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■□ 2021.3.13
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No902
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業率>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこで、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
例えば、どのような箇所にどのような誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力、
これによって正解することができる可能性が違ったり、
問題を解くのに要する時間が大きく違ってくることがあります。
そのため、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるという傾向があります。
ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力を高くすることが合格につながります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2020年平均で2.8%
と、前年に比べ 0.4ポイントの上昇(11年ぶりの上昇)となった。
男女別にみると、男性は3.0%と0.5ポイントの上昇、女性は2.5%と0.3ポイント
の上昇となった。完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性共に全ての年齢階級で
上昇となった。
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完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。
例えば、次の問題があります。
【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
令和2年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と0.8ポイントの上昇、25~34歳は3.9%と0.7ポイント
の上昇となっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。
ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが11年ぶりに上昇したこと、
若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問5-ウ「適用除外」です。
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季節的業務に使用される者について、当初4カ月以内の期間において使用
される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4カ月を
超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
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「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。
【 H7-9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用
される場合は、当初から被保険者となる。
【 H11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。
【 H18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
☆☆==========================================☆☆
「適用除外」に関する問題です。
健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、臨時的に使用
される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
これは、短期に転々とする者は被保険者として保険料を徴収することが技術的
に困難であるという観点から設けられたものです。
そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4カ月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4カ月以下の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4カ月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。
【 R2-5-ウ 】では「当初4か月以内の期間において使用される予定で
あった」とあり、【 H25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」
とあるので、その者が「継続して4カ月を超えて使用された」としても、
「4カ月以上使用されることになった場合」であっても被保険者とならない
ので、いずれも誤りです。
【 H7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、当初
から被保険者になります。正しいです。
【 H11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないとして
いるので、こちらも正しいです。
【 H18-1-D 】は、「季節的業務」ではなく、「臨時的事業の事業所」に使用
される場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。
当初からある程度の期間、具体的には6カ月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま所定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用
される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、
引き続
き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となり
ます。この扱いと混同しないようにしましょう。
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