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。


ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。


基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。



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労災保険法11-4-E

2009-12-20 07:16:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-4-E」です。


【 問 題 】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに
身体に障害を残した場合の障害補償給付と、通勤により
負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに身体に障害を
残した場合の障害給付は、同一の障害等級表に基づいて
等級の認定がなされ支給される。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

業務上の災害に係る障害も、通勤災害に係る障害も、同一の
障害等級表により決定されます。


 正しい。 
 

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平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」

2009-12-19 06:27:31 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問4-A「休業補償給付の待期」です。



☆☆======================================================☆☆



休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、
労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。



☆☆======================================================☆☆



「休業補償給付の待期」に関する問題です。

休業補償給付の待期に関しては、過去に何度も出題されています。

次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 17-4-C 】


休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。




【 12-3-B 】


休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。




【 15-4-A 】


労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償
給付が支給される。




【 15-4-B 】


労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。




【 8-2-C 】


 労働基準法上使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に
基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目
から支給される。




☆☆======================================================☆☆



休業補償給付等の待期に関する問題です。



休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけないところです。



ですので、【 17-4-C 】は正しい。



【 12-3-B 】は誤りです。翌週ではありませんよね。




では、その次の2つの問題ですが・・・・



【 15-4-A 】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通り正しいですね。
【 21-4-A 】も同じですね。正しいです。



そもそも業務災害に関しては、使用者に災害補償の義務があるのですから、
労災保険の保険給付が行われないのであれば、使用者は災害補償をしなければ
なりませんので。



【 15-4-B 】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。だからといって、休業初日から支給されるのか
といえば、それはありませんよね。もちろん誤りです。



休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付と休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。



ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。



基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されない
ようにしましょう。


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労災保険法13-1-D

2009-12-19 06:26:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-1-D」です。


【 問 題 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな
疾病に限られる。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、
その他通勤に起因することが明らかな疾病も含まれます。


 誤り。  





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平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

2009-12-18 06:06:51 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

「平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」

を発表しました。


これによると、

平成21年中に1人平均賃金を引き上げる企業は 61.7%(前年 74.0%)、
引き下げる企業は12.9%(同 3.1%)、賃金の改定を実施しない企業は
21.6%(同 17.6%)となっています。

また、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、賃金の
改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「企業業績」が 61.6%
(前年 66.2%)と最も多く、次いで「雇用の維持」が5.2%(同 6.6%)
及び「親会社又は関連(グループ)会社の改定」が5.2%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/09/index.html

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労災保険法12-4-E

2009-12-18 06:05:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-4-E」です。


【 問 題 】

葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち
最先順位の者に支給される。
       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

必ずしも遺族補償給付を受けることができる遺族に支給される
わけではありません。
葬祭料は、「葬祭を行う者」に対して支給されます。



 誤り。 


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平成21年就労条件総合調査結果の概況「変形労働時間制の採用状況」

2009-12-17 06:05:25 | 労働経済情報
平成21年就労条件総合調査結果の概況



今回は、平成21年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は54.2%(前年52.9%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.0%
300~999人:65.8%
100~299 人:57.2%
30~99人 :51.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

「1年単位の変形労働時間制」:35.6%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.5%
「フレックスタイム制」:6.1%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成21年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:24.6%
300~999人:31.3%
100~299人:35.5%
30~ 99人:36.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

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労災保険法13-4-B

2009-12-17 06:03:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-4-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6か月以上
明らかでない場合には、当該遺族補償年金を受けることが
できる遺族であれば、その順位にかかわらず、当該遺族の
いずれかの申請により、その所在が明らかでない間、その
支給が停止される。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

所在不明の場合の支給停止は、遺族補償年金を受ける権利を
有する者の所在が1年以上明らかでない場合に、同順位者が
あるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の
申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停
止します。


 誤り。 


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