K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H27-8-C

2021-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-8-C」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況
報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を
翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかっ
た場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働被保険者を使用している事業主が、報告期限までに所轄
都道府県労働局歳入徴収官に報告をしない場合には、事業主に罰則
規定(6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。

 正しい。
 
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令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)

2021-03-23 05:00:01 | 労働経済情報
3月19日に、厚生労働省が
令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。

これによると、大学生の就職内定率は89.5%(前年同期比2.8ポイント低下)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00011.html


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徴収法<雇保>H23-10-D

2021-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-10-D」です。

【 問 題 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「3年間(雇用保険被保険者
関係届出事務等処理簿は4年間)」とされています。

 誤り。

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忙しいことを理由にしない

2021-03-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
3月、およそ3分の2が終わりました。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。

年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。

仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。

どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。

ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。

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徴収法<雇保>H23-10-A[改題]

2021-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定
した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効の更新
の効力はない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府が行う労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、「時効の更新の効力」を生じます。
設問の「労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の
額を決定した」というのは、認定決定に係る概算保険料で、この
通知は「徴収金の徴収の告知又は督促」に含まれるので、時効の
更新の効力があります。

 誤り。
 
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違法薬剤による障害年金の給付制限の取り扱い

2021-03-21 05:00:01 | 条文&通達の紹介
3月4日に、厚生労働省が違法薬剤の使用によって障害やその原因
となった事故を生じさせた場合の障害年金の給付制限について通知
を発出しました 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf

これによると、
提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合
であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の
使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪
行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法
第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づく給付制限の対象
にならないものであるとされています。


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徴収法<雇保>H26-8-C

2021-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-C」です。

【 問 題 】

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に
掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業
とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険法では、「国の直営事業」と「労働基準法別表1に掲げる事業
を除く官公署の事業」を適用除外としています。
労災保険も、雇用保険も、いずれについても保険関係が成立し得る事業
であって、その適用範囲が異なるなどの事情がある事業に限り二元適用
事業となるので、一方しか成立しない国の事業は、二元適用事業になる
余地がありません。

 正しい。


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902号

2021-03-20 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和2年平均結果<完全失業率>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和3年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこで、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

例えば、どのような箇所にどのような誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力、
これによって正解することができる可能性が違ったり、
問題を解くのに要する時間が大きく違ってくることがあります。

そのため、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるという傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力を高くすることが合格につながります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>
────────────────────────────────────

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2020年平均で2.8%
と、前年に比べ 0.4ポイントの上昇(11年ぶりの上昇)となった。

男女別にみると、男性は3.0%と0.5ポイントの上昇、女性は2.5%と0.3ポイント
の上昇となった。完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性共に全ての年齢階級で
上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和2年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と0.8ポイントの上昇、25~34歳は3.9%と0.7ポイント
の上昇となっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが11年ぶりに上昇したこと、
若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-健保法問5-ウ「適用除外」です。

☆☆==========================================☆☆

季節的業務に使用される者について、当初4カ月以内の期間において使用
される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4カ月を
超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。

【 H7-9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用
される場合は、当初から被保険者となる。

【 H11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。

【 H18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、臨時的に使用
される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
これは、短期に転々とする者は被保険者として保険料を徴収することが技術的
に困難であるという観点から設けられたものです。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4カ月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4カ月以下の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4カ月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。

【 R2-5-ウ 】では「当初4か月以内の期間において使用される予定で
あった」とあり、【 H25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」
とあるので、その者が「継続して4カ月を超えて使用された」としても、
「4カ月以上使用されることになった場合」であっても被保険者とならない
ので、いずれも誤りです。

【 H7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、当初
から被保険者になります。正しいです。

【 H11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないとして
いるので、こちらも正しいです。

【 H18-1-D 】は、「季節的業務」ではなく、「臨時的事業の事業所」に使用
される場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。

当初からある程度の期間、具体的には6カ月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま所定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。

適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用
される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、
引き続
き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となり
ます。この扱いと混同しないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>H25-8-D

2021-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H25-8-D」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定
決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる
都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、
その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求を
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「概算保険料の認定決定」又は「確定保険料の認定決定」の処分に
不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づいて厚生労働大臣
に審査請求することができます。
「都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをすることができる」と
いう規定はありません。
なお、設問は、出題時は正しい内容でした。

 誤り。

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令和3年度の労災保険率

2021-03-19 05:00:01 | 改正情報
3月12日に、厚生労働省が
令和3年度の労災保険率について、令和2年度から変更がないことを
周知しています 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

