K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

基本を固めることが最重要

2023-01-16 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年が始まってすでに2週間以上経ちます。
令和5年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和5年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

 

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徴収法<労災>H29-6-A

2023-01-16 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H29-6-A」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を
廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準
監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、
この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る
労働保険の保険関係が消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立している事業が廃止されたときは、保険関係消滅
のための手続を特にすることなく、その事業についての保険関係は、
当然に、廃止された日の翌日に消滅します。
ですので、「保険関係廃止届」という届書はありません。

 誤り。

 

 

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男性の育児休業取得率等の公表について

2023-01-15 04:00:01 | 改正情報


2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等
の公表が義務づけられます。

これについて、厚生労働省が、令和4年12月作成の資料を公表しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

 

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徴収法<労災>H29-9-D

2023-01-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H29-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表
取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなら
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係成立届の記載事項
のうち次の事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から
起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければなりませんが、
「代表取締役の氏名」の変更は届出事項ではないので、その変更に
ついて届出義務はありません。
(1) 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 事業の名称
(3) 事業の行われる場所
(4) 事業の種類
(5)有期事業にあっては、事業の予定される期間
なお、(1)の「事業主」というのは、代表取締役ではありません。
法人であれば、法人そのものです。

 誤り。

 

 

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997号

2023-01-14 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 令和4年 障害者雇用状況の集計結果

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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2023年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。

多くの方は、すでに年末年始の休みは終わっているかと思います。
ただ、今日から3連休ではないでしょうか。

年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<定年制等>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「定年制等」です。

(1)定年制の有無、定め方
定年制を定めている企業割合は94.4%(平成29年調査95.5%)となっており、
そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、
「一律に定めている」が96.9%(同97.8%)、
「職種別に定めている」が2.1%(同2.2%)
となっています。

(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業のうち、「65歳以上」を定年年齢としている企業
割合は24.5%(平成29年調査17.8%)で平成17年以降の調査年において
過去最高となっています。

(3)一律定年制における定年後の措置
ア 勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度もしくは
両方の制度がある企業割合は94.2%(平成29年調査92.9%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:95.6%
300~999人 :94.9%
100~299人 :95.1%
30~99人  :93.8%
となっています。

制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:10.5%
「再雇用制度のみ」 :63.9%
「両制度併用」   :19.8%
となっています。

イ 勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業の
うち、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で
55.1%(平成29年調査56.9%)、再雇用制度がある企業で76.5%
(同80.8%)となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「66歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、勤務延長制度がある
企業が31.7%(同16.9%)、再雇用制度がある企業が22.0%(同9.8%)
で、両割合とも平成17年以降の調査年において過去最高となっています。

定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【 H12-4-D 】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。

「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。

高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
そのほか、
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題が1問あり、
平成29年度には、厚生労働白書から「我が国の高齢者」に関する問題が1問
ありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。

ということで、
この結果は、細かいところは置いといて、概略は押さえておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年 障害者雇用状況の集計結果
────────────────────────────────────

2022年12月23日に、厚生労働省が
「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は61万3,958.0人、実雇用率は2.25%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は48.3%と、前年比1.3ポイント上昇と
なっています。

そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成
した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。他方、法定
雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)
は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
でした。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式でたびたび出題されるようなものではあり
ませんが、択一式からの出題も考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、実雇用率のほか、法定雇用率達成企業の割合、
おおよその割合を押さえておきましょう。

ちなみに、「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは62.1%の1,000人以上
規模のほか、100~300人未満が51.7%でした。
なお、全ての規模の区分で前年より増加しています。

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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

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  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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徴収法<労災>H27-8-A

2023-01-14 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-A」です。

【 問 題 】

農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、
使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入
の申請をしなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主の意思にかかわらず、任意加入
の申請義務が生じるのは、労働者の過半数が加入を希望するときです。
設問では、労働者を常時4人使用するとあるので、申請義務が生じる
には、少なくとも3名が希望する必要があります。

 誤り。

 

 

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「確かめよう労働条件」Q&A

2023-01-13 04:00:01 | ニュース掲示板
 
厚生労働省が設けている労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」には、
「労働条件に関する疑問にお答えします」Q&Aが掲載されています。
このQ&Aが追加されています。
詳細は 
 
 
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徴収法<労災>H27-9-A

2023-01-13 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-A」です。

【 問 題 】

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険
関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して
10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出
しなければなりません。
その提出先は、設問では建設の有期事業とあり、これは二元適用
事業であり、保険関係のうち労災保険の保険関係が成立した場合
なので、所轄労働基準監督署長になります。

