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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法6-8-A

2013-08-10 05:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法6-8-A」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日
がある傷病により死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、
その死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3年」とあるのは、「5年」です。
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者
であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年
を経過する日前に死亡したとき、遺族厚生年金の支給対象となります。


 誤り。
 

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平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」

2013-08-09 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合
には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施
規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「滞納処分等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年1-A 】

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の
理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。



【 23-健保10-E 】

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例
により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しな
ければならない。


【 24-厚年6-E 】

日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


滞納処分等に関する出題です。
日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。

ただ、どちらも民間です。
政府の機関ではありません。
ですので、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。

で、まず、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう必要があります。
【 24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。

認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。


厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで
行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


【 22-国年1-A 】は、国民年金法の問題ですが、
日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通の規定
になっています。
で、正しいです。
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、
日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。


それと、
実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
ということで、【 24-厚年6-E 】も正しいです。

【 23-健保10-E 】は、健康保険法の出題で、
全国健康保険協会が滞納処分を行う場合ですが、
単に事後報告だけでよいというものではありません。
日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですから、誤りです。

滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法
に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。

どこかの科目から出題される可能性ありますからね。


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厚年法7-7-B

2013-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-7-B」です。


【 問 題 】

64歳で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった障害厚生年金の受給権者が、66歳になった時点で再度
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、支給
が停止されていた障害厚生年金は再び支給が開始される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、66歳時点で、失権していないので、障害等級に
該当する程度の障害の状態に該当したのであれば、障害厚生
年金が再び支給されます。


 正しい。


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特別加入者の「給付基礎日額」

2013-08-08 05:00:01 | 改正情報
8月1日に公布された特別加入者の「給付基礎日額」の改正について、
厚生労働省が周知しています。

9月1日から、新たに22,000円、24,000円、25,000円が
選択できるようになりますが、すでに特別加入している場合は、
平成26年度から変更後の給付基礎日額が選択できます。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf




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厚年法9-6-A

2013-08-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法9-6-A」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に、
配偶者又は子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、
当該年金の計算の基礎となった期間が240月未満であっても加算
が行われる。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害厚生年金に係る加給年金額は、「配偶者」のみを対象と
しています。
「子」については、障害基礎年金の加算額の対象となっています。
なお、障害厚生年金については、年金額の計算の基礎となった
期間が240月未満であっても、加給年金額が加算されます。
    

 誤り。 
 

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我が国の労働組合

2013-08-07 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P508~509)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的
中央組織を形成している。

2011(平成23)年6月現在、我が国の労働組合員数は996万1千人(前年
1,005万4千人)で9万3千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は77万6千人で(前年72万6千人)、
5万人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されています。

労働組合関係は、一時、出題がほとんどなかったことがありましたが、
ここのところ、かなり出題されているので、注意しておいたほうが
よいでしょう。

で、労働経済において「推定組織率」が頻出です。
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。

平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
ただ、平成23年は18.1%、平成24年は17.9%となっています。

それと、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で「過去最高を更新している」という
記載があるように、推定組織率も上昇しており、平成24年は6.3%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、しっかりと押さえておきましょう。


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厚年法4-4-B

2013-08-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法4-4-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金については、受給権者がその権利を取得した
月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の
基礎としない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金額の計算の基礎としないのは、障害認定日の属する月後の
被保険者であった期間です。
障害認定日の属する月までは、年金額の計算の基礎に含まれます。


 誤り。 
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「厚生年金保険法」問2-D・問7-B・D

2013-08-06 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を
受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が( A )以上必要
であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生
年金を受給するためには、当該被保険者期間が( B )以上必要である。

厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給
開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替え
に関して、男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、( C )
以上に該当するに至ったときに支給され、女子であって、昭和36年4月2日
に生まれた者は、( D )以上に該当するに至ったときに支給される。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「厚生年金保険法」問2-D・問7-B・Dで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 1カ月

B 1年
  ※ AとBは、基本中の基本です。もし、出題されたら、確実に正解しな
   ければいけないところです。

C 64歳
  ※ 「4月1日」と「4月2日」、ここは注意しましょう。

D 62歳
  ※ 男子と女子の生年月日の違い、間違えないようにしましょう。


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厚年法8-1-B

2013-08-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法8-1-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの
3段階に分かれており、1級の年金額は、2級の年金額の
1.5倍である。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「1.5倍」とあるのは、「1.25倍」です。
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害
厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額と
されています。


