K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法16-1-B

2016-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-1-B」です。


【 問 題 】

家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための
契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用さ
れる労働契約でもある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

家事使用人は適用除外となるので、家事使用人との契約は労働契約
とはなりません。


 誤り。
 

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2016年9月公布の法令

2016-10-23 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2016年9月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201609.html





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労基法18-2-D

2016-10-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-2-D」です。


【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務
は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、当然
発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を
命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、
使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する
金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後において
は、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができ
ないものと解すべきである、とされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加金の制度は、制裁たる性質を有するとともに、予告手当等の支払
を確保しようとするものなので、全額の支払が完了し、義務違反の
状態が消滅した後においては、労働者は付加金の請求をできず、裁判
所はその支払を命ずることができないと解されています。


 正しい。


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平成28年度試験 受験申込内容変更受付

2016-10-22 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが

平成28年度社会保険労務士試験の受験申込内容の変更
の受付を終了したことを周知しています 

http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html


この周知では、住所の変更に関して変更の手続をしていない場合、
住所が、変更となる(なった)方は、旧住所地の配達郵便局への転居届を
必ず行ってください。郵便局への転居届がなされなかった場合、合格発表日
に発送予定の「成績(結果)通知書」、「合格証書」が転送(送達)されない場合
があります。
としています。


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労基法16-4-C

2016-10-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-C」です。


【 問 題 】

労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日
ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に
記載しなければならないこととされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録を
することを求められていますが、設問の事項は、賃金台帳の記載
事項ではありません。


 誤り。


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678号

2016-10-21 05:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.10.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No678   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成28年度試験が終わり50日ほど経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。

合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

平成28年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2017member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者の所得」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P21)。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省「国民生活基礎調査」により、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの
平均所得金額を見てみると、世帯主が65歳以上の世帯では417.9万円と全世帯の
541.9万円と比較して少ない。
ただし、世帯人員1人当たりの平均所得額で見てみると、世帯主が65歳以上の
世帯では192.4万円と全世帯の211万円と比較して大きくは変わらない。

次に、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの平均所得額の構成割合を見てみると、
世帯主が60歳未満の世帯では、稼働所得が中心であるのに対し、世帯主が65歳
以上の世帯では公的年金・恩給が48.2%ともっとも多くなっている。
年齢階級が高くなるほど、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合が高くなり、
世帯主が80歳以上の世帯ではおよそ6割を占めている。
また、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、これに18歳未満の未婚の子
が加わった世帯)では、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合は7割近くと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者の所得」に関する記述です。

白書の記述は、「国民生活基礎調査」に基づくものですが、この調査の内容は、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

というように出題されています。
これは正しい内容です。

この問題では、具体的な割合を挙げています。
白書でも、額や割合を具体的に挙げています。

だからといって、ピンポイントの数値までは覚えようとしたら、大変なことに
なってしまいます。
優先度としては高いものではないので、おおよその割合、
たとえば、白書で、高齢者世帯の平均所得額に占める公的年金・恩給の割合について、
7割近くとなっているとしています。
ですので、「7割近く」ということを知っておけば十分でしょう。

ちなみに、最新の「平成27年 国民生活基礎調査の概況」では、
高齢者世帯の平均所得金額の構成割合について、「公的年金・恩給」が67.5%、
「稼働所得」が20.3%となっています。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-労基法問4-A「労働時間」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-A 】

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業
規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所
の判例である。


【 14-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに
より決定されるべきものではない。


【 22-4-A 】

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。


【 19-5-B 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間にお
いて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否か
により客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する判例からの出題です。

【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるもの」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもので
はない」としている【 14-4-A 】、
この3問はいずれも正しくなります。

そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。


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  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法18-1-D

2016-10-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-1-D」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及び
これに基づく命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく
時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)
等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は備え付けること等、の方法によって、労働者に周知させなけれ
ばならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、法令だけでなく、労使協定についても周知が義務づけられて
います。
なお、周知すべき労使協定は、労働基準法に規定する労使協定に限られ
ます。


