K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H26-2-C

2022-03-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-2-C」です。

【 問 題 】

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の
役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と
同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷
又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付
が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員
としての業務であって当該法人における従業員が従事する業務と同一
であると認められるものに起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、
保険給付が行われます。
この保険給付には、傷病手当金も含まれます。

 正しい。

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令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウ

2022-03-23 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約に
ついては、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、
5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その
事業が( A )であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが
必要である。

使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を
回避するため、労働者( B )、当該労働者の預金又は貯金への振込みに
よることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該
労働者に交付することによることができる。

使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、
労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の
自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的
に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24条第1項
のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが
相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断
は、( C )に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例で
ある。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問2-A・問3-ア・ウで出題された文章です。

【 答え 】
A 有期的事業であることが客観的に明らか
 ※「建設の事業」などの業種ではありません。

B の同意を得て
 ※出題時は「の同意を得なくても」とあり、誤りでした。

C 厳格かつ慎重
 ※「慎重かつ細心」や「合理的」とかではありません。  

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健保法H27-9-B[改題]

2022-03-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-9-B[改題]」です。

【 問 題 】

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に
200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額
が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月
31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日
に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格
を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、
「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出すること
により、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

標準賞与額の累計は、
●「年度」(毎年4月1日から翌年3月31日まで)単位
●「保険者」単位
で行われます。
ですので、設問の場合、B社(組合管掌)で12月に支給を受けた賞与に
係る標準賞与額の算定においては、A社(協会管掌)で3月及び6月に
受けた賞与に係る標準賞与額は累計されないため、12月の賞与に係る
標準賞与額は100万円と算定されます。
「93万円」ではありません。

 誤り。 
 
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労働経済動向調査(令和4年2月)の結果

2022-03-22 04:00:01 | 労働経済情報

3月17日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和4年2月)の結果」を公表しました。

これによると、
令和4年2月1日現在の正社員等労働者過不足判断 D.I.をみると、調査産業計で39ポイント
と、 平成23年8月調査から43期連続して不足超過となっています。
パートタイム労働者過不足判断 D.I.をみると、調査産業計で26ポイントと、平成21年11月
調査から50期連続して不足超過となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2202/



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健保法H28-5-E

2022-03-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-5-E」です。

【 問 題 】

被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と
同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が
支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止され
たわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準
報酬月額の随時改定の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

随時改定は、固定的賃金の変動や賃金体系の変更がなければ行わ
れません。
設問では、通勤の実績がないことによる通勤手当の不支給とあり、
通勤手当自体が廃止されたわけではないため、固定的賃金の変動や
賃金体系の変更があったとはいえないので、随時改定の対象とは
なりません。
なお、賃金体系の変更とは、日給制が月給制に変更されるような場合
や新たに家族手当、住宅手当、役付手当等が支給されるようになった
場合などをいいます。

 正しい。  
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まだまだ時間はある

2022-03-21 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今日まで 3連休という方、多いのではないでしょか?
一方、年度末で仕事が忙しく、休みがないなんて方もいるかもしれませんね。

ところで、令和4年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ160日ということであれば、
時間にすると、3,840時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
750時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。 

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健保法H24-3-D

2022-03-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H24-3-D」です。

【 問 題 】

7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の
定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則
として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者に
ついては、その年の定時決定は行いませんが、資格取得時に決定
された標準報酬月額は、「翌年の6月30日までの1年間」について
適用されるのではありません。
「翌年の8月31日まで」適用されます。

 誤り。  

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子育てサポート企業「くるみんマーク」が 新しくなります

2022-03-20 04:00:01 | 改正情報

厚生労働省が、次世代育成支援対策推進法施行規則を改正し、
認定基準を改正するとともに、新たな認定制度「トライくるみん」
を創設し、令和4年4月1日から施行することを周知しています 
                https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24410.html

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健保法H28-10-C

2022-03-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-10-C」です。

【 問 題 】

標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、
月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払
基礎日数とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

月給者の支払基礎日数は、原則として各月の暦日数とされていますが、
欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、「就業規則、給与規程
等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数
を支払基礎日数とします。
「その月における暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数では
ありません。

 誤り。
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954号

2022-03-19 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2022.3.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No954
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<若年無業者>

3 過去問ベース選択対策

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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3月になり暖かい日が増えてきました。
寒いのが苦手な方にとっては、冬が終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)令和3年平均結果<若年無業者>
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若年無業者数は、2021年平均で57万人となり、前年に比べて12万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.5ポイントの低下となった。

35~44歳無業者数は、2021年平均で36万人と、前年に比べて3万人の減少と
なった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和3年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

☆☆======================================================☆☆

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第1条第2項にいう「この基準を( A )として」とは、労働
基準法に規定があることが( B )となって、労働条件を低下させている
場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に( B )あれば、同条に
抵触するものではない。

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むこと
はできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
( C )を変更することは許される。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問1-A・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 理由
 ※この部分は条文の引用なので、他の語句は入りません。

B 決定的な理由
 ※単に「理由」ではありません。

C 時刻
 ※「時季」とかではありません。 

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  を利用して発行しています。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

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  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法H27-3-A

2022-03-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-3-A」です。

【 問 題 】

給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数
が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における
被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準
報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与について
は、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての
被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものと
する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆるボーナスについては、1年間の支給回数によって、報酬と
なるのか、賞与となるのかが決まります。
支給回数が年間を通じて4回以上であれば、報酬となり、3回以下
なら、賞与となります。
そこで、この支給回数については、「7月1日前の1年間」で見る
こととされています。
つまり、賞与の支給が「7月1日前の1年間」を通じ4回以上行われ
ているとき、その賞与は標準報酬月額に係る報酬に該当します。
そのため、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を
通じて3回以下に変更された場合においては、翌年の標準報酬月額
の定時決定(7~9月の随時改定を含みます)による標準報酬月額が
適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変わらず、
標準賞与額の決定は行われません。

 正しい。
 
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令和3年度択一式「労働基準法」問1-A・D

2022-03-18 04:00:01 | 選択対策

択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

☆☆======================================================☆☆

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働基準法第1条第2項にいう「この基準を( A )として」とは、労働
基準法に規定があることが( B )となって、労働条件を低下させている
場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に( B )あれば、同条に
抵触するものではない。

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むこと
はできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された
( C )を変更することは許される。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働基準法」問1-A・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 理由
 ※この部分は条文の引用なので、他の語句は入りません。

B 決定的な理由
 ※単に「理由」ではありません。

C 時刻
 ※「時季」とかではありません。 

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健保法H26-7-E

2022-03-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-7-E」です。

【 問 題 】

被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の
資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることと
なり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合について
は、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として
取り扱われることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が資格取得届の提出を怠ることにより保険者等の確認が遅れる
ことがあります。そのような場合、被保険者となるべき者であるな
らば、遡って資格取得の確認が行われます。
遡って資格取得の確認が行われれば、当然、資格を取得すべき日以後
においては被保険者と扱われるので、事業主が資格取得の届出を行う
前に生じた事故であっても、保険事故として保険給付が行われます。

 誤り。

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令和4年4月から年金制度が改正されます

2022-03-17 04:00:01 | 改正情報
日本年金機構が令和4年4月から施行改正される
・繰下げ受給の上限年齢引上げ
・繰上げ受給の減額率の見直し
・在職老齢年金制度の見直し
・加給年金の支給停止規定の見直し
・在職定時改定の導入
・国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
について、その内容を紹介しています。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html


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健保法H28-2-A

2022-03-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-2-A」です。

【 問 題 】

養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家
において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この
場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母と
あわせての被扶養者認定はされない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被扶養者の範囲に含まれる父母には、実父母だけでなく、養父母
も含まれます。
設問のように、養子縁組をした養父母を被扶養者としている被保険
者が、実母について被扶養者認定の申請をした場合、所定の要件を
満たせば、養父母に加えて実母についても、被扶養者として認定
されます。             
なお、被扶養者として認定される者の人数には、特に制限はありま
せん。

 誤り。
 
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