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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
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■□ 2013.8.10
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No511
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日。
この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?
3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?
そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。
残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。
合格まで、もうひと踏ん張りです。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を
有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該
求職の申し込みがあった( A )から月を単位に支給停止される。なお、
1日でも( B )を受けた日がある月については、その月の老齢厚生
年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば
90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、
直近の( C )について年金の支給停止が解除される。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用
保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、
その者の老齢厚生年金について、( D )に法で定める率を乗じて得た額に
相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。
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平成24年度択一式「厚生年金保険法」問9-C・問10-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 月の翌月
※「その月」ではありません。
B 基本手当
※ 基本手当以外の給付とは調整されません。
C 1カ月
※ 支給停止解除月数は、
「年金停止月数-基本手当の支給を受けた日とみなされる日数/30」
により計算するので、この場合「4-90/30」=1です。
D 標準報酬月額
※ 「年金額」に法で定める率を乗じるのではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P512)。
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近年、労働者の働き方の多様化に伴い、業務委託、独立事業者といった契約
形態にある者が増えており、これらの者の労働組合法上の労働者性について、
労働委員会の命令と下級裁判所の判決で異なる結論が示されるなど、法的安定
性の点からも問題となっていた。
そこで、団体交渉について使用者と労働者の双方の予見可能性を高めるため、
厚生労働省の「労使関係法研究会」で、2010(平成22)年11月より労働組合
法上の労働者性の判断基準等の検討を行い、2011(平成23)年7月に報告書を
とりまとめた。
この報告書では、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働
委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働組合法上の労働者性の判断基準を提示して
おり、具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしている。
(1)基本的判断要素
1)事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内
に確保されているか。
2)契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・
定型的に決定しているか。
3)報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての
性格を有するか。
(2)補充的判断要素
4)業務の依頼に応ずべき関係
労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係
にあるか。
5)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味
で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束
を受けているか。
(3)消極的判断要素
6)顕著な事業者性
労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き
受けて事業を行う者と見られるか。
また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定され
ないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定される
とまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を
肯定される場合もあることに留意する必要があるとしている。
さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるの
ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとして
いる。
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「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です。
ある意味、かなり細かい内容です。
ですので、優先度としては高くありません。
ただ、ここのところの出題傾向をみると、
労働組合法関係、よく出ていますし、
平成24年度試験の択一式では、判例が1問構成で出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、
選択式1問、択一式5問と、出題数が、そう多くはないのですが、
ここのところ、かなり偏った出題傾向があります。
今年の試験も、同じような傾向なら、
狙われてもおかしくないところです。
とはいえ、この超直前に、このような内容を押さえるのは、
ちょっと負担が大きすぎるでしょう。
可能性も、そう高いものではありませんから。
ですので、とりあえず、一読を。
1度でも、読んでおくと、万が一、出題されたとしても、
対応ができるなんてこと、あり得ますので。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問8-C「資料の提供」です。
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厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると
認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な
資料の提供を求めることができる。
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「資料の提供」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-B[改題]】
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し
必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。
【 15-10-C[改題]】
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を
求めることができる。
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保険制度を運営するためには、様々な情報が必要となります。
そのため、資料の提供を求める必要が出てくることもあります。
そのような場合、法律に、それができることを規定していないと、
スムーズに資料の提供を受けられないということがあります。
そこで、規定を設けています。
で、この規定は、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
つまり、
厚生年金保険の適用関連において適正化を図れるようにするためなどから、
厚生労働大臣が官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるよう
にしたものです。
【 24-8-C 】では、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」とあり、正しいです。
【 20-6-B[改題]】と【 15-10-C[改題]】には、
「保険給付」という記載があります。
「保険給付」に関することは対象になっていないので。誤りです。
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
この3つのいずれかを「保険給付」に置き換えて誤りという出題もあるでしょう。
その他の言葉に置き換えるってこともあり得ますので、
間違えないようにしましょう。
ちなみに、国民年金法に、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所
その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること
ができる」
という規定があるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。
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