 正しい。 


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PSI(ポケット統計情報)2017

2016-10-20 05:00:01 | ニュース掲示板
総務省統計局が

我が国の人口、経済、社会等の水準・構造等に関する
基本的な統計データをコンパクトに編集した
「PSI(ポケット統計情報)2017」
を公表しました


http://www.stat.go.jp/data/psi/3.htm



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労基法21-7-E

2016-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-7-E」です。

【 問 題 】

使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎
を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害
防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の届出は、「30日前」ではなく、「14日前」までに行わなければ
なりません。


 誤り。 
 

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平成28年-労基法問4-A「労働時間」

2016-10-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-労基法問4-A「労働時間」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-4-A 】

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業
規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所
の判例である。


【 14-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに
より決定されるべきものではない。


【 22-4-A 】

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠
時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法
上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。


【 19-5-B 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ
ている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働
時間に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間にお
いて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否か
により客観的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。


☆☆======================================================☆☆


「労働時間」に関する判例からの出題です。

【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時
まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは
限らないということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるもの」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもので
はない」としている【 14-4-A 】、
この3問はいずれも正しくなります。

そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に置かれ
ている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。


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労基法21-7-B

2016-10-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-7-B」です。


【 問 題 】

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属
寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法において、
「使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に
干渉してはならない」
とされており、「使用者が事業の附属寄宿舎の寮長を選任すること」は、
寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉することとなり、禁止されて
います。


 誤り。 
 

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高齢者の所得

2016-10-18 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者の所得」に関する記述です(平成28年版厚生労働
白書P21)。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働省「国民生活基礎調査」により、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの
平均所得金額を見てみると、世帯主が65歳以上の世帯では417.9万円と全世帯の
541.9万円と比較して少ない。
ただし、世帯人員1人当たりの平均所得額で見てみると、世帯主が65歳以上の
世帯では192.4万円と全世帯の211万円と比較して大きくは変わらない。

次に、世帯主の年齢階級別に1世帯当たりの平均所得額の構成割合を見てみると、
世帯主が60歳未満の世帯では、稼働所得が中心であるのに対し、世帯主が65歳
以上の世帯では公的年金・恩給が48.2%ともっとも多くなっている。
年齢階級が高くなるほど、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合が高くなり、
世帯主が80歳以上の世帯ではおよそ6割を占めている。
また、高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、これに18歳未満の未婚の子
が加わった世帯)では、平均所得額に占める公的年金・恩給の割合は7割近くと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者の所得」に関する記述です。

白書の記述は、「国民生活基礎調査」に基づくものですが、この調査の内容は、
平成27年度の択一式で、

「平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)」によると、高齢者世帯(65歳以上の
者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯。以下本問
において同じ)における所得の種類別に1世帯当たりの平均所得金額の構成割合
をみると、「公的年金・恩給」が68.5%と最も高くなっている。なお、公的年金・
恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が
100%の世帯」は57.8%となっている。

というように出題されています。
これは正しい内容です。

この問題では、具体的な割合を挙げています。
白書でも、額や割合を具体的に挙げています。

だからといって、ピンポイントの数値までは覚えようとしたら、大変なことに
なってしまいます。
優先度としては高いものではないので、おおよその割合、
たとえば、白書で、高齢者世帯の平均所得額に占める公的年金・恩給の割合について、
7割近くとなっているとしています。
ですので、「7割近く」ということを知っておけば十分でしょう。

ちなみに、最新の「平成27年 国民生活基礎調査の概況」では、
高齢者世帯の平均所得金額の構成割合について、「公的年金・恩給」が67.5%、
「稼働所得」が20.3%となっています。


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労基法16-7-B

2016-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-B」です。


【 問 題 】

就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わ
ない定めがある場合において、労働者が、例えば5日間の出勤
停止の制裁を受けるに至ったときは、当該5日間の賃金を支払わ
ないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働
基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出勤停止の結果として賃金が支払われないのは、減給の制裁に該当
しません。


 正しい。 
 

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知識のメンテナンス

2016-10-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成28年度試験が終わり50日ほど経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。

合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

平成28年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。


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労基法21-3-D

2016-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-3-D」です。


【 問 題 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則を変更する場合には、作成する場合と同様に、過半数労働
組合等の意見を聴かなければなりません。
なお、同意を得る必要はありません。


 正しい。  


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