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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法H25-7-E

2021-08-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-7-E」です。

【 問 題 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合に
おいては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保
険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者に支払う報酬から、当該被保険者が負担すべき保険料を控除
しようとする場合、「厚生労働大臣へ申出をし、その承認を得る」こと
は必要とされません。
前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に
使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額
に係る保険料)であれば、当然に、控除することができます。
なお、事業主は、保険料を源泉控除したときは、保険料の控除に関する
計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければなりません。

 誤り。


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知識を固めましょう

2021-08-09 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験まで、あと13日。

令和3年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。

ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。

まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。

たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。

試験までの時間、そう多くはありません。

ですので、残された時間、有意義に使いましょう。

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厚年法H25-7-B

2021-08-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-7-B」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者
が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えて
いることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年以内」とあるのは、「6か月以内」です。
厚生労働大臣は、
● 納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料
 額をこえていることを知ったとき、
● 納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえ
 ていることを知ったとき
は、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の
告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げてしたものとみなすことができます。

 誤り。

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令和3年版厚生労働白書

2021-08-08 04:00:01 | 白書対策

7月30日に、厚生労働省が「令和3年版厚生労働白書」を
公表しました。

「令和3年版 厚生労働白書」は【第1部】と【第2部】に
分かれていて、それぞれのテーマと概要は下記のとおりです。

【第1部】テーマ「新型コロナウイルス感染症と社会保障」
 社会的危機における社会保障の役割について、このたびの感染拡大への対応
を通じて見えてきた以下の5つの課題について論じ、今後これらの課題への
対応により、セーフティネットの重層化を図ることの重要性を指摘しています。
 ①危機に強い医療・福祉現場、②社会保障におけるデジタル技術の実装化、
 ③多様な働き方を支えるセーフティネット、④性差によって負担に偏りが
 生じない社会づくり、⑤孤独・孤立を防ぎ、つながり・支え合うための
 新たなアプローチ

【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、
最近の施策の動きをまとめています。(令和2年度分を掲載。)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19957.html



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厚年法H25-7-A

2021-08-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-7-A」です。

【 問 題 】

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金
保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料
額の負担の割合を増加することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の保険料の負担割合は、法律上、被保険者と被保険者
を使用する事業主がそれぞれ2分の1ずつと定められているため、
事業主が任意にその負担割合を任意に増やすことはできません。
なお、被保険者の負担割合を増やすこともできません。

 誤り。

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922号

2021-08-07 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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7月30日に、試験センターが
第53 回(令和3年度)社会保険労務士試験の試験地の変更等について
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210730_shikenchi.pdf

第53 回(令和3年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20210730_taiou.pdf
という2のお知らせをしています。

試験地の変更については、予期しない、
さらにまったく知らない場所に変更されているということもあり得ます。
もしかしたら日帰りで受験できるはずだったのが、宿泊が必要になる
なんこともあるかもしれません。
ですので、受験票が届いたら、試験地及び試験会場を確認し、
知らない場所なら、会場までの行き方、しっかり確認しておきましょう。

感染拡大防止の対応では、今年度の試験、「8月22日(日)に実施する予定です」
としたうえで、「感染拡大防止に係る留意事項」を記載しています。
例えば、
試験当日の朝に37.5度以上の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、体調不良
の場合についても受験を自粛してください。
とあります。
そのため、これから試験日に向けて、健康管理、極めて重要です。
自粛することになっても
受験を自粛いただいた場合や、試験会場で受験をお断りした場合であっても、再試験等
の措置はいたしません
としているので、今年は受験できないということになってしまいます。

このほか、いくつも注意事項などが記載されているので、内容を確認しておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2022年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき
は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上
の事業所に使用されるに至った日から( A )以内に、所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

特定被保険者が死亡した日から起算して( B )以内に被扶養配偶者(当該
死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は
婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生
労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号
分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が( C )に3号
分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・問3-イで出題された文章です。

【 答え 】
A 10 日
  ※出題時は「5日」とあり、誤りでした。

B 1か月
  ※「2か月」や「3か月」とかではありません。

C 死亡した日の前日
  ※出題時は「死亡した日」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」です。

☆☆==========================================☆☆

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独
被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得た
うえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意
を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれ
ば、申請することができる。

☆☆==========================================☆☆

「任意単独被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H16-8-C 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるため
には、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料
の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額
を負担することになる。

【 H24-2-A 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるために
は、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「任意単独被保険者」に関する問題です。

任意単独被保険者は、事業主の同意がなければその資格を取得することができ
ません。

適用事業所以外の事業所の事業主は、そもそも保険料負担などがありません。
しかし、使用する者が厚生年金保険に加入すれば負担が生じ得ます。
つまり、「事業主の同意」というのは、保険料の半額負担などに関する同意で
あり、事業主に諸々の負担(「保険料の半額負担義務、事業主及び被保険者の
負担した保険料の納付義務、諸届出義務)が生じることから同意を要件として
います。
そのため、同意がなければ、任意単独被保険者となることはできないので、
「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありません。

「事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担
するのであれば申請することができる」というような例外はないので、
【 R2-9-C 】は、誤りです。

また、「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありませんし、
「保険料を全額負担」すれば厚生労働大臣の認可を受けられるというもの
でもありません。

