K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H25-7-B

2023-01-09 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H25-7-B」です。

【 問 題 】

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定
事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働
保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から
2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなけ
ればならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主及び労働保険事務組合には、雇用保険に関する書類(雇用
保険二事業、徴収法に関する書類を除きます)の保管義務が課さ
れています。
その保管期間は、設問のとおり、
原則:2年間
被保険者に関する書類:4年間
とされています。

 正しい。

 

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「卯(う)年生まれ」と「新成人」の人口-令和5年 新年にちなんで-

2023-01-08 04:00:01 | ニュース掲示板
 
12月31日に、総務省統計局が
「「卯(う)年生まれ」と「新成人」の人口-令和5年 新年にちなんで- 」
を公表しました。
これによると、
令和5年1月1日現在における卯年生まれの人口は997万人で、総人口1億2477万人 
(男性6065万人、女性6412万人)に占める割合は8.0%となっています。 
男女別にみると、男性は485万人、女性は513万人で、女性が男性より28万人多くなっ 
ています。 
 
詳細は 
 
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雇保法H16-7-C[改題]

2023-01-08 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H16-7-C[改題]」です。

【 問 題 】

求職者給付の支給を受ける権利は、これを行使することができる時
から5年を経過したとき、時効によって消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職者給付の支給を受ける権利は、これを行使することができる時
から「5年」ではなく「2年」を経過したとき、時効によって消滅
します。

 誤り。

 

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996号

2023-01-07 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験に向けて勉強を進めている方、
今年、思ったように勉強を進めることができましたか?
進めることができなかったという方、少なからずいるでしょう。
そんな方、ただ、「うまく進まなかったな」と思うだけで終わらせないように。
何がよくなかったのか、どうすればよくなるのかを考えて見ましょう。
そして、来年の勉強に、それを反映させましょう。
そうすれば、より良い学習ができます。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が5.8%、「導入を予定又は検討している」が12.7%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.4%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.6%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.5%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は17.1%と
なっています。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。

【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。

この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和4年調査で考えても、やはり、正しいです。

ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」です。

☆☆======================================================☆☆

雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、
経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき
は、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して
所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

☆☆======================================================☆☆

「擬制任意適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-労災9-B 】
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用
事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県
労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

【 H23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければ
ならない。

【 H18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、
その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものと
みなされる。

【 H12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険
関係が消滅する。

【 H7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したため
に労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当する
に至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかという
のが論点の問題です。

保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に
係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
そして、この扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入
申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

ですので、【 H29-労災9-B 】と【 H18-労災8-C 】は正しいの
ですが、【 H29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、
「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りでは
ありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任され
ているので、このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと
判断して構いません。

その他の問題、
「認可を受けなければならない」とある【 H23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 H12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 H7-労災8-B 】も
誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、思ってしまうかも
しれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。

それと、【 R4―雇保10―B 】は雇用保険に関するものですが、扱いは
労災保険の場合と同じです。
つまり、「雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を
経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出する」というような手続は
必要ありません。
適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
法律上当然に、その翌日に、その事業につき、雇用保険の任意加入に係る
厚生労働大臣の認可があったものとみなされ、それに関して何の手続も
する必要はありません。
ということで、この問題も誤りです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法H24-7-C[改題]

2023-01-07 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H24-7-C[改題]」です。

【 問 題 】

雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなった
ことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての
不服を、当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての
不服の理由とすることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業等給付等については、被保険者であった期間などが確定すると、
自ずと支給要件を満たすか否かなども確定します。
ですので、法律関係の安定を図るため、被保険者となったこと又は
被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨等に反しないよう、
確認の処分が確定したときは、当該処分についての不服をその後の
行為となる失業等給付等に関する処分についての不服の理由とする
ことをできないようにしています。

 正しい。

 

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2022年11月公布の法令

2023-01-06 04:00:01 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年11月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202211.html?mm=1833

 

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雇保法H29-5-E

2023-01-06 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-5-E」です。

【 問 題 】

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、
国庫の負担の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職者給付には国庫負担が行われていますが、高年齢求職者給付金
の支給に要する費用には国庫負担は行われていません。
高年齢求職者給付金の支給を受けられる者は、通常、老齢基礎年金
の支給を受けられ、その老齢基礎年金には国庫負担が行われている
ので、国庫負担が重複しないよう、高年齢求職者給付金の支給に要
する費用には国庫負担を行わないようにしています。

 正しい。

 

 

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令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」

2023-01-05 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」です。

☆☆======================================================☆☆

雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、
経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき
は、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して
所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

☆☆======================================================☆☆

「擬制任意適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-労災9-B 】
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用
事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県
労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

【 H23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければ
ならない。

【 H18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、
その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものと
みなされる。

【 H12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険
関係が消滅する。

【 H7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したため
に労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当する
に至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかという
のが論点の問題です。

保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に
係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
そして、この扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入
申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

ですので、【 H29-労災9-B 】と【 H18-労災8-C 】は正しいの
ですが、【 H29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、
「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りでは
ありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任され
ているので、このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと
判断して構いません。

その他の問題、
「認可を受けなければならない」とある【 H23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 H12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 H7-労災8-B 】も
誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、思ってしまうかも
しれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。

それと、【 R4―雇保10―B 】は雇用保険に関するものですが、扱いは
労災保険の場合と同じです。
つまり、「雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を
経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出する」というような手続は
必要ありません。
適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
法律上当然に、その翌日に、その事業につき、雇用保険の任意加入に係る
厚生労働大臣の認可があったものとみなされ、それに関して何の手続も
する必要はありません。
ということで、この問題も誤りです。

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雇保法H29-7-C

2023-01-05 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-7-C」です。

【 問 題 】

政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育
訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
ができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に
対して、必要な助成及び援助を行うことは、能力開発事業の1つ
として定められていて、具体的には、人材開発支援助成金の支給
があります。

 正しい。

 

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令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2023-01-04 04:00:01 | ニュース掲示板
 
全国健康保険協会が「令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、
30万円となり、令和4年度から変更がないことをお知らせしています。
 
詳細は 
 
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雇保法H29-6-D

2023-01-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-6-D」です。

【 問 題 】

育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

男性が取得する育児休業は、「配偶者の出産日」を起算日とします。
「出産日から8週間を経過した日」を起算日とするのではありません。
なお、出産した女性の場合は、まず、産前産後休業があり、その後
に育児休業が開始されます。また、配偶者が産前産後休業を取得して
いる期間であっても、育児休業を取得することができます。

 誤り。

 

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令和4年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2023-01-03 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、令和4年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が5.8%、「導入を予定又は検討している」が12.7%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.4%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.6%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.5%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は17.1%と
なっています。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。

【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。

この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていたので、
正しいです。
令和4年調査で考えても、やはり、正しいです。

ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。

 

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雇保法H27-6-ア[改題]

2023-01-03 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H27-6-ア[改題]」です。

【 問 題 】

介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者が、厚生労働
省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした
場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上
の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日
前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったとき
に、支給単位期間について支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護休業給付金の支給要件の1つは、「休業を開始した日前2年間に、
みなし被保険者期間が通算し12か月以上あること」とされていて、
この休業について、一の対象家族を介護するため2回以上の介護
休業をした場合にあっては、初回の介護休業において、支給要件を
判断します。

 正しい。

 

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令和2年都道府県別生命表

2023-01-02 04:00:01 | ニュース掲示板
 
12月23日に、厚生労働省が「令和2年都道府県別生命表」を公表しました。
 
これによると、
平均寿命(0歳の平均余命)は、全国の男で 81.49年、女で 87.60年となっています。
これを都道府県別にみると、男では、滋賀が 82.73年で最も長く、次いで長野の 82.68年、
奈良の 82.40 年の順となっています。
女では、岡山が 88.29年で最も長く、次いで滋賀の 88.26年、京都の 88.25年の順となっています。
平均寿命の最も長い都道府県と最も短い都道府県との差は、男 3.46年、女 1.96年となって います。
 
詳細は 
 
 
 
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雇保法H27-5-D

2023-01-02 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H27-5-D」です。

【 問 題 】

受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなく
ても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢幕就職給付金を受給
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給を受けたことがある者を
支給対象としています。
設問では、「基本手当を受けたことがなく」とありますが、傷病
手当を支給したときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する
日数分の基本手当を支給したものとみなされます。
つまり、傷病手当を受給していれば、基本手当の支給を受けた
ことがある者に該当するので、設問の受給資格者は、所定の要件
を満たせば、高年齢再就職給付金を受給することができます。

 正しい。

 

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