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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>H25-9-A

2023-01-24 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-A」です。

【 問 題 】

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった
ことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知
は、納入告知書によって行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「納入告知書」とあるのは、「納付書」です。
政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその
申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定
し、納付書により事業主に通知します。

 誤り。

 

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令和5年度の年金額改定について

2023-01-23 04:00:01 | 改正情報


毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和5年度の年金額に関しては、1月20日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和5年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:2.5%
● 名目手取り賃金変動率:2.8%
● マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.3%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分 :▲0.3%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者
(67歳以下の者)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の者)
の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)
を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。

また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、
令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)
が行われます。
よって、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%
となります。

これにより
令和5年度の改定率は、
新規裁定者は「1.018」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.022)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.018≒795,000円 です。

既裁定者は「1.015」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.019)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.015≒792,600円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

 

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徴収法<雇保>H29-8-オ

2023-01-23 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-8-オ」です。

【 問 題 】

平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)
の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険
年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に
係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じ
て得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額に
ついては、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業については、その事業期間にかかわらず、つまり、複数年
にわたるような場合であっても、概算保険料の額は、当該保険関係
に係る全期間(事業を開始した日から終了した日まで)に使用する
すべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般
保険料率を乗じて算定し、申告・納付します。
保険年度ごとに算定することはありません。

 誤り。

 

 

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令和5年度の疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

2023-01-22 04:00:01 | 改正情報


全国健康保険協会が令和5年度における船員保険の疾病任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限について、44万円となり、令和4年度から変更はない
ことをお知らせしています 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g1/202301/2022122601/

 

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徴収法<雇保>H26-10-D[改題]

2023-01-22 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-D[改題]」です。

【 問 題 】

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業
又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業について
の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定
の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若し
くは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因
災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類
及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る率です。
一人親方等については、通勤災害保護制度が適用されない者もいる
ため、その率の決定において、
適用される者は「同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業に
ついての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率」、
適用されない者は「同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは
類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に
係る災害率」を考慮要素としています。

 正しい。

 

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998号

2023-01-21 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年が始まってすでに2週間が経ちます。
令和5年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和5年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度・基本給」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素(複数回答)別に企業割合をみると、管理職、管理職以外
ともに、「職務・職種など仕事の内容」が最も高く(管理職79.3%、管理職
以外76.4%)、次いで「職務遂行能力」(管理職66.6%、管理職以外66.3%)
となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職では、「長期の個人の業績・成果」が24.4%で最も高く、
次いで「短期の個人の業績・成果」と「長期の事業部門、会社の業績・成果」
が19.7%となっています。管理職以外では、「短期の個人の業績・成果」と
する割合が41.6%で最も高く、次いで「長期の個人の業績・成果」が33.7%
となっています。

これらについては、次の出題があります。

【 H22-1-C 】
基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、前回
の調査(平成13年)と比較して減少している。

【 H22-1-D 】
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。

【 H27-4-B 】
基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査以降、管理職、
管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。


出題当時、【 H22-1-C 】と【 H22-1-D 】は正しく、
【 H27-4-B 】は誤りでした。
いずれの問題も完全に正しいとか、誤っているとかの判断をできるように
するためには、調査結果を詳細に覚えておく必要があります。
ただ、そこまでは必要ないでしょう。

まずは、【 H22-1-C 】にある基本給を決定する要素について、何が
高いのかという点、それと、「業績・成果」を決定要素とする割合は、
それほど高くなくという点を知っておくと、出題されたとき、もしかしたら
1点とれたなんてことがあるかもしれません。

ちなみに、
基本給の決定要素に関する調査は平成13年、平成21年、平成24年、
平成29年、令和4年の調査で実施されていて、「業績・成果」を基本給
の決定要素とする割合は、下記のように「管理職」「管理職以外」ともに、
調査ごとに低下していましたが、令和4年調査では上昇しています。。
平成13年調査 管理職64.2%  管理職以外62.3%
平成21年調査 管理職45.4%  管理職以外44.4%
平成24年調査 管理職42.2%  管理職以外40.5%
平成29年調査 管理職40.0%  管理職以外39.0%
令和4年調査 管理職43.4%  管理職以外42.0%

