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■□ 2016.10.15
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No678
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成28年度試験が終わり50日ほど経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。
ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。
合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。
法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!
平成28年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?
来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。
苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
開始しました。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者の所得」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P21)。
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厚生労働省「国民生活基礎調査」により、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの
平均所得金額を見てみると、世帯主が65歳以上の世帯では417.9万円と全世帯の
541.9万円と比較して少ない。
ただし、世帯人員1人当たりの平均所得額で見てみると、世帯主が65歳以上の
世帯では192.4万円と全世帯の211万円と比較して大きくは変わらない。
次に、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの平均所得額の構成割合を見てみると、
世帯主が60歳未満の世帯では、稼働所得が中心であるのに対し、世帯主が65歳
以上の世帯では公的年金・恩給が48.2%ともっとも多くなっている。
年齢階級が高くなるほど、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合が高くなり、
世帯主が80歳以上の世帯ではおよそ6割を占めている。
また、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、これに18歳未満の未婚の子
が加わった世帯)では、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合は7割近くと
なっている。
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「高齢者の所得」に関する記述です。
白書の記述は、「国民生活基礎調査」に基づくものですが、この調査の内容は、
平成27年度の択一式で、
「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。
というように出題されています。
これは正しい内容です。
この問題では、具体的な割合を挙げています。
白書でも、額や割合を具体的に挙げています。
だからといって、ピンポイントの数値までは覚えようとしたら、大変なことに
なってしまいます。
優先度としては高いものではないので、おおよその割合、
たとえば、白書で、高齢者世帯の平均所得額に占める公的年金・恩給の割合について、
7割近くとなっているとしています。
ですので、「7割近く」ということを知っておけば十分でしょう。
ちなみに、最新の「平成27年 国民生活基礎調査の概況」では、
高齢者世帯の平均所得金額の構成割合について、「公的年金・恩給」が67.5%、
「稼働所得」が20.3%となっています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労基法問4-A「労働時間」です。
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労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。
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「労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-A 】
労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業
規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所
の判例である。
【 14-4-A 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに
より決定されるべきものではない。
【 22-4-A 】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【 19-5-B 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間にお
いて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否か
により客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
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「労働時間」に関する判例からの出題です。
【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。
これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるもの」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもので
はない」としている【 14-4-A 】、
この3問はいずれも正しくなります。
そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。
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加藤 光大
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