特別加入保険料率については、特別加入制度の改正に伴い、
第2種特別加入保険料率に追加が行われています 

https://www.mhlw.go.jp/content/000750335.pdf


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徴収法<雇保>H25-8-C

2021-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-8-C」です。

【 問 題 】

労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険
事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対し
て督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の
指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業
主のみが延滞金の納付の責任を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、延滞金の徴収については、労働保険事務組合の責めに
帰すべき理由があるので、その限度で、労働保険事務組合が、政府
に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとされます。
つまり、原則として、労働保険事務組合が納付の責任を負い、事業主
は責任を負いません。

 誤り。 

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令和2年-健保法問5-ウ「適用除外」

2021-03-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-健保法問5-ウ「適用除外」です。

☆☆==========================================☆☆

季節的業務に使用される者について、当初4カ月以内の期間において使用
される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4カ月を
超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H25-9-D 】
季節的業務に使用される者が、当初4カ月未満使用される予定であったが、
業務の都合により、継続して4カ月以上使用されることになった場合には、
そのときから被保険者となる。

【 H7-9-B 】
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用
される場合は、当初から被保険者となる。

【 H11-4-C 】
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3カ月の契約で
あったが、業務の都合で継続して4カ月を超えて使用されているものは、強制
適用被保険者とはならない。

【 H18-1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。

☆☆==========================================☆☆

「適用除外」に関する問題です。

健康保険では、常用的に使用される者を被保険者としており、臨時的に使用
される者や一時的に使用される者などは、被保険者としません。
これは、短期に転々とする者は被保険者として保険料を徴収することが技術的
に困難であるという観点から設けられたものです。

そこで、季節的業務に使用される者については、
「当初から継続して4カ月を超えて使用される場合」は、当初から被保険者
となりますが、当初4カ月以下の使用予定であった場合は、業務の都合等に
より、たまたま4カ月を超えて使用されるに至ったとしても、被保険者とは
なりません。

【 R2-5-ウ 】では「当初4か月以内の期間において使用される予定で
あった」とあり、【 H25-9-D 】では、「当初4カ月未満使用される予定」
とあるので、その者が「継続して4カ月を超えて使用された」としても、
「4カ月以上使用されることになった場合」であっても被保険者とならない
ので、いずれも誤りです。

【 H7-9-B 】では、「当初から継続して4月を超えて」とあるので、当初
から被保険者になります。正しいです。

【 H11-4-C 】では、当初3カ月契約とあり、被保険者とはならないとして
いるので、こちらも正しいです。

【 H18-1-D 】は、「季節的業務」ではなく、「臨時的事業の事業所」に使用
される場合の扱いですが、基本的な考え方は同じです。

当初からある程度の期間、具体的には6カ月を超えて使用されるべき場合には、
当初から被保険者となりますが、たまたま所定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者とはならないので、誤りです。

適用除外の1つに、「臨時に使用される者」がありますが、こちらは、臨時に使用
される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者が、所定の期間を超え、
引き続
き使用されるに至った場合、所定の期間を超えたところから被保険者となり
ます。この扱いと混同しないようにしましょう。

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徴収法<労災>H23-9-D

2021-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H23-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しよう
とするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を
当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県
労働局長に提出することによって行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しよう
とするときに提出するのは、「労働保険事務等処理委託解除届」では
なく、「労働保険事務組合業務廃止届」です。
「労働保険事務等処理委託解除届」は、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理を委託している事業主からその委託の解除があったときに
提出するものです。

 誤り。 
 
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労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<完全失業率>

2021-03-17 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2020年平均で2.8%
と、前年に比べ 0.4ポイントの上昇(11年ぶりの上昇)となった。

男女別にみると、男性は3.0%と0.5ポイントの上昇、女性は2.5%と0.3ポイント
の上昇となった。完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性共に全ての年齢階級で
上昇となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和2年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と0.8ポイントの上昇、25~34歳は3.9%と0.7ポイント
の上昇となっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが11年ぶりに上昇したこと、
若年層は高い傾向にあるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

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徴収法<雇保>H25-10-D

2021-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-D」です。

【 問 題 】

事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額
を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額に
ついてのみ行うことができるものとされているので、例えば、
月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険
料額全額をまとめて控除することはできない。

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【 解 説 】

賃金からの保険料の控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該
賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。
そのため、ある月の賃金から1年間分の被保険者負担保険料額全額
をまとめて控除することはできません。

 正しい。 

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