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路
及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の
患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を
超えることができない。

☆☆======================================================☆☆

「移送費の支給額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H24-6-C 】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用
の金額を超えることができない。

【 H21-7-C 】
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送され
たときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。

【 H17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。

【 H14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用の
額を超えることはできない。

☆☆======================================================☆☆

健康保険の保険給付、療養に関するものについては、一定の自己負担が生じ
ます。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率の自己負担は設けられてい
ません。
考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、ここに掲載した問題のうち【 H24-6-C 】以外の問題は、
被保険者に、一定の割合の負担がある内容になっています。
そうではないので、誤りです。

移送費の額は、まず、法律で「厚生労働省令で定めるところにより算定した
金額」と規定したうえで、厚生労働省令(健康保険法施行規則)において、
厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定
した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
としています。
【 H24-6-C 】では、そのような記述になっているので、正しいです。

移送費については、一般的に、「実費」なんて言い方をするってことがあり、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
法律上は、必ずしも実費ではありませんので。
実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。
この点、注意しておきましょう。

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徴収法<労災>H26-10-A

2023-01-21 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-A」です。

【 問 題 】

個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって
業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した
運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も
多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が同一人であっても、場所的に分かれて独立して運営されて
いる業種の異なる2以上の部門についての労災保険率は、それぞれ
の事業の種類ごとに決定されます。
労災保険率は、まず、事業の単位を判断し、独立したものであれば、
それぞれごとに、その事業が属する事業の種類を確定し、その上で、
その事業の種類に係る労災保険率を決定します。

 誤り。

 

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令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」

2023-01-20 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路
及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の
患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を
超えることができない。

☆☆======================================================☆☆

「移送費の支給額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H24-6-C 】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用
の金額を超えることができない。

【 H21-7-C 】
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送され
たときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。

【 H17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。

【 H14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用の
額を超えることはできない。

☆☆======================================================☆☆

健康保険の保険給付、療養に関するものについては、一定の自己負担が生じ
ます。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率の自己負担は設けられてい
ません。
考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、ここに掲載した問題のうち【 H24-6-C 】以外の問題は、
被保険者に、一定の割合の負担がある内容になっています。
そうではないので、誤りです。

移送費の額は、まず、法律で「厚生労働省令で定めるところにより算定した
金額」と規定したうえで、厚生労働省令(健康保険法施行規則)において、
厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定
した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
としています。
【 H24-6-C 】では、そのような記述になっているので、正しいです。

移送費については、一般的に、「実費」なんて言い方をするってことがあり、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
法律上は、必ずしも実費ではありませんので。
実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。
この点、注意しておきましょう。

 

 

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徴収法<雇保>H28-8-E

2023-01-20 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-8-E」です。

【 問 題 】

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、
所轄公共職業安定所長が行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

継続事業の一括の厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長
に委任されていることから、設問の事務は、「所轄公共職業安定所長」
ではなく、「所轄都道府県労働局長」が行います。

 誤り。

 

 

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学生を対象とした労働に関する調査

2023-01-19 04:00:01 | ニュース掲示板
 
1月13日に、連合(日本労働組合総連合会)は、学生の労働に対する意識や実態を把握するために、
「学生を対象とした労働に関する調査」をインターネットリサーチにより令和4年10月31日から2日間
で実施し、学生(高校生、高専生、大学生、専門学校生、短大生、大学院生)の男女1,000名の有効
サンプルを集計し、その結果を公表しました。
 
これによると、
「アルバイト先で労働時間や賃金などの労働条件、ハラスメント、 人間関係等のトラブルにあった
ことがある」アルバイト経験がある学生は 32.6%でした。
 
