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511号

2013-08-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□               合格ナビゲーション No511     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日。

この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を
有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該
求職の申し込みがあった( A )から月を単位に支給停止される。なお、
1日でも( B )を受けた日がある月については、その月の老齢厚生
年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば
90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、
直近の( C )について年金の支給停止が解除される。

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用
保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、
その者の老齢厚生年金について、( D )に法で定める率を乗じて得た額に
相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「厚生年金保険法」問9-C・問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 月の翌月
  ※「その月」ではありません。

B 基本手当
  ※ 基本手当以外の給付とは調整されません。

C 1カ月
  ※ 支給停止解除月数は、
   「年金停止月数-基本手当の支給を受けた日とみなされる日数/30」
    により計算するので、この場合「4-90/30」=1です。

D 標準報酬月額
  ※ 「年金額」に法で定める率を乗じるのではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P512)。


☆☆======================================================☆☆


近年、労働者の働き方の多様化に伴い、業務委託、独立事業者といった契約
形態にある者が増えており、これらの者の労働組合法上の労働者性について、
労働委員会の命令と下級裁判所の判決で異なる結論が示されるなど、法的安定
性の点からも問題となっていた。
そこで、団体交渉について使用者と労働者の双方の予見可能性を高めるため、
厚生労働省の「労使関係法研究会」で、2010(平成22)年11月より労働組合
法上の労働者性の判断基準等の検討を行い、2011(平成23)年7月に報告書を
とりまとめた。

この報告書では、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働
委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働組合法上の労働者性の判断基準を提示して
おり、具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしている。


(1)基本的判断要素
 1)事業組織への組み入れ
  労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内
  に確保されているか。

 2)契約内容の一方的・定型的決定
  契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・
  定型的に決定しているか。

 3)報酬の労務対価性
  労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての
  性格を有するか。

(2)補充的判断要素
 4)業務の依頼に応ずべき関係
  労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係
  にあるか。

 5)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
  労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味
  で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束
  を受けているか。

(3)消極的判断要素
 6)顕著な事業者性
  労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き
  受けて事業を行う者と見られるか。

また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定され
ないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定される
とまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を
肯定される場合もあることに留意する必要があるとしている。
さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるの
ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとして
いる。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です。

ある意味、かなり細かい内容です。
ですので、優先度としては高くありません。

ただ、ここのところの出題傾向をみると、
労働組合法関係、よく出ていますし、
平成24年度試験の択一式では、判例が1問構成で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、
選択式1問、択一式5問と、出題数が、そう多くはないのですが、
ここのところ、かなり偏った出題傾向があります。

今年の試験も、同じような傾向なら、
狙われてもおかしくないところです。

とはいえ、この超直前に、このような内容を押さえるのは、
ちょっと負担が大きすぎるでしょう。
可能性も、そう高いものではありませんから。

ですので、とりあえず、一読を。
1度でも、読んでおくと、万が一、出題されたとしても、
対応ができるなんてこと、あり得ますので。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問8-C「資料の提供」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると
認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な
資料の提供を求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「資料の提供」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-B[改題]】

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し
必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。


【 15-10-C[改題]】

厚生労働大臣は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を
求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


保険制度を運営するためには、様々な情報が必要となります。

そのため、資料の提供を求める必要が出てくることもあります。
そのような場合、法律に、それができることを規定していないと、
スムーズに資料の提供を受けられないということがあります。

そこで、規定を設けています。
で、この規定は、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
つまり、
厚生年金保険の適用関連において適正化を図れるようにするためなどから、
厚生労働大臣が官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるよう
にしたものです。


【 24-8-C 】では、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」とあり、正しいです。

【 20-6-B[改題]】と【 15-10-C[改題]】には、
「保険給付」という記載があります。
「保険給付」に関することは対象になっていないので。誤りです。

「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
この3つのいずれかを「保険給付」に置き換えて誤りという出題もあるでしょう。
その他の言葉に置き換えるってこともあり得ますので、
間違えないようにしましょう。


ちなみに、国民年金法に、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所
その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること
ができる」
という規定があるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法7-9-E[改題]

2013-08-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-9-E[改題]」です。


【 問 題 】

脱退一時金を請求する場合、3年以上被保険者期間を有する者
については、直近の3年間の平均標準報酬額で計算された額が
支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金の額の算定には、支給対象となる被保険者期間の
平均標準報酬額を用います。
「直近の3年間」だけを使って算定するのではありません。


 誤り。 
 

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平成24年-厚年法問8-C「資料の提供」

2013-08-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-厚年法問8-C「資料の提供」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると
認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な
資料の提供を求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「資料の提供」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-6-B[改題]】

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し
必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。


【 15-10-C[改題]】

厚生労働大臣は、保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を
求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


保険制度を運営するためには、様々な情報が必要となります。

そのため、資料の提供を求める必要が出てくることもあります。
そのような場合、法律に、それができることを規定していないと、
スムーズに資料の提供を受けられないということがあります。

