K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H22-6-B

2020-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-6-B」です。


【 問 題 】

法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、労働の対償として
報酬を受けている場合には、法人に使用される者として被保険者の資格
を取得します。


 誤り。

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まだまだ時間はあります

2020-03-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今日まで3連休という方、多いのではないでしょか?
ここのところ新型コロウィルスの影響でテレワークや時差出勤などをし、
普段とは違う働き方になっている方もいるでしょう。
そんなことから生活のリズムが崩れてしまい、勉強のリズムを狂っている
ということもありそうです。

ところで、令和2年度試験、例年通りであれば、
試験まで、およそ5カ月です。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方であったり、
ここのところ勉強のリズムが狂ってしまったりしている方は、
少し焦り気味になっているかもしれません?

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ほど、例えば155日あるということであれば、
時間にすると、3,720時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間近くあるってことです。

すでに勉強を始めている方なら、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。


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健保法H21-2-D

2020-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-2-D」です。


【 問 題 】

任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者
である者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に
申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「2分の1以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
任意適用事業所の適用の取消しの認可を受けようとするときは、
その事業所に使用される者(被保険者である者に限ります)の
「4分の3以上」の同意を得なければなりません。


 誤り。

 
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最近の統計調査結果(2020年2月)

2020-03-22 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2020年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202002.html


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健保法H26-6-D

2020-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-6-D」です。


【 問 題 】

収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般
保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加する
ことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


指定健康保険組合について、設問のような規定はなく、収支が
均衡しないからといって、被保険者の負担割合を増加すること
はできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主の
負担」すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加
することができます。


 誤り。 


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850号

2020-03-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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この冬は暖冬で、春の訪れも早く、
寒いのが苦手な方にとっては、冬が早く終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2019年平均で162万人と、前年に比べ4万人の減少(10年連続
の減少)となった。

男女別にみると、男性は96万人と3万人の減少、女性は66万人と1万人の減少
となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされている
が、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく
継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間
は含まれないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H25-2-B 】

傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6カ月経過したときに退職せ
ざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく
継続した6カ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、
資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれない。


【 H28-8-D 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。

これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続給付
の対象とはしないようにするため設けられている要件です。

そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいということ
です。

ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。

ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
【 H25-2-B 】と【 H28-8-D 】は誤りです。

ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H24-4-イ

2020-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-4-イ」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の
開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始
前に、厚生労働大臣に届け出なければならないとされています。
なお、事業計画については、健康保険組合の設立の認可に係る申請書
に事業計画書の添付が義務づけられていますが、毎年度、届け出ること
は規定されていません。


 誤り。 

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令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」

2020-03-20 05:00:00 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされている
が、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく
継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を
満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間
は含まれないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H25-2-B 】

傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6カ月経過したときに退職せ
ざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく
継続した6カ月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、
資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれない。


【 H28-8-D 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。


☆☆======================================================☆☆


資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。

これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続給付
の対象とはしないようにするため設けられている要件です。

そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいということ
です。

ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。

ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
【 H25-2-B 】と【 H28-8-D 】は誤りです。

ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。


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健保法H24-4-ア

2020-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-4-ア」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更を
したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会は、定款に、その目的、名称及び事務所の所在地
等、所定の事項を定めなければなりません。
この定款の変更は、原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じませんが、厚生労働省令で定める事項の変更(事務所
の所在地の変更など)については、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出る
こととされています。


 正しい。  


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平成30年度労働者災害補償保険事業年報

2020-03-19 05:00:01 | ニュース掲示板
3月11日に、厚生労働省が
平成30年度労働者災害補償保険事業年報
を公表しました。

これによると、
平成30年度の保険給付支払額を給付種類別にみると、年金等給付が
3,506億円(構成比47.0%)と最も多く、次いで療養補償給付、
休業補償給付と続き、この3種の給付で保険給付支払額の93.6%を
占めています。
なお、二次健康診断等給付は13億円(構成比0.2%)で最も少なく
なっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/hoken-jigyo/gaiyou/h30_nenpou.html


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健保法H26-1-D

2020-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-1-D」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な
運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部に
おける業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

全国健康保険協会が、都道府県ごとに実情に応じた業務の適正な運営
に資するため、支部ごとに設けるのは「評議会」です。
「運営委員会」は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、全国健康
保険協会協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会(本部)
に置かれています。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業者>

2020-03-18 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2019年平均で162万人と、前年に比べ4万人の減少(10年連続
の減少)となった。

男女別にみると、男性は96万人と3万人の減少、女性は66万人と1万人の減少
となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
  求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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健保法H21-1-A

2020-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-1-A」です。


【 問 題 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で
最初の社会保険に関する法である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険法は、大正11年に制定され、保険給付及び費用の負担に
関する規定以外は大正15年7月1日から、保険給付及び費用の
負担に関する規定は昭和2年1月1日から施行されました。


 誤り。
 

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生活保護の被保護者調査(平成30 年度確定値)の結果

2020-03-17 05:00:01 | ニュース掲示板
3月4日に、厚生労働省が
生活保護の被保護者調査(平成30 年度確定値)の結果
を公表しました。

これによると、
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)1カ月平均の、
○ 被保護実人員は2,096,838人となり、前年度より27,793人減少しました。
○ 被保護世帯数は1,637,422世帯となり、前年度より3,432世帯減少しました。


詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2019/dl/h30gaiyo.pdf

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徴収法<労災>H25-9-A

2020-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H25-9-A」です。


【 問 題 】

事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人
を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わな
ければならない事項を、その代理人に行わせることができます。
この代理人を選任した場合には、それを明らかにするため、届出を
しなければなりません。また、解任した場合にも、届出が必要です。


 正しい。
 
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