K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

2023-05-16 04:00:01 | 改正情報


5月12日に、参議院本会議において、
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律案」が可決されました。

同法は、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、
後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整
制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための
見直し等の措置を講ずるものです。

概要 
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf

法律案新旧対照条文 
https://www.mhlw.go.jp/content/001056111.pdf

 

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厚年法H28-8-E

2023-05-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-8-E」です。

【 問 題 】

4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その
使用されるに至った日から被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

臨時的事業の事業所に使用される者は、当初から継続して6か月を
超えて使用される場合について被保険者となりますが、「4か月間」
ではこれには該当しないので、被保険者となりません。

 誤り。

 

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チャンスはまだあります

2023-05-15 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度の社労士試験まで100日ちょっとです。

「100日」というと、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間以上あるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3か月ちょっと、全力で進んで行きましょう。

 

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厚年法H25-5-E

2023-05-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-5-E」です。

【 問 題 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の
船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上
の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものと
みなす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、当該2以上の船舶は、
法律上当然に一の適用事業所とみなされ、個々の船舶は適用事業所
でないものとみなされます。
船舶以外の事業所の場合は、厚生労働大臣の承認が必要ですが、
船舶の場合は、旧船員保険法の規定を引き継いでいるので扱いが
異なり、厚生労働大臣の承認などを必要としていません。
なお、一の適用事業所とみなされた場合は、一般の事業所と同様、
個々の船舶は適用事業所でないものとみなされます。

 正しい。

 

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最近の統計調査結果(2023年4月)

2023-05-14 04:00:01 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202304.html

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厚年法H25-5-A[改題]

2023-05-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-5-A[改題]」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可
を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に
使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を
除く。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し
なければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3分の2以上」とあるのは、「2分の1以上」です。
任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者を除き
ます)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しな
ければなりません。

 誤り。

 

 

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1014号

2023-05-13 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2023.5.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No1014
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

明日でゴールデンウィークの連休が終わります。
その後、多くの方は、通常のペースに戻って勉強を進めていくと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがあるので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府
が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを( A )から
2年を経過したときは時効によって消滅する。

厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当
な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定
をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ( B )の意見を
聴かなければならない。

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する
書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険
者に関する書類を( C )保管しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問7-B・C・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 行使することができる時
  ※「行使することができる日から起算して」とかではありません。
 
B 労働政策審議会
  ※「関係者」とか、「学識経験者」とかではありません。

C 4年間
  ※「2年間」ではありません

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
────────────────────────────────────

今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員328.0千円に対し、
正社員・正職員以外221.3千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員353.6円に対し、正社員・正職員
以外247.5千円、女性では、正社員・正職員276.4千円に対し、正社員・正職員
以外198.9千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.5、男性70.0、
女性72.0となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「電気・ガス・熱供給・水道業」(58.5)となっている。

☆☆====================================================☆☆


雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和4年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.5、小企業は71.1
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法H29-4-A

2023-05-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-4-A」です。

【 問 題 】

被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、
いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみな
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険法における「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、
賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償
として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受ける
ものをいいます。
この「3月を超える期間ごとに受けるもの」というのは、年間の
支払回数が3回までのものですから、「四半期毎に受けるもの」は、
年4回の支払となり、これに該当しません。
なお、賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間
を通じて4回以上支給されることが客観的に定められている場合、
当該賞与は報酬に該当します。

 誤り。

 

 

 

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令和4年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

2023-05-12 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員328.0千円に対し、
正社員・正職員以外221.3千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員353.6円に対し、正社員・正職員
以外247.5千円、女性では、正社員・正職員276.4千円に対し、正社員・正職員
以外198.9千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.5、男性70.0、
女性72.0となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「電気・ガス・熱供給・水道業」(58.5)となっている。

☆☆====================================================☆☆


雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和4年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.5、小企業は71.1
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

 

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国年法H27-4-E

2023-05-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-4-E」です。

【 問 題 】

国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を
受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することが
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金基金が支給する給付は、国民年金の給付に準じた扱い
をします。
そこで、一時金については、「公課の禁止」の規定が準用される
ので、一時金として受けた金銭を標準として、租税その他の公課
を課することはできません。
なお、年金については、老齢基礎年金と同様に、雑所得として
課税対象となり得ます。

 誤り。

 

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労働保険の電子申請に関する特設サイトの開設

2023-05-11 04:00:01 | ニュース掲示板


厚生労働省が労働保険の電子申請に関する特設サイトを開設したことを
お知らせしています。

労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」
を使うことで、インターネットを経由して「カンタン・便利に」手続できること
などを紹介しています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

 

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国年法H29-5-A

2023-05-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-5-A」です。

【 問 題 】

日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満
の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加人員となること
ができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となる
ことができます。
なお、次のいずれかに該当する者は任意加入被保険者となること
ができますが、このうち国民年金基金へ加入することができるのは、
(2)又は(3)の者です。
(1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
 (国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として
 厚生労働省令で定める者を除きます)
(2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金
 法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令
 で定める者を除きます)
(3)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内
 に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

 誤り。

 

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令和4年度択一式「雇用保険法」問7-B・C・E

2023-05-10 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府
が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを( A )から
2年を経過したときは時効によって消滅する。

厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当
な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定
をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ( B )の意見を
聴かなければならない。

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する
書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険
者に関する書類を( C )保管しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問7-B・C・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 行使することができる時
  ※「行使することができる日から起算して」とかではありません。
 
B 労働政策審議会
  ※「関係者」とか、「学識経験者」とかではありません。

C 4年間
  ※「2年間」ではありません

 

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国年法H26-5-E

2023-05-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H26-5-E」です。

【 問 題 】

国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した
代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の
変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)
の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金基金の代議員会の議事は、原則として、出席した代議員
の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決します。
ただし、重要な案件の場合には、より多数の同意を得ることを
求めており、規約の変更(事務所の所在地の変更、公告に関する
事項の変更等に係るものを除きます)の議事は、代議員の定数
の3分の2以上の多数で決します。
なお、国民年金基金の創立総会の議事も、出席者の3分の2以上
で決します。

 正しい。

 

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我が国のこどもの数 -「こどもの日」にちなんで- (「人口推計」から)

2023-05-09 04:00:01 | ニュース掲示板


5月4日に、総務省統計局が、5月5日の「こどもの日」にちなんで、
2023年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)を推計し、公表しました。
これによると、こどもの数は1435万人で、42年連続の減少となっています。

詳細は 
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi1370.html

 

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