K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法15-6-D

2014-02-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-6-D」です。


【 問 題 】

寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所
又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について
支給されるものであり、その者により生計を維持されている
同居の親族がいるか否かは問わない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生計を維持されている同居の親族がいない受給資格者には、寄宿
手当は支給されません。
寄宿手当は、受給資格者が、その者により生計を維持されている
同居の親族と別居して寄宿する場合でなければ支給されません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-雇保法問6-A「日雇労働求職者給付金の給付制限」

2014-02-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-雇保法問6-A「日雇労働求職者給付金の給付制限」
です。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の
紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、
その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。


☆☆======================================================☆☆


「日雇労働求職者給付金の給付制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-5-E 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所
の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から
起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。


【 9-6-E 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由が
なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その
拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


【 5-3-D 】

日雇労働被保険者が正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務
に就くことを拒んだときは、その日から起算して1箇月間は日雇労働
求職者給付金は支給されない。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働求職者給付金については、基本手当などと支給の仕組みが異なるので、
給付制限も異なる内容となっています。

そこで、ここに挙げた問題は、すべて「公共職業安定所の紹介する業務に就く
ことを拒んだ場合」の給付制限です。

基本手当の場合は、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1カ月間は、支給しないとされて
います。

【 25-6-A 】【 9-6-E 】【 5-3-D 】は、
この基本手当の給付制限の期間に置き換えて誤りにしたものです。

日雇労働者の就労形態から、1カ月という制限は、かなり厳しいものとなって
しまうので、それほど長い期間について制限をするのではなく、「7日間」と
されています。

ですので、「10日間」としている【 18-5-E 】も誤りです。


この期間については、今後も、いろいろと期間を置き換えて誤りにする出題が
あるでしょうから、正確に覚えておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法15-6-C

2014-02-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-6-C」です。


【 問 題 】

受講手当の日額は、2,000円である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受講手当の日額は、「2,000円」ではなく、「500円」です。
なお、受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日に
限ります)について、40日分を限度として支給されます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 平成25年分結果確報

2014-02-19 05:00:01 | 労働経済情報
2月18日に、厚生労働省が

毎月勤労統計調査 平成25年分結果確報

を公表しました。


これによると、

● 現金給与総額は、前年と同水準
 一般労働者は2年ぶりの増加、パートタイム労働者は2年ぶりの減少
● 総実労働時間の前年比は、1.0%減と2年ぶりの減少
  所定外労働時間は4年連続の増加
● 年間総実労働時間(年平均の月間総実労働時間を12倍して年換算したもの)は、
 1,746 時間

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/25r/25r.html






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法15-5-D

2014-02-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-5-D」です。


【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された
ため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、
その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるとき
には、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に
その超える期間を加えた期間となる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離職理由による給付制限期間が行われた場合の受給期間の延長は、
「給付制限期間に21日及び所定給付日数を加えた期間」が原則
として1年を超えるときに行われます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口比率>

2014-02-18 05:00:01 | 労働経済情報


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2013年
平均で59.3%となり、前年に比べ0.2ポイントの上昇(1997年以来16年
ぶりの上昇)となった。

男女別にみると、男性は70.5%と0.3ポイントの低下、女性は48.9%と0.7
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2013年平均は74.8%となり、
前年に比べ0.9ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.6%と0.3ポイントの上昇、女性は65.0%と1.6
ポイントの上昇となった。



☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においても、
従来と同様、25~29歳(79.0%)と45~49歳(76.1%)を左右のピークとし、
35~39歳(69.6%)が底になるM字型カーブを描いていますので。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


それと、労働力人口比率が16年ぶりの上昇となった点、
ここもできれば、押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法18-4-B

2014-02-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-4-B」です。


【 問 題 】

受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を
受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共
職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その
拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業
安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
正当な理由なく拒んだときは、その拒んだ日から起算して
「1カ月間」は、基本手当を支給しません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

求職者支援制度の推進

2014-02-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「求職者支援制度の推進」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P235~236)。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険を受給できない方々(特定求職者)に対する支援の必要性の高まりを
背景とし、新たなセーフティネットとして、求職者支援制度が2011(平成23)年
10月から施行された。