詳細は 
 
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徴収法<労災>H27-10-E

2023-01-19 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-E」です。

【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の
元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、
当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負
人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人
及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての
使用者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

下請負事業の分離の認可を受けた場合、「徴収法の適用」について、
下請負事業の分離の認可を受けたことにより当該事業の事業主と
なった下請負人が事業主とされるだけです。
つまり、下請負事業の分離により当該事業の事業主とされたから
といって、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者
に対して、労働関係の当事者としての使用者となるものではあり
ません。

 誤り。

 

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令和4年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>

2023-01-18 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度・基本給」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素(複数回答)別に企業割合をみると、管理職、管理職以外
ともに、「職務・職種など仕事の内容」が最も高く(管理職79.3%、管理職
以外76.4%)、次いで「職務遂行能力」(管理職66.6%、管理職以外66.3%)
となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職では、「長期の個人の業績・成果」が24.4%で最も高く、
次いで「短期の個人の業績・成果」と「長期の事業部門、会社の業績・成果」
が19.7%となっています。管理職以外では、「短期の個人の業績・成果」と
する割合が41.6%で最も高く、次いで「長期の個人の業績・成果」が33.7%
となっています。

これらについては、次の出題があります。

【 H22-1-C 】
基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、前回
の調査(平成13年)と比較して減少している。

【 H22-1-D 】
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。

【 H27-4-B 】
基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査以降、管理職、
管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。


出題当時、【 H22-1-C 】と【 H22-1-D 】は正しく、
【 H27-4-B 】は誤りでした。
いずれの問題も完全に正しいとか、誤っているとかの判断をできるように
するためには、調査結果を詳細に覚えておく必要があります。
ただ、そこまでは必要ないでしょう。

まずは、【 H22-1-C 】にある基本給を決定する要素について、何が
高いのかという点、それと、「業績・成果」を決定要素とする割合は、
それほど高くなくという点を知っておくと、出題されたとき、もしかしたら
1点とれたなんてことがあるかもしれません。

ちなみに、
基本給の決定要素に関する調査は平成13年、平成21年、平成24年、
平成29年、令和4年の調査で実施されていて、「業績・成果」を基本給
の決定要素とする割合は、下記のように「管理職」「管理職以外」ともに、
調査ごとに低下していましたが、令和4年調査では上昇しています。。
平成13年調査 管理職64.2%  管理職以外62.3%
平成21年調査 管理職45.4%  管理職以外44.4%
平成24年調査 管理職42.2%  管理職以外40.5%
平成29年調査 管理職40.0%  管理職以外39.0%
令和4年調査 管理職43.4%  管理職以外42.0%

 

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徴収法<労災>H26-9-D

2023-01-18 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H26-9-D」です。

【 問 題 】

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負に
よって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用に
ついては、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合にお
いても、雇用保険に係る保険関係については、元諸負人のみが
当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに
労働保険徴収法が適用される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、いわゆる工事現場における労災保険の適用の
ためなどに設けられている仕組みなので、請負事業の一括により
一括されるのは、労災保険に係る保険関係だけであり、雇用保険
に係る保険関係については、一括されません。
したがって、雇用保険に係る保険関係については、それぞれの
事業ごとに適用されます。

 正しい。

 

 

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令和4年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2023-01-17 04:00:01 | 労働経済情報
 
1月13日に、厚生労働省が「令和4年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。
これによると、
平均妥結額は842,978円で、3年ぶりに前年を上回っっています。
 
詳細は 
 
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徴収法<労災>H28-8-A

2023-01-17 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H28-8-A」です。

【 問 題 】

有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る
保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは
伐採の事業その他農林の事業」とありますが、農林の事業のすべて
が有期事業の一括の対象となるわけではありません。
農林の事業のうち「立木の伐採の事業」に限り、有期事業の一括
の対象となります。
なお、「立木の伐採の事業」のほか、建設の事業も、有期事業の
一括の対象となります。

 誤り。

 

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