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徴収法<労災>H20-8-B

2020-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H20-8-B」です。


【 問 題 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出し
ないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する
こととなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に
納入告知書により納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

認定決定された概算保険料は、その通知を受けた日から「15日以内
(翌日起算)」に、「納付書」により納付しなければなりません。
「30日以内に納入告知書」ではありません。


 誤り。 

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令和1年-健保法問5-C「被扶養者の認定」

2020-02-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問5-C「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と
同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定
対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であっ
て、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たし
ていると認められるときは、被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 H14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 H13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 H27-8-B 】

年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間
収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることが
できる。


※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所
 を有しているものとします。

☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

具体的な数値、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。

で、まず、【 H17-9-D 】、【 H14-9-E 】、【 H13-10-E 】の3問は、
誤りです。
誤りは、どれも数値です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる場合
もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数値を知っているかどうかだけです。

そこで、被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該
認定対象者の年間収入が
(1)130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
   保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
   にあっては180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険者
の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる
ときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないこととされています。
【 R1-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当では
ないこともあるので、このような扱いが設けられています。

それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、
母の年間収入は220万円となり、(1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年間収入が250万円なので、(2)の要件も満たしません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。


被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることがよくある
ので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。


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徴収法<労災>H23-10-B

2020-02-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-10-B」です。


【 問 題 】

有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付
の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業
及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の
6月1日を起算日として40日以内とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


有期事業の一括が行われると、一括の対象となった事業全体が1つ
の継続事業とみなされます。したがって、継続事業と同様に年度更新
を行います。
年度更新による概算保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を
起算日として40日以内(7月10日まで)に行わなければなりません。


 正しい。 

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最近の統計調査結果(2020年1月)

2020-02-20 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2020年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202001.html



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徴収法<労災>H26-10-E[改題]

2020-02-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-E[改題]」です。


【 問 題 】

第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事して
いる事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業について
の業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業とし
て行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣
が定めるとされ、令和2年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の
種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第3種特別加入保険料率は、「1000分の5」ではなく「1000分の3」
です。
なお、事業の種類や派遣先などにかかわらず一律とされています。


 誤り。 
 

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労働力調査(詳細集計) 2019年(令和元年)平均結果

2020-02-19 05:00:01 | 労働経済情報
2月14日に、総務省統計局が
「労働力調査(詳細集計) 2019年(令和元年)平均結果」
を公表しました。

これによると、
2019年平均の役員を除く雇用者数5660万人のうち、正規の職員・
従業員数は3494万人と、前年に比べ18万人増加し、非正規の職員・
従業員数は2165万人と、45万人増加しました。
非正規の職員・従業員について,男女別に現職の雇用形態についた
主な理由をみると、男女共に「自分の都合のよい時間に働きたい
から」が最も多く、男性は前年に比べ16万人増加、女性は11万人
増加しています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html




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徴収法<労災>H26-10-C

2020-02-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-C」です。


【 問 題 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主
等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を
受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害
率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の特別加入者に係る率
です。中小事業主等については、通勤災害の保護規定が適用される
ので、その分を減ずるということはありません。
適用されない二次健康診断等給付の分を減じます。つまり、「過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率」ではなく「過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣
の定める率を労災保険率から減じた率とされています。


 誤り。  



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2019年12月公布の法令

2020-02-18 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2019年12月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201912.html?mm=1561
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徴収法<労災>H25-10-C

2020-02-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H25-10-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算に
おける保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷
又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給
すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「2年」とあるのは、「3年」です。
継続事業において保険給付が行われる場合、その保険給付の額を
すべて収支率の算定に含めてしまうと、いったん悪化した収支率が
長期にわたり改善されないという事態が考えられます。
そこで、障害補償年金などは一時金に換算した額を算入し、休業補償
給付などは3年分(療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき
事由の生じたものの額を合計した額)を算入します。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口>

2020-02-17 05:00:01 | 労働経済情報
社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和2年となり、
令和元年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、1月31日に総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html


「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。
今回は、「労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2019年平均で6,886万人と、前年に比べ56万人の増加(7年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,828万人と11万人の増加、女性は3,058万人と44万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2019年平均で
5,980万人と、前年に比べ25万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,286万人と8万人の減少、女性は2,693万人と33万人
の増加となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

令和元年平均では、平成25(2013)年に増加に転じた以降
「7年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点を押さえておきましょう。

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徴収法<労災>H25-10-E

2020-02-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H25-10-E」です。


【 問 題 】

継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率
は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット
収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働
大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における
労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「100%」とあるのは、「85%」です。
継続事業のメリット制は、メリット制適用要件(事業規模要件・事業
継続要件)に該当する事業のメリット収支率が100分の85を超え、
又は100分の75以下である場合に適用されます。


 誤り。
 

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毎月勤労統計調査 令和元年分結果速報

2020-02-16 05:00:01 | 労働経済情報
2月7日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和元年分結果速報」
を公表しました。

これによると、
総実労働時間は 139.1 時間(2.2%減)で、7年連続で減少しています。
年換算した時間は 1,669時間で、1,700時間を下回っています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cp/01cp.html



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徴収法<雇保>H20-9-E

2020-02-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H20-9-E」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率
は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




【 解 説 】

土木の事業は建設の事業に分類されるので、雇用保険率のうち失業
等給付に係る部分は、清酒の製造の事業と同じですが、二事業に
係る部分が異なっているため、清酒の製造の事業の雇用保険率と
同じではありません。


 誤り。

 
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845号

2020-02-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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まだまだ寒い日が続きますが、
風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようで。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザになったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 35
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Q 派遣労働者に高度プロフェッショナル制度を適用できるか。


☆☆====================================================☆☆


労働者派遣法44条5項において、法41条の2の規定について、派遣先の
使用者が対象労働者を対象業務に就かせた場合も含めて適用する旨の規定は
設けておらず、派遣労働者に高度プロフェッショナル制度を適用することは
できません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問5-B「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-3-E 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計
を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。


【 H23-1-D 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。


【 H9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 H21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。


【 H1-3-E 】

被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。


【 H29-2-C 】

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄
で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。


※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所を
 有しているものとします。

☆☆======================================================☆☆


「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になり
ます。
【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これらの
要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。

そこで、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁
関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者
となるかどうかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の
父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。

【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」と
あって、「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。

それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者
となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計
を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。ですので、誤りです。

【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。


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徴収法<労災>H26-10-A

2020-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-A」です。


【 問 題 】

個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって
業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した
運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も
多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
                 

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【 解 説 】

事業主が同一人であっても、場所的に分かれて独立して運営されて
いる業種の異なる2以上の部門についての労災保険率は、それぞれ
の事業の種類ごとに決定されます。
労災保険率は、まず、事業の単位を判断し、独立したものであれば、
それぞれごとに、その事業が属する事業の種類を確定し、その上で、
その事業の種類に係る労災保険率を決定します。


 誤り。


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