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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法17-1-E[改題]

2016-06-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-1-E[改題]」です。


【 問 題 】

60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることが
できる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者となら
ない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者であれば、厚生年金保険法に
基づく老齢給付等を受けることができる者であっても、第3号
被保険者となります。


 誤り。  


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受験票

2016-06-07 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
平成28年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月8日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月10日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとします。

とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月8日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。


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国年法21-8-C

2016-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-8-C」です。


【 問 題 】

第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給
権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまで
の間は、第1号被保険者とはならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のような規定はありません。遺族基礎年金の受給権者となった
場合であっても、国内居住要件や年齢要件などを満たしていれば、
第1号被保険者となります。


 誤り。  


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平成27年度 障害者の職業紹介状況等

2016-06-06 05:00:01 | 労働経済情報
5月27日に、厚生労働省が

平成27年度 障害者の職業紹介状況等

を公表しました。

これによると、

ハローワークを通じた障害者の就職件数は、
平成26年度の84,602件から大きく伸び、
90,191件(対前年度比6.6%増)

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125531.html



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国年法19-5-A

2016-06-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-5-A」です。


【 問 題 】

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律
によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方
公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ
行わせることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金事業の事務の一部は、設問のほか、「全国市町村職員共済
組合連合会」にも行わせることができます。
なお、国民年金に関する所定の事務について、厚生労働大臣は、
日本年金機構に行わせるものとされています。


 誤り。
 

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657号

2016-06-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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5月、間もなく終わりますが・・・

平成28年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働
の用意をなし、しかも( A )をもっているにもかかわらず、その給付の実現
が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の
全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、
その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される
「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味する
ものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の
活動と( B )であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問5-D・6-エで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働の意思
  ※Aを「労働の能力」ではありません。

B 一体不可分
  ※「同等」など同じという意味の言葉では不適切です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・入院時の食事代の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る
観点から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養に
おいても負担されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。
具体的には、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)
年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き上げること
とする。ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は小児慢性
特定疾病の患者の方については負担額を据え置くこととする。


☆☆======================================================☆☆


「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。

ただ、すべてが見直されたわけではなく、一般所得の者、
つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、過去に何度も択一式で出題されているので、
これらの額は正確に覚えておく必要があります。

選択式で出題されることも考えられますから。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の
要件を満たすときには、その保険料が免除される。


☆☆======================================================☆☆


「保険料免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われ
ないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の
条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者
は、保険料の免除を申請することができる。


【 23-3-C 】

任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、
いわゆる法定免除の対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、保険料免除の規定が適用されるか
どうかを論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが大前提にあるようなものでして・・・

ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、申請一部免除、学生納付特例、若年者納付
猶予いずれも適用されませんので。

ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法16-3-D

2016-06-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法16-3-D」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金
及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日
以後は、遺族基礎年金を支給する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

母子年金及び準母子年金は、新法施行時に、裁定替えされず、
昭和61年4月1日以後も、母子年金又は準母子年金として
引き続き支給されています。


 誤り。


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平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」

2016-06-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の
要件を満たすときには、その保険料が免除される。


☆☆======================================================☆☆


「保険料免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われ
ないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の
条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者
は、保険料の免除を申請することができる。


【 23-3-C 】

任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、
いわゆる法定免除の対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、保険料免除の規定が適用されるか
どうかを論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが大前提にあるようなものでして・・・

ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、申請一部免除、学生納付特例、若年者納付
猶予いずれも適用されませんので。

ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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健保法16-9-C

2016-06-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-C」です。


【 問 題 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日
であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったとき
は、支払った月の1日が起算日となる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払をした場合、
「支払った日の翌日」が時効の起算日となります。


 誤り。


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負担の公平化等・入院時の食事代の見直し

2016-06-03 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「負担の公平化等・入院時の食事代の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る
観点から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養に
おいても負担されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。
具体的には、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)
年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き上げること
とする。ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は小児慢性
特定疾病の患者の方については負担額を据え置くこととする。


☆☆======================================================☆☆


「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。

ただ、すべてが見直されたわけではなく、一般所得の者、
つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、過去に何度も択一式で出題されているので、
これらの額は正確に覚えておく必要があります。

選択式で出題されることも考えられますから。


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健保法18-10-D

2016-06-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-10-D」です。


【 問 題 】

社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、
被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

審査請求できる者から事業主は除かれていません。
事業主も審査請求をすることができます。


 誤り。 


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平成27年度択一式「労働基準法」問5-D・6-エ

2016-06-02 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働
の用意をなし、しかも( A )をもっているにもかかわらず、その給付の実現
が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の
全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、
その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される
「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味する
ものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の
活動と( B )であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問5-D・6-エで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働の意思
  ※Aを「労働の能力」ではありません。

B 一体不可分
  ※「同等」など同じという意味の言葉では不適切です。


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健保法19-6-E

2016-06-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-6-E」です。

【 問 題 】

任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月
から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は
4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされ
ている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

前納期間については、原則として設問の期間とされています。
なお、この間において任意継続被保険者の資格を取得した者又は
その資格を喪失することが明らかである者については、当該6月
間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月
以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの
期間の保険料について前納を行うことができます。


 正しい。 
 

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平成27年人口動態統計月報年計(概数)の概況

2016-06-01 05:00:01 | ニュース掲示板
5月23日に、厚生労働省が

平成27年人口動態統計月報年計(概数)の概況

を公表しました。


これによると、

平成27年の出生数は100万5656人で、前年の100万3539人より
2117人増加し、合計特殊出生率は1.46で、前年の1.42より
上昇しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/index.html



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健保法19-9-D

2016-06-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-9-D」です。


【 問 題 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険
者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、
当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月
分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(月の末日に
退職した場合)においては、前月及びその月の標準報酬月額に
係る保険料を報酬から控除することができます。


 正しい。
 

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