求職者支援制度では、特定求職者に対して公的職業訓練(求職者支援訓練又は
公共職業訓練)の受講機会を提供するとともに、収入、資産など一定の要件を
満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための職業訓練受講給付金を支給
している。
なお、求職者支援訓練には、多くの職種に共通する基本的能力を習得するため
の「基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得する
ための「実践コース」がある。

また、ハローワークが求職者に対してキャリアコンサルティングを実施し、
適切な訓練へ誘導するとともに、個々の求職者の状況を踏まえて作成した就職
支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後まで、一貫して就職支援を行う。

訓練実施機関においてもジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング
等を行うとともに、ハローワークから提供を受けた求人情報や就職面接会の
情報を活用する等、ハローワークと連携した就職支援を行っている。
さらに、ハローワークにおいて訓練修了者対して、必要に応じ担当者制も含めた
きめ細やかな就職支援を行い、求職者の早期の就職に向け取り組んでいる。


☆☆======================================================☆☆


「求職者支援制度」などに関する記載です。

求職者支援制度については、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)に規定されていますが、職業訓練受講給付金の支給など
については、雇用保険法に規定する就職支援法事業として行われています。

で、就職支援法事業について、平成24年度の選択式で、

雇用保険法第64条は、「政府は、( A )の就職に必要な能力を開発し、
及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による( B )
の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する
( C )を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び
同法第2条に規定する( B )に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講
給付金を支給することができる。」と規定している。

という出題がありました。

改正で新設されたから出題されたといえます。

同じ内容の再出題の可能性は、そう高くはないでしょう。
ただ、雇用保険法の択一式だけでなく、労務管理のその他の労働に関する
一般常識からの出題範囲にも含まれるので、細かいことは置いておいて、
制度の概要は押さえておいたほうがよいでしょう。


選択式の答えは
A:被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:特定求職者
C:認定職業訓練
です。


なお、特定求職者については、求職者支援法において、

公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの

と定義しています。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法14-5-E

2014-02-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-5-E」です。


【 問 題 】

訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付
が行われることとなった場合、広域延長給付が行われる間は、
その者について訓練延長給付は行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

複数の延長給付の要件を満たしたときは、優先順位の高い延長
給付が優先して行われます。
なお、優先順位は、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、
訓練延長給付の順とされています。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

無理をしない

2014-02-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
2月中旬、まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法17-4-E

2014-02-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-4-E」です。


【 問 題 】

広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施
されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長
日数が90日に達していない受給資格者についても、その日
限りで当該延長給付は打ち切られることになる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

広域延長給付及び全国延長給付は、厚生労働大臣が指定する
期間内において行われます。
したがって、その期間の末日が到来すれば、その日限りで
当該延長給付は終了します。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

537号

2014-02-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236102/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236102&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.2.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No537     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口>

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今日は、あちこちで、かなり雪が降っています。
あまり雪が降らない地域ですと、
ちょっと降ると、公共の交通機関が止まってしまったり
なんてことがあります。
勉強のため、講座に出ようと思ったら、遅れてしまったとか、
あるかもしれませんね。

大雪なら、外出しないのがよいのでしょうが、
どうしてもという方もいるでしょう。
もし外出するなら、足元、気を付けてください。


さて、
先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進」に
関する記載です(平成25年版厚生労働白書P232~233)。


☆☆======================================================☆☆


「職業能力評価基準の整備・活用促進」

職業能力が適正に評価されるための社会基盤として、職業能力を客観的に評価
する「職業能力評価基準」の策定を2002(平成14)年から取り組んでいる。
この職業能力評価基準は、業種横断的な経理・人事等の事務系職種のほか、電気
機械器具製造業やホテル業など業種別に策定しており、2013(平成25)年5月
31日現在で50業種が完成している。さらに、主に人材育成に活用できるツール
として、職業能力評価基準を基にキャリア形成の過程をモデル化した「キャリア
マップ」及び職業能力を簡易にチェックできる「職業能力評価シート」ついては、
スーパーマーケット業やビルメンテナンス業など業種別に作成しており、2013年
3月31日現在で8業種が完成している。


