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中小企業退職金共済制度について

2014-04-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P261)。


☆☆======================================================☆☆


中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小
企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を
確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に
寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働
大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を
対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済
制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2013(平成25)年3月末現在、加入労働者は約624万5千人であり、2012
(平成24)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,352億円
となっている。


☆☆======================================================☆☆


「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

ですから、まずは、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておくのがよいでしょう。

ちなみに、

厚生年金基金が解散した場合の残余財産については、一時金として分配する
ほか、平成25年改正法を踏まえ、企業年金連合会への移換をはじめとして、
確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済への移換を行うことも
可能となっている。

これは、厚生年金基金の改正に関する通知からの抜粋です。
平成26年度以降、厚生年金基金の新設が認められなくなるなど、
厚生年金基金に関して大きな改正が行われています。

で、厚生年金基金の解散に関連して、中小企業退職金共済への移換を行うという
ことがあり、もしかしたら、この関連で、中小企業退職金共済制度に関する
出題があるかもしれません?


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徴収法<雇保>17-10-E

2014-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-10-E」です。


【 問 題 】

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険
事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、
納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定
されている。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業に係る延納の納期限は、労働保険事務組合に委託する
事業主であろうが、委託していない事業主であろうが同じです。


 正しい。
 

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協会けんぽの事業年報(平成24年度)

2014-04-14 05:00:01 | ニュース掲示板
4月8日に、協会けんぽが「事業年報(平成24年度)」を
ホームページに掲載しました 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat740/sb7200/sbb7200/260408



ちなみに、この中に「制度改正経過概要」というのものがあり、
かなり細かく、健康保険の沿革(制度の変遷)が記載されています 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat740/2604/260408/260408012.pdf
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徴収法<雇保>18-8-C

2014-04-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-C」です。


【 問 題 】

納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、
保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日
までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることが
できるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納
することができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2カ月
以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の
末日までを最初の期とします。
設問の場合、6月8日に保険関係が成立しているので、最初の期は
11月30日までとなります。
なお、2月10日に保険関係が成立した継続事業においては、当該
年度の概算保険料を延納することはできません。


 誤り。 
 
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平成26年度社会保険労務士試験について

2014-04-13 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
4月11日に、
「第46回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成26年4月14日(月)から平成26年5月31日(土)までです。

そこで、受験申込をする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めて下さい。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付がモバイルレジではできないとか。
知らないで、使ってしまうと、
受験できなくなってしまうなんてこともありますので。


そこで、
平成26年度社会保険労務士試験の試験日は、
8月24日(日)になりました。

試験時間は、昨年度と同じです


具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

択一式試験  9:00    9:30      13:00

選択式試験  14:00    14:30      15:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
解答に当たり適用すべき法令等は、
平成26年4月11日(金)現在施行のものとなります。


合格者の発表は、平成26年11月7日(金)になります。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf


それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
その中に、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を
特定したときは失格となります。
という記載があります。
そのほかにも、注意事項、いろいろとありますので、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。





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徴収法<雇保>16-9-A

2014-04-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-9-A」です。


【 問 題 】

概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時まで
の間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが
見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との
額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか
有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込
まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わ
なければならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

増加概算保険料の要件に該当する場合には、継続事業であるか
有期事業であるかにかかわらず、増加概算保険料を申告・納付
しなければならず、その期限は同じです。


 正しい。
 

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545号

2014-04-12 05:00:01 | 今日の過去問
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■□   2014.4.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No545     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年度「能力開発基本調査」の結果

4 過去問データベース
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成26年度が始まっていますが、
この時期、慌ただしい日々が続くという方もいるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
例年、第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、11日(金)になります。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。


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■┐
└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P255)。


☆☆======================================================☆☆


日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2012(平成24)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会で、雇用戦略対話合意や震災の影響などを配慮して審議が行われた結果、全国
加重平均で12円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は749円
(2013(平成25)年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ243業種について定められ、全国加重
平均額は807円(適用労働者数約366万人)となった。

最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考えら
れる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理の相談
等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別中小企業
団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円(2013年度からは720
円)以下の地域の中小企業への助成を実施している。
あわせて、経済産業省はじめ関係省庁と連携して中小企業・小規模事業者への
生産性向上のための支援策も講じている。

今後も、雇用・経済への影響にも配慮し、労使関係者との調整を丁寧に行いつつ、
取組を進めていく。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。

試験委員が気に入っている法律なのでしょうか!?

選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると・・・平成26年度試験での出題の可能性は、そう高くはない
と思われます。
出題されるとしたら、択一式のほうが可能性は高いでしょう。

そこで、
白書では、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年度「能力開発基本調査」の結果
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先日、厚生労働省が平成25年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

☆☆====================================================☆☆


1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)

正社員1人当たりに対するOFF-JTの費用について、
「今後3年間」の見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、昨年に引き続き、
今後3年間は「上昇傾向」とする企業の割合が高くなっている(30.4%、「過去
3年間」と比べて8.9ポイント増加)。正社員以外も同様の傾向。 


2 人材育成の課題(事業所調査)

●人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は70.7%であり、
 前回に比べて増加している。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.5%)であり、
 「人材育成を行う時間がない」(46.0%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
 (40.6%)と続く。


3 自己啓発の状況・課題(個人調査)

● 自己啓発を行った人は、正社員では44.3%、正社員以外では17.3%であり、
 前回に比べて低下している。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は78.4%、正社員以外で
 69.7%であり、問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外ともに、
 「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」であった。


☆☆====================================================☆☆


「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。

【 24-4-A 】

能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。

これは、その1つで、正しい内容です。
平成25年度についても、同じ状況です。

「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも
出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が極めて高いというものではないので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。

ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練と定義しています。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


「賃金からの控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保8-C 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。


【 11-労災10-B 】

賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。


【 10-雇保10-B 】

賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。

この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者の賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。

そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。

もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。

【 16-雇保8-C 】と【 11-労災10-B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。

【 25-雇保10-D 】と【 10-雇保10-B 】は正しいです。

この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。

難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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徴収法<労災>14-9-B

2014-04-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>14-9-B」です。


【 問 題 】

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料
算定基礎額の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険
料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が
10万円以上であるときは、その日から30日以内に、減少後の見込額
に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額につき
所定の申告書を提出することにより、還付を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料算定基礎額の見込み額が一定以上増加した場合には、増加
概算保険料を申告・納付しなければなりませんが、減少した場合に
それを理由として保険年度や事業の期間の途中に概算保険料の還付
を受けることができるという規定はありません。


 誤り。 
 

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平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」

2014-04-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


「賃金からの控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保8-C 】

被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。


【 11-労災10-B 】

賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。


【 10-雇保10-B 】

賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。

この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者の賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。

そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。

もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。

【 16-雇保8-C 】と【 11-労災10-B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。

【 25-雇保10-D 】と【 10-雇保10-B 】は正しいです。

この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。

難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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徴収法<労災>17-9-B

2014-04-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-B」です。


【 問 題 】

賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り
捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額は、1,000円単位となり、
1,000円未満の端数は切り捨てとなります。


 正しい。 
 

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平成25年度テレワーク人口実態調査

2014-04-10 05:00:01 | 労働経済情報
国土交通省が

「平成25年度テレワーク人口実態調査」の調査結果

を公表しました。


これによると、

● 在宅型テレワーカー数は約720万人(前年比約210万人減)
● 狭義テレワーカー数は約1,120万人(前年比約280万人減)

となっています。

なお、在宅型テレワーカーとは、狭義テレワーカーのうち、
自宅(自宅兼事務所を除く)でICTを利用できる環境において
仕事を少しでも行っている(週1分以上)人をいい、
狭義テレワーカーとは、ふだん収入を伴う仕事を行っている人
の中で、仕事でICTを利用している人かつ、自分の所属する部署
のある場所以外で、ICT を利用できる環境において仕事を行う
時間が1週間あたり8時間以上である人をいいます。


詳細は 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000036.html



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徴収法<雇保>18-8-A[改題]

2014-04-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度
ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金
総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した
労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の
6月1日から20日以内に納付することとなる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「20日以内」とあるのは、「40日以内」です。
なお、有期事業に係る概算保険料の申告・納付は、保険関係が
成立した日から20日以内に行わなければなりません。


 誤り。  


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平成25年度「能力開発基本調査」の結果

2014-04-09 05:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が平成25年度「能力開発基本調査」の結果を公表しました。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

☆☆====================================================☆☆


1 企業による能力開発の実績・見込み(企業調査)

正社員1人当たりに対するOFF-JTの費用について、
「今後3年間」の見込みと「過去3年間」の実績を比較すると、昨年に引き続き、
今後3年間は「上昇傾向」とする企業の割合が高くなっている(30.4%、「過去
3年間」と比べて8.9ポイント増加)。正社員以外も同様の傾向。 


2 人材育成の課題(事業所調査)

●人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は70.7%であり、
 前回に比べて増加している。
● 問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.5%)であり、
 「人材育成を行う時間がない」(46.0%)、「人材を育成しても辞めてしまう」
 (40.6%)と続く。


3 自己啓発の状況・課題(個人調査)

● 自己啓発を行った人は、正社員では44.3%、正社員以外では17.3%であり、
 前回に比べて低下している。
● 自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は78.4%、正社員以外で
 69.7%であり、問題点として最も多い回答は、正社員、正社員以外ともに、
 「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」であった。


☆☆====================================================☆☆


「能力開発基本調査」の調査結果については、平成24年度試験の択一式で
出題されています。

【 24-4-A 】

能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所の割合は
約7割であり、問題点の内容としては、「指導する人材が不足している」、
「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位
3つを占めている。

これは、その1つで、正しい内容です。
平成25年度についても、同じ状況です。

「能力開発基本調査」については、平成24年度以外にも
出題されたことがあります。
ただ、出題頻度が極めて高いというものではないので、余力があったときにでも、
確認をしておく程度で大丈夫でしょう。

ちなみに、この調査では、「OFF-JT」を業務命令に基づき、日常の仕事を
一時的に離れて行う教育訓練と定義しています。


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徴収法<労災>15-9-E

2014-04-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-E」です。


【 問 題 】

第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号
の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災
保険率と同じ率である。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第3種特別加入保険料率は、事業の種類等にかかわらず、一律
「1,000分の4」とされています。


 誤り。  


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最低賃金制度、中小企業への支援策について

2014-04-08 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P255)。


☆☆======================================================☆☆


日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2012(平成24)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会で、雇用戦略対話合意や震災の影響などを配慮して審議が行われた結果、全国
加重平均で12円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は749円
(2013(平成25)年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ243業種について定められ、全国加重
平均額は807円(適用労働者数約366万人)となった。

最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考えら
れる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理の相談
等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別中小企業
団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円(2013年度からは720
円)以下の地域の中小企業への助成を実施している。
あわせて、経済産業省はじめ関係省庁と連携して中小企業・小規模事業者への
生産性向上のための支援策も講じている。

今後も、雇用・経済への影響にも配慮し、労使関係者との調整を丁寧に行いつつ、
取組を進めていく。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。

試験委員が気に入っている法律なのでしょうか!?

選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると・・・平成26年度試験での出題の可能性は、そう高くはない
と思われます。
出題されるとしたら、択一式のほうが可能性は高いでしょう。

そこで、
白書では、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。

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