「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となります。
従来の要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月
が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間
要件を満たすものとされます。
この改正について、厚生労働省が周知しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
従来の要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月
が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間
要件を満たすものとされます。
この改正について、厚生労働省が周知しています
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf