今日の過去問は「安衛法H21-10-C」です。
【 問 題 】
事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務
については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育
を行わなければならない。
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【 解 説 】
フォークリフトの運転の業務については、最大荷重が1トン以上の
ものの場合は、技能講習を修了した者等でなければ就かせることが
できませんが、最大荷重が1トン未満のものの場合は、特別教育を
行えば就かせることができます。なお、道路上を走行させる運転は
除かれます。
正しい。