K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法H21-10-C

2022-10-24 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H21-10-C」です。

【 問 題 】

事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務
については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育
を行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

フォークリフトの運転の業務については、最大荷重が1トン以上の
ものの場合は、技能講習を修了した者等でなければ就かせることが
できませんが、最大荷重が1トン未満のものの場合は、特別教育を
行えば就かせることができます。なお、道路上を走行させる運転は
除かれます。

 正しい。

 

 

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オリジナル教材の販売について

2022-10-23 04:00:01 | お知らせ


お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2023年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
      https://srknet.official.ec/

オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成29年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。

 

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安衛法H27-9-B

2022-10-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H27-9-B」です。

【 問 題 】

派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条
第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務
については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せら
れている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育する
ものなので、派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育は、派遣前に
行われるべきものです。
そのため、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者
に課せられています。

 誤り。

 

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985号

2022-10-22 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.10.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No985
■□
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└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

10月5日に令和4年度試験の合格発表がありましたが、
合格基準点、毎年度、微妙に変わります。

択一式については、平成23年度以降は、40点台の前半から中ほど、
42点から46点の範囲となっています。
令和4年度も、この範囲内の44点でした。

では、令和5年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点近くは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A3
────────────────────────────────────

令和4年10月に短時間労働者の勤務期間要件(1年以上継続使用要件)が
撤廃されるが、被保険者資格の適用除外要件の見直しとの関係はどのよう
になるのか。

☆☆====================================================☆☆

令和4年10月1日以降、短時間労働者に該当する者についても、「2月以内
の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用される
ことが見込まれないもの」の適用除外要件が適用され、「2月を超える期間
を定めて使用される場合」又は「2月以内の雇用契約が更新されることが
見込まれる場合」に該当する場合には被保険者資格を取得する取扱いとな
ります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」です。

☆☆======================================================☆☆

年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることに
よつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求
をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立
要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』
を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

「年次有給休暇」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-5-A 】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。

【 H22-6-B 】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれ
を承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【 H23-選択 】
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

「年次有給休暇」に関する問題です。
いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。

まず、
【 H20-5-A 】は正しく、【 H22-6-B 】と【 R4-7-E 】は誤り、
【 H23-選択 】の答えは、「解除条件」です。

最高裁判所の判例では、年次有給休暇の権利について、
「労働基準法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求を待って始めて生ずるものでは
ない」としています。
つまり、年次有給休暇の権利は、労働者が法定の要件を満たせば、法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではあり
ません。そのため、使用者の承認とかを必要とするものではありません。
ただ、使用者には時季変更権があります。
この部分が【 H23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。

年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
とはいえ、使用者側の事情というものもありますから、使用者側にも時季変更権
があり、適法な時季変更権が行使されれば、年次有給休暇の取得時季を変更しな
ければなりませんが、行使がなければ、指定によって年次有給休暇が成立し、
当該労働日における就労義務が消滅することになります。

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■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

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  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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安衛法H28-10-A

2022-10-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H28-10-A」です。

【 問 題 】

産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上の
フォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォーク
リフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格
を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人
事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限され
ていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる
運転を除きます)の業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した
者など一定の資格を有する者でなければ就かせることはできません。
個人事業主であるからといって例外的な扱いはありません。

 誤り。

 

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令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」

2022-10-21 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-労基法問7-E「年次有給休暇」です。

☆☆======================================================☆☆

年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることに
よつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求
をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立
要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』
を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

「年次有給休暇」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-5-A 】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。

【 H22-6-B 】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数
の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれ
を承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【 H23-選択 】
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を
( B )として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者に
よる「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地は
ないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

「年次有給休暇」に関する問題です。
いずれも「白石営林署事件」という判例からの出題です。

まず、
【 H20-5-A 】は正しく、【 H22-6-B 】と【 R4-7-E 】は誤り、
【 H23-選択 】の答えは、「解除条件」です。

最高裁判所の判例では、年次有給休暇の権利について、
「労働基準法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求を待って始めて生ずるものでは
ない」としています。
つまり、年次有給休暇の権利は、労働者が法定の要件を満たせば、法律上当然に
労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではあり
ません。そのため、使用者の承認とかを必要とするものではありません。
ただ、使用者には時季変更権があります。
この部分が【 H23-選択 】で、
「使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
というように出題されました。