そこで、規定を設けています。
で、この規定は、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
つまり、
厚生年金保険の適用関連において適正化を図れるようにするためなどから、
厚生労働大臣が官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるよう
にしたものです。


【 24-8-C 】では、
「被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し」とあり、正しいです。

【 20-6-B[改題]】と【 15-10-C[改題]】には、
「保険給付」という記載があります。
「保険給付」に関することは対象になっていないので。誤りです。

「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」
この3つのいずれかを「保険給付」に置き換えて誤りという出題もあるでしょう。
その他の言葉に置き換えるってこともあり得ますので、
間違えないようにしましょう。


ちなみに、国民年金法に、
「厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、
官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所
その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めること
ができる」
という規定があるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。


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厚年法7-10-C

2013-08-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-10-C」です。


【 問 題 】

被保険者の子が2人(A、B)いる場合で、Aの故意により
その被保険者を死亡させたときは、AだけでなくBについても
遺族厚生年金は支給されない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、被保険者を故意に死亡させたAには遺族厚生
年金は支給されませんが、Bは、給付制限は受けないので、
遺族厚生年金が支給され得ます。


 誤り。
 

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労働組合法上の労働者性について

2013-08-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P512)。


☆☆======================================================☆☆


近年、労働者の働き方の多様化に伴い、業務委託、独立事業者といった契約
形態にある者が増えており、これらの者の労働組合法上の労働者性について、
労働委員会の命令と下級裁判所の判決で異なる結論が示されるなど、法的安定
性の点からも問題となっていた。
そこで、団体交渉について使用者と労働者の双方の予見可能性を高めるため、
厚生労働省の「労使関係法研究会」で、2010(平成22)年11月より労働組合
法上の労働者性の判断基準等の検討を行い、2011(平成23)年7月に報告書を
とりまとめた。

この報告書では、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働
委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働組合法上の労働者性の判断基準を提示して
おり、具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしている。


(1)基本的判断要素
 1)事業組織への組み入れ
  労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内
  に確保されているか。

 2)契約内容の一方的・定型的決定
  契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・
  定型的に決定しているか。

 3)報酬の労務対価性
  労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての
  性格を有するか。

(2)補充的判断要素
 4)業務の依頼に応ずべき関係
  労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係
  にあるか。

 5)広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
  労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味
  で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束
  を受けているか。

(3)消極的判断要素
 6)顕著な事業者性
  労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き
  受けて事業を行う者と見られるか。

また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定され
ないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定される
とまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を
肯定される場合もあることに留意する必要があるとしている。
さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるの
ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとして
いる。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合法上の労働者性について」に関する記載です。

ある意味、かなり細かい内容です。
ですので、優先度としては高くありません。

ただ、ここのところの出題傾向をみると、
労働組合法関係、よく出ていますし、
平成24年度試験の択一式では、判例が1問構成で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、
選択式1問、択一式5問と、出題数が、そう多くはないのですが、
ここのところ、かなり偏った出題傾向があります。

今年の試験も、同じような傾向なら、
狙われてもおかしくないところです。

とはいえ、この超直前に、このような内容を押さえるのは、
ちょっと負担が大きすぎるでしょう。
可能性も、そう高いものではありませんから。

ですので、とりあえず、一読を。
1度でも、読んでおくと、万が一、出題されたとしても、
対応ができるなんてこと、あり得ますので。


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厚年法5-7-A

2013-08-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-7-A」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、
その遺族が共済組合の支給する遺族共済年金で政令で定める
ものを受けられる場合は、遺族厚生年金は支給しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の「政令で定めるもの」というのは、短期要件の遺族共済年金
です。
遺族厚生年金は、「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の
死亡」によるものなので、長期要件になります。
この場合、長期要件の遺族厚生年金は支給されません。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「厚生年金保険法」問9-C・問10-D

2013-08-14 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を
有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該
求職の申し込みがあった( A )から月を単位に支給停止される。なお、
1日でも( B )を受けた日がある月については、その月の老齢厚生
年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば
90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、
直近の( C )について年金の支給停止が解除される。

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用
保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、
その者の老齢厚生年金について、( D )に法で定める率を乗じて得た額に
相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「厚生年金保険法」問9-C・問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 月の翌月
  ※「その月」ではありません。

B 基本手当
  ※ 基本手当以外の給付とは調整されません。

C 1カ月
  ※ 支給停止解除月数は、
   「年金停止月数-基本手当の支給を受けた日とみなされる日数/30」
    により計算するので、この場合「4-90/30」=1です。

D 標準報酬月額
  ※ 「年金額」に法で定める率を乗じるのではありません。

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厚年法8-3-A

2013-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法8-3-A」です。


【 問 題 】

父母が受給権者である場合、被保険者の死亡の当時、胎児で
あった子が生まれたときは、その子が18歳に達する日の属する
年度の年度末まで遺族厚生年金は支給停止される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者の死亡の当時
胎児であった子が出生したときは、消滅します。
支給停止となるのではありません。