ということで、いずれも誤りです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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厚年法H21-8-C[改題]

2021-08-07 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H21-8-C[改題]」です。

【 問 題 】

昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間(第1号厚生年金被保険者
期間に係るものに限る。)に係る給付費については、25%を国庫が負担
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の保険給付については、昭和36年4月1日前の被保険者
期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限ります)に係る給付
費に、国庫負担が行われています。
その割合は、
第三種被保険者であった期間以外の期間に係る給付費:100分の20
第三種被保険者であった期間に係る給付費:100分の25
とされています。

 正しい。

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令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」

2021-08-06 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」です。

☆☆==========================================☆☆

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独
被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得た
うえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意
を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれ
ば、申請することができる。

☆☆==========================================☆☆

「任意単独被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H16-8-C 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるため
には、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料
の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額
を負担することになる。

【 H24-2-A 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるために
は、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

☆☆==========================================☆☆

「任意単独被保険者」に関する問題です。

任意単独被保険者は、事業主の同意がなければその資格を取得することができ
ません。

適用事業所以外の事業所の事業主は、そもそも保険料負担などがありません。
しかし、使用する者が厚生年金保険に加入すれば負担が生じ得ます。
つまり、「事業主の同意」というのは、保険料の半額負担などに関する同意で
あり、事業主に諸々の負担(「保険料の半額負担義務、事業主及び被保険者の
負担した保険料の納付義務、諸届出義務)が生じることから同意を要件として
います。
そのため、同意がなければ、任意単独被保険者となることはできないので、
「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありません。

「事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担
するのであれば申請することができる」というような例外はないので、
【 R2-9-C 】は、誤りです。

また、「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありませんし、
「保険料を全額負担」すれば厚生労働大臣の認可を受けられるというもの
でもありません。

ということで、いずれも誤りです。

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厚年法H27-10-A[改題]

2021-08-06 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬の決定
又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなけ
ればならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項
に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬
の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨
を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

標準報酬の決定又は改定を行ったときは、通常、事業主に通知し、
事業主が被保険者に通知します。
ただし、いわゆる3号分割による標準報酬の改定及び決定を行った
ときは、事業主には関係しないことなので、実施機関は、直接、その旨
を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければなりません。
なお、この通知は、特定被保険者が第1号厚生年金被保険者であるとき
は、厚生労働大臣が行います。

 正しい。

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令和3年8月1日からの自動変更対象額、年齢階層別の最低・最高限度額等

2021-08-05 04:00:01 | 改正情報
令和3年7月29日に、労災保険法に規定する
自動変更対象額及び年齢階層別の最低・最高限度額が告示されました。

令和3年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,940円です。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html



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厚年法H26-8-A[改題]

2021-08-05 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H26-8-A[改題]」です。

【 問 題 】

いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民
年金の第3号被保険者となっていた場合にはいわゆる離婿時の第3号
被保険者期間についての厚生年金保険の分割の対象となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事実婚関係であった期間については、その期間を明確にすることが難しい
ため、それだけでは必ずしも分割の対象となるわけではありませんが、被
扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には、分割の対象
となります。
この場合、被扶養配偶者である第3号被保険者がその資格を喪失し、内縁
関係が解消したとき、いわゆる3号分割の対象となります。

 正しい。 

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雇用保険の基本手当日額の変更

2021-08-04 04:00:01 | 改正情報

令和3年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「雇用保険の基本手当日額の変更」
について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,577円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:13,520円
30歳以上45歳未満:15,020円
45歳以上60歳未満:16,530円
60歳以上65歳未満:15,770円

となっています。


詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf


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厚年法H22-4-B

2021-08-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H22-4-B」です。

【 問 題 】

離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者に
ついて、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者が
その後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合に
おいても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離婚分割については、そもそも、第2号改定者の年金額の増額を
図ろうというものです。
ところが、分割された標準賞与額を総報酬月額相当額に加えて
しまうと、総報酬月額相当額が増加し、結果として、年金額が
低下するということが起きてしまいます。
このようなことは、受給実態として適切とはいえないので、分割
された標準賞与額を含めないようにしています。

 正しい。 

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令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・問3-イ

2021-08-03 04:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき
は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上
の事業所に使用されるに至った日から( A )以内に、所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

特定被保険者が死亡した日から起算して( B )以内に被扶養配偶者(当該
死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は
婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生
労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号
分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が( C )に3号
分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・問3-イで出題された文章です。

【 答え 】
A 10 日
  ※出題時は「5日」とあり、誤りでした。

B 1か月
  ※「2か月」や「3か月」とかではありません。

C 死亡した日の前日
  ※出題時は「死亡した日」とあり、誤りでした。
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厚年法H21-7-B

2021-08-03 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H21-7-B」です。

【 問 題 】

請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者
それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の
対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めら
れなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

按分割合とは、第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の総額のうち
第2号改定者の取り分ということができ、その上限は2分の1とされて
います。
つまり、第1号改定者の取り分(対象期間標準報酬総額)を超えること
はないということです。
また、第2号改定者については、分割を受ける側ですから、按分割合の
下限は、第2号改定者の当初の持ち分(対象期間標準報酬総額の割合)
を超えるものではなければならないものとされています。

 正しい。  


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