 誤り。
 

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受験票

2013-08-05 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

もう届いているかと思うのですが・・・


8月上旬に受験票が発送されています。

明後日の8月7日(水)までに受験票が届かない場合は、
8月9日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認して下さい。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

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厚年法7-7-C

2013-08-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-7-C」です。


【 問 題 】

昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害
年金の受給権者にさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
についても、前後の障害を併合した障害の程度に応じて障害年金の額が
改定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、併合認定された障害厚生年金が支給されるのではなく、
旧法の障害年金の額が改定されます。


 正しい。 
 

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特別加入者の給付基礎日額等

2013-08-04 05:00:01 | 改正情報
9月1日から、特別加入者の給付基礎日額として、
「22,000円、24,000円及び25,000円」
が加えられることになりました。

官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20130801/20130801h06100/20130801h061000001f.html


厚生労働省資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000036faz.html
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厚年法8-1-C

2013-08-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法8-1-C」です。


【 問 題 】

障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に
なかった者が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当
する障害の状態となった場合は、該当した日の属する月の翌月
から障害厚生年金が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までの間
において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、
その期間内に請求することにより受給権が発生し、その請求が
あった日の属する月の翌月から支給されます。


 誤り。 
 

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509号

2013-08-03 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、30日を切りました。

平成25年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。

ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。

まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。

たとえば、中途半端な知識を100だけ持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。

試験までの時間、そう多くはありません。

ですので、残された時間、有意義に使いましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

70歳以上で標準報酬月額が( A )万円以上の被保険者が、70歳以上
の被扶養者の分もあわせて年収が( B )万円未満の場合、療養の給付
に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割
負担)となる。

出産育児一時金の金額は( C )万円であるが、財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産
したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の
出産の場合、( D )万円が加算され( D )万円である。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「健康保険法」問1-E・問9-Dで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 28
  ※AとBの空欄は、平成15年度試験の選択式で空欄になっていました。

B 520

C 39
  ※ 出産育児一時金の額については、平成元年に、当時は「分娩費」と
   いいましたが、その当時の額が記述式で出題されています。

D 3
  ※ 法令上は、「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」と規定
   されています。

E 42
  ※ CからEは連動しているので、CやDを間違えると、Eも間違えて
   しまいます。

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P507)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業
について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を確立し、
中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与すること
を目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働大臣
が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を対象と
する「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済制度として、
建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2012(平成24)年3月末現在、加入労働者は約620万7千人であり、2011(平成
23)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,351億円となって
いる。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

平成25年度試験に向けても、細かい改正がありますが、
それほど意識する必要はないでしょう。

逆に、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問4-E「保険料の徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-健保6-A 】

被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。


【 15-厚年1-E 】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。


【 9-厚年3-B 】

保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、
日割り計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日が
たとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の徴収」の規定に関しては、事例的に出題されることがあり、
そのような出題は、ちょっと注意が必要です。

で、保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる各月について
行われます。

つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月まで
徴収されることになります。

ですので、資格取得日が月末であって、被保険者である期間が、その月に
たった1日しかない場合でも、その月は、保険料が徴収されます。

また、資格喪失日が月の初日だろうが、末日だろうが、資格を喪失した月は
保険料は徴収されません。

【 19-健保6-A 】では、
「資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格
喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない」

【 9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1カ月分の保険料を納めることとなる」

とあり、いずれも正しい内容です。

【 15-厚年1-E 】でも、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。正しいです。

さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
この部分も正しいので、全体として正しくなります。

被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格喪失となります。

たとえば、4月30日に退職した場合、
5月1日が資格喪失日になり、4月は被保険者期間に含まれるので、
4月分の保険料は徴収されることになります。

そこで、
【 24-厚年4-E 】ですが、この問題では、
「月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収
されない」としています。

徴収されるので、誤りですね。

【 19-健保6-A 】は健康保険法の問題ですが、
保険料の徴収については、
健康保険と厚生年金保険、同じ仕組みになっているので、
似たような問題がどちらからも出題されるということがあります。

ということで、
健康保険法、厚生年金保険法、どちらからの出題でも、対応できるよう、
この点、しっかりと押さえておきましょう。


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厚年法5-6-D[改題]

2013-08-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の高齢任意加入被保険者が、その被保険者期間中
に初めて障害の状態となっても70歳を超えているので、障害
厚生年金が支給されることはない。
                

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【 解 説 】

高齢任意加入被保険者であっても、初診日要件、障害認定日要件
及び保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金が支給され
ます。


 誤り。  


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