 正しい。

 

 

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令和4年 障害者雇用状況の集計結果

2023-01-12 04:00:01 | 労働経済情報


2022年12月23日に、厚生労働省が
「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」
を公表しました。

これによると、
雇用障害者数は61万3,958.0人、実雇用率は2.25%
と、いずれも過去最高を更新しています。
また、法定雇用率達成企業の割合は48.3%と、前年比1.3ポイント上昇と
なっています。

そこで、この集計結果、平成25年度試験の選択式で出題されています。

「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年
6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )で
あった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成
した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。他方、法定
雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)
は、未達成企業全体の( E )であった。

答えは、
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
でした。

かなり厳しい出題であったといえますが、
Cの空欄は、なんとか埋めることができるのではないかと思います。

で、このような内容は、選択式でたびたび出題されるようなものではあり
ませんが、択一式からの出題も考えられます。

とはいえ、細かいところまですべてを押さえるのは難しいでしょう。
ですので、とりあえず、実雇用率のほか、法定雇用率達成企業の割合、
おおよその割合を押さえておきましょう。

ちなみに、「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」では、
法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは62.1%の1,000人以上
規模のほか、100~300人未満が51.7%でした。
なお、全ての規模の区分で前年より増加しています。

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徴収法<雇保>H26-8-B

2023-01-12 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-B」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として
制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業に
ついては、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なる
ため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用すること
としている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険
の適用にズレがあり、適用労働者の範囲が異なっています。
そのため、一元的な処理を行おうとすると、事務を煩雑にして
しまうことがあるので、二元適用事業とされています。

 正しい。

 

 

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令和4年就労条件総合調査の概況<定年制等>

2023-01-11 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「定年制等」です。

(1)定年制の有無、定め方
定年制を定めている企業割合は94.4%(平成29年調査95.5%)となっており、
そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、
「一律に定めている」が96.9%(同97.8%)、
「職種別に定めている」が2.1%(同2.2%)
となっています。

(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業のうち、「65歳以上」を定年年齢としている企業
割合は24.5%(平成29年調査17.8%)で平成17年以降の調査年において
過去最高となっています。

(3)一律定年制における定年後の措置
ア 勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度もしくは
両方の制度がある企業割合は94.2%(平成29年調査92.9%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:95.6%
300~999人 :94.9%
100~299人 :95.1%
30~99人  :93.8%
となっています。

制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:10.5%
「再雇用制度のみ」 :63.9%
「両制度併用」   :19.8%
となっています。

イ 勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業の
うち、最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で
55.1%(平成29年調査56.9%)、再雇用制度がある企業で76.5%
(同80.8%)となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「66歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、勤務延長制度がある
企業が31.7%(同16.9%)、再雇用制度がある企業が22.0%(同9.8%)
で、両割合とも平成17年以降の調査年において過去最高となっています。

定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【 H12-4-D 】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。

「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。

高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
そのほか、
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題が1問あり、
平成29年度には、厚生労働白書から「我が国の高齢者」に関する問題が1問
ありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。

ということで、
この結果は、細かいところは置いといて、概略は押さえておきましょう。

 

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徴収法<労災>H29-8-D

2023-01-11 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<労災>H29-8-D」です。

【 問 題 】

労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的
として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等
厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した
場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公的な社会保険と異なり、生命保険は、その加入は任意であり、
その保険料の負担が法律上義務づけられたものではありません。
ですので、設問のように事業主がその保険料を負担したとしても、
それは福利厚生であり、賃金とは認められません。
なお、雇用保険料その他社会保険料、所得税等の労働者負担分を
事業主が負担する場合、それにより労働者に利益が生じること
から、その負担額は賃金とされます。

 正しい。

 

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最近の統計調査結果(2022年12月)

2023-01-10 04:00:01 | 労働経済情報

 

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202212.html

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雇保法H25-7-A[改題]

2023-01-10 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H25-7-A[改題]」です。

【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、
当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所
に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために
認められたものと解釈してはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険事業の円滑な運営を図るためには、雇用保険の事務に従事
する職員が、雇用保険の適用事業所に立ち入って関係者に質問し、
又は帳簿書類の検査をすることができる権限のあることが必要である
ことから設けられた規定です。

 正しい。

 

 

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生活のリズムをリセットしましょう

2023-01-09 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


2023年が始まっています。

多くの方は、すでに年末年始の休みは終わっているかと思います。
ただ、今日まで3連休だったのではないでしょうか。

年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。

 

 

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