年次有給休暇の取得は、労働者の時季指定に基づきます。
とはいえ、使用者側の事情というものもありますから、使用者側にも時季変更権
があり、適法な時季変更権が行使されれば、年次有給休暇の取得時季を変更しな
ければなりませんが、行使がなければ、指定によって年次有給休暇が成立し、
当該労働日における就労義務が消滅することになります。

 

 

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安衛法H24-10-C

2022-10-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H24-10-C」です。

【 問 題 】

工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の
除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者
の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「建築物を他の事業者に貸与する者」とは、いわゆる雑居ビルや
工場アパートのオーナーで、これらの者に原則として当該建築物の
貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止
するため必要な措置を講じることを義務づけています。
なお、「所定の除外事由に該当する場合を除き」とあるのは、建築物
の全部を一の事業者に貸与する場合で、この場合は、労働災害を防止
するための措置を講ずる義務は課されません。

 正しい。

 

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年金制度基礎調査(遺族年金受給者実態調査)令和3年

2022-10-20 04:00:01 | ニュース掲示板

10月14日に、「年金制度基礎調査(遺族年金受給者実態調査)令和3年」が

公表されました。
これによると、
遺族年金の受給者のうち、生活保護を受給している者の割合をみると、
制度全体で0.8%となっています。
なお、2020年度の保護率(日本における生活保護受給人口の全人口に対する割合)は
1.63%となっています。
 
詳細は 
 
 
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安衛法H27-8-D[改題]

2022-10-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H27-8-D[改題]」です。

【 問 題 】

事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を
除く。)における一般的な事務作業を行う作業面の照度を、300
ルクス以上としなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、
床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難
及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため
必要な措置を講じなければなりません。
この措置の具体的な措置として、設問の措置が規定されています。

 正しい。

 

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「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A3

2022-10-19 04:00:01 | 条文&通達の紹介


令和4年10月に短時間労働者の勤務期間要件(1年以上継続使用要件)が
撤廃されるが、被保険者資格の適用除外要件の見直しとの関係はどのよう
になるのか。

☆☆====================================================☆☆

令和4年10月1日以降、短時間労働者に該当する者についても、「2月以内
の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用される
ことが見込まれないもの」の適用除外要件が適用され、「2月を超える期間
を定めて使用される場合」又は「2月以内の雇用契約が更新されることが
見込まれる場合」に該当する場合には被保険者資格を取得する取扱いとな
ります。

 

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安衛法H26-9-イ

2022-10-19 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H26-9-イ」です。

【 問 題 】

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外
の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見
を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全委員会等の設置が義務づけられていない事業(小規模な事業)の
事業者に対しても、関係労働者の意見を聴くことは重要なことである
ことから、「関係労働者の意見を聴く機会を設ける」ようにしなければ
ならないという義務を課しています。

 正しい。

 

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男女の賃金の差異の情報公表について

2022-10-18 04:00:01 | 改正情報


厚生労働省の女性活躍推進法特集ページが更新されていて
男女の賃金の差異の情報公表について
解説動画が掲載されています。

特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM

 

 

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安衛法H24-9-C

2022-10-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H24-9-C」です。

【 問 題 】

常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者
を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場
の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その
者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理
させることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令
で定める資格を有する者のうちから選任しなければなりません。
この資格には、「第二種衛生管理者免許」が含まれていますが、
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
においては、衛生面に問題が生じやすいことなどから、第二種衛生
管理者免許しか有しない者は、衛生管理者として選任することは
できません。

 誤り。

 

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合格基準点を確保するために

2022-10-17 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


10月5日に令和4年度試験の合格発表がありましたが、
合格基準点、毎年度、微妙に変わります。

択一式については、平成23年度以降は、40点台の前半から中ほど、
42点から46点の範囲となっています。
令和4年度も、この範囲内の44点でした。

では、令和5年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、
基本がしっかりとできていて、ミスをなくせば、
7割、つまり、49点近くは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。

 

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安衛法H23-8-B

2022-10-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「安衛法H23-8-B」です。

【 問 題 】

常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者
を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回
作業場等を巡視しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全管理者には作業場等の巡視義務はありますが、その頻度について
の規定はありません。
なお、常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業場においては、
安全管理者を選任しなければなりません。

 誤り。

 

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