 誤り。 
 

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平成25年健康保険法等の一部を改正する法律

2013-08-13 05:00:01 | 改正情報
平成25年5月31日に公布された

健康保険法等の一部を改正する法律

に関する各種資料を、
厚生労働省がHPに掲載しています


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/index.html




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厚年法5-7-E[改題]

2013-08-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法5-7-E[改題]」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、死亡した夫の厚生年金保険
の被保険期間が老齢給付の要件を満たしている場合に限り、40歳
から65歳まで妻の遺族厚生年金に加算される。  
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族厚生年金が短期要件の場合には、厚生年金保険の被保険期間
の月数は問わず、その他の要件を満たしていれば、中高齢寡婦加算額
の加算が行われます。
長期要件の場合には、被保険者期間の月数が240(中高齢の期間
短縮特例に該当する場合には、その期間)以上である場合に限り、
加算が行われます。


 誤り。  


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残された時間

2013-08-12 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

試験までの期間で、
勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。



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厚年法9-9-D

2013-08-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法9-9-D」です。


【 問 題 】

船が沈没したり、飛行機が墜落したり、あるいは航行中に行方
不明となった際に、その船又は飛行機に乗っていた被保険者
若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合は、
遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、事故又は
行方不明となった日から3月が経過した日に、その者は死亡した
ものと推定する。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

3カ月が経過した日ではなく、事故が起きた日又は行方不明と
なった日に死亡したと推定します。


 誤り。  


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平成24年雇用動向調査結果の概況

2013-08-11 05:00:01 | 労働経済情報
8月8日に、厚生労働省が

平成24年雇用動向調査結果の概況

を公表しました。

これによると、


入職率は14.8%で前年(14.2%)より0.6ポイント上昇、
離職率は14.8%で前年(14.4%)より0.4ポイント上昇、

離職理由別の離職率は、
結婚、出産・育児、介護などによる「個人的理由」が10.3%で
前年(9.8%)より0.5ポイント上昇、
経営上の都合、出向、出向元への復帰を含む「事業所側の理由」
は1.0%(前年1.2%)で0.2ポイント低下

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/13-2/index.html




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厚年法7-8-C

2013-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法7-8-C」です。


【 問 題 】

55歳以上である義父や義母は死亡した者と生計維持があった
場合は、遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当する。
  

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【 解 説 】

遺族厚生年金を受けることができる遺族には、養子縁組による
父母は含まれますが、義父や義母は含まれません。
つまり、義父や義母は、遺族厚生年金を受けることができる遺族
に該当しません。


 誤り。
 

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510号

2013-08-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

そろそろ届くかと思うのですが・・・

506号で、お伝えしておりますが、
8月上旬に受験票が発送されます。

8月7日(水)までに受験票が届かない場合は、
8月9日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認して下さい。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を
受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が( A )以上必要
であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生
年金を受給するためには、当該被保険者期間が( B )以上必要である。

厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給
開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替え
に関して、男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、( C )
以上に該当するに至ったときに支給され、女子であって、昭和36年4月2日
に生まれた者は、( D )以上に該当するに至ったときに支給される。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「厚生年金保険法」問2-D・問7-B・Dで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 1カ月

B 1年
  ※ AとBは、基本中の基本です。もし、出題されたら、確実に正解しな
   ければいけないところです。

C 64歳
  ※ 「4月1日」と「4月2日」、ここは注意しましょう。

D 62歳
  ※ 男子と女子の生年月日の違い、間違えないようにしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P508~509)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的
中央組織を形成している。

2011(平成23)年6月現在、我が国の労働組合員数は996万1千人(前年
1,005万4千人)で9万3千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は77万6千人で(前年72万6千人)、
5万人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。


☆☆======================================================☆☆


「労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されています。

労働組合関係は、一時、出題がほとんどなかったことがありましたが、
ここのところ、かなり出題されているので、注意しておいたほうが
よいでしょう。

で、労働経済において「推定組織率」が頻出です。
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。

平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
ただ、平成23年は18.1%、平成24年は17.9%となっています。

それと、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で「過去最高を更新している」という
記載があるように、推定組織率も上昇しており、平成24年は6.3%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、しっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合
には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施
規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「滞納処分等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年1-A 】

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の
理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。



【 23-健保10-E 】

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例
により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しな
ければならない。


【 24-厚年6-E 】

日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


滞納処分等に関する出題です。
日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。

ただ、どちらも民間です。
政府の機関ではありません。
ですので、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。

で、まず、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう必要があります。
【 24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。

認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。


厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されています。
ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで
行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


【 22-国年1-A 】は、国民年金法の問題ですが、
日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通の規定
になっています。
で、正しいです。
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、
日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。


それと、
実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
ということで、【 24-厚年6-E 】も正しいです。

【 23-健保10-E 】は、健康保険法の出題で、
全国健康保険協会が滞納処分を行う場合ですが、
単に事後報告だけでよいというものではありません。
日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですから、誤りです。

滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法
に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。

どこかの科目から出題される可能性ありますからね。


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