「技能検定制度の整備」

「技能検定制度」は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家
検定制度であり、技能検定に合格した者は、「技能士」と称することができる。
職業能力開発促進法に基づき1959(昭和34)年から実施され、労働者の雇用の
安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を果たしている。

技能検定は、2013(平成25)年4月1日現在で、128 職種について実施して
おり、2011(平成23)年度には全国で約78万人の受検申請があり、約32万人
が合格し、技能検定制度開始からの累計で延べ490万人が技能士となっている。


☆☆======================================================☆☆


「職業能力」に関する記載です。

前半部分は、「職業能力評価基準」に関する記載です。
「職業能力評価基準」については、出題実績はありません。

ただ、職業能力に関連して、
もうずいぶん前になりますが、平成8年度試験の記述式で
「ビジネス・キャリア」という言葉が空欄にされたことがあります。
ですので、「職業能力評価基準」という言葉は知っておいてもよいでしょう。

それと、「技能検定」は、平成11年度試験の記述式で

( D )は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、
労働者の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業
能力開発促進法に基づいて実施されている。( D )は、同法の定める
ところにより、政令で定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び
学科試験によって行われる。

という出題があります。
答えが「技能検定」です。

択一式での出題実績もありますので、
実施している職種の数や受検状況などまでは覚える必要はありませんが、
制度の概要は押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<労働力人口>
────────────────────────────────────


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2013年平均で6,577万人となり、前年に比べ22万人の増加(6年ぶりの増加)
となった。
男女別にみると、男性は3,773万人と16万人の減少、女性は2,804万人と38
万人の増加となった。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、
2013年平均は5,926万人となり、前年に比べ20万人の減少となった。
男女別にみると、男性は3,373万人と42万人の減少、女性は2,554万人と
23万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成25年調査では、「6年ぶりの増加」と、
ここのところの傾向と変わっていますので、
この点を押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-雇保法問5-E「介護休業給付に係る対象家族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び
孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、
介護休業給付金が支給される。

※この問題における「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者は含めないとされています。


☆☆======================================================☆☆


「介護休業給付に係る対象家族」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-6-B 】

被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。


【 18-7-D 】

被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。


【 12-6-E 】

被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合に
のみ、介護休業給付の対象家族となる。


☆☆======================================================☆☆


「対象家族」に関する出題です。

これらの問題を見てわかるように、
「祖父母、兄弟姉妹及び孫」「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。
それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、微妙に身分関係が離れている
親族を出してきます。

そこで、対象家族に該当するものですが、次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

配偶者や父母、子、配偶者の父母については、介護を要する状態になった
のであれば、被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。
で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、必ずしも介護
すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。
で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、介護休業給付金の支給
対象となる対象家族とはなりません。ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。
【 12-6-E 】では、「被保険者の配偶者の父母」について、「同居し、かつ
扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」としていますが、「同居かつ扶養」
の要件はないので、誤りです。

そこで、【 25-5-E 】ですが、
「被保険者が同居し、又は、扶養している」とあります。
これですと、「同居」か、「扶養」のどちらかということになります。
同居と扶養のどちらも満たしている必要がありますから、誤りです。

かなり嫌らしい論点ですが、雇用保険法と徴収法では、
過去に、このような論点の出題があるので、注意しておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法14-5-B

2014-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-5-B」です。


【 問 題 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等
を受けるために待期している期間内の失業している日についても
認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が
認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練
等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の訓練延長
給付は、「60日」ではなく「90日」が限度とされています。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2014年1月公布の法令

2014-02-14 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年1月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201401.htm

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法14-3-B

2014-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-3-B」です。


【 問 題 】

女性労働者が同僚から職場環境が著しく害されるような
性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善され
なかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給
資格者となる。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「事業主又は当該事業主に雇用される労働者
から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと」
に該当するので、特定受給資格者となります。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする