今日の過去問は「厚年法H26-10-C」です。
【 問 題 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給
権を得た場合、それぞれを併給することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
受給権者が65歳以上である場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は
併給することができます。
正しい。
今日の過去問は「厚年法H26-10-C」です。
【 問 題 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給
権を得た場合、それぞれを併給することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
受給権者が65歳以上である場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は
併給することができます。
正しい。
5月17日に、厚生労働省が
「第12回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)の概況」
を公表しました。
これによると、母が有職の割合は第12回調査(小学6年生)で 81.0%となり、
平成13年出生児(第12回)の 73.7%に比べて7.3ポイント高くなっています。
また、出産1年前の就業状況が「勤め(常勤)」の母のうち、第1回調査から
第12回調査まで継続して「勤め(常勤)」の母の割合は、平成 22年出生児
では34.5%で、平成13年出生児の 24.9%に比べて9.6 ポイント高いくなっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/21/index.html
今日の過去問は「厚年法H27-6-D」です。
【 問 題 】
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計
を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡
した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合におけ
る被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡
によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の
親族の順序とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
未支給の保険給付の請求権者の順位は、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)これらの者以外の3親等内の親族、の順序です。
なお、子には、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻
であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
ていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者
の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものも
含まれます。
正しい。
5月、今日を含めて10日です。
令和5年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です。
受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。
今日の過去問は「厚年法H28-6-A」です。
【 問 題 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月
分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合に
はその月から支給される
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始める
ものとされています。
障害厚生年金は、所定の要件を満たせば、障害認定日に受給権が
発生するので、障害認定日が月の初日であろうが、それ以外の日
であろうが、「障害認定日の属する月の翌月」から支給されます。
誤り。
5月19日に、全国社会保険労務士会連合会試験センターが
「第 55 回(令和5年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症への対応について 」
というお知らせをしています。
受験案内において、試験当日、会場入場時の検温を行うとしていましたが、
会場入場時の検温は行わないことになりました。
そのため、開場時刻が9時から9時30分に繰り下げられました。
この時刻より早く到着しても入場できないとのことですので、
会場への到着時間、うまく調整しましょう。
詳細は
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C.pdf
今日の過去問は「厚年法H27-1-ウ」です。
【 問 題 】
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所と
なった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内
に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなけれ
ばならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「5日以内」とあるのは、「10日以内」です。
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限ります)
となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内
に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければ
なりません。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和5年度の社労士試験まで100日ちょっとです。
「100日」というと、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間以上あるってことです。
今年度の試験に向けては、これからが勝負です。
これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。
ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。
諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。
合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。
残り3か月ちょっと、全力で進んで行きましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を
受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに
基づき、労働委員会の決議により、( A )は、当該地域において従業
する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべき
ことの( B )。
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、
介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める
制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害される
ことのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
( C )の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「労働一般」問4-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働大臣又は都道府県知事
※出題時は、「都道府県労働局長又は都道府県知事」とあり、誤りでした。
B 決定をすることができる
※出題時は、「決定をしなければならない」とあり、誤りでした。
C 必要な体制
※「相談体制」とかではありません
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問1-C「第3号被保険者の種別確認の届出」です。
☆☆======================================================☆☆
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の
届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「第3号被保険者の種別確認の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-9-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があっ
た日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなけ
ればならない。
【 H18-1-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、厚生年金保険の
種別の変更をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣
に行わなければならない。
【 H15-5-B[改題]】
第3号被保険者について、配偶者が、第2号厚生年金被保険者から第1号
厚生年金被保険者になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金
被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の第1号厚生年金被保険者
になったときは届出の必要はない。
【 H10-10-D[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金
機構に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「第3号被保険者の種別確認の届出」(第3号被保険者の配偶者に関する
届出)に関する問題です。
【 R4-1-C 】、【 H20-9-C[改題]】、【 H18-1-C[改題]】
では、「種別変更の届出」を行うとしています。
設問の場合、第3号被保険者について、種別の変更があったのではないので、
種別変更の届出を行うのではありません。
ですので、いずれも誤りです。
「種別変更の届出」は、種別の変更(第1号被保険者、第2号被保険者又は
第3号被保険者のいずれであるかの区別の変更)があった場合に行うもの
です。
いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。
ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。
それでは、第2号被保険が出向や転職などによって次の場合などのよう
に加入する年金制度(厚生年金保険の被保険者の種別)が変わった場合、
どうなのかといえば、第3号被保険者が「どの年金制度(実施機関)」に
属しているのかを確認するため、届出が必要になります。それが、「種別
確認の届出」です。
● 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わった
とき
● 公務員が民間の会社などに転職し、第1号厚生年金被保険者となった
とき
● 第1号厚生年金被保険者が公務員になったとき
もし、第2号被保険者が転職したとしても、厚生年金保険の被保険者の
種別(実施機関)に変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。
所属が変わっていないのですから。
【 H15-5-B[改題]】は、
「第2号厚生年金被保険者→1号厚生年金被保険者」の場合、届出が必要、
「第1号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者」の場合、届出は必要
なし、としているので、正しいです。
【 H10-10-D[改題]】は、第3号被保険者の配偶者の厚生年金保険の
種別が変わっているので、届出が必要ですから、正しいです。
第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、第3号
被保険者について、届出が必要かどうか、さらに、届出が必要な場合、どの
ような届出をするのか、この2つは押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「厚年法H29-8-B」です。
【 問 題 】
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰
した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時
改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定
される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者
に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に
基づく保険料を控除することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して
2か月を経過した日の属する月の翌月から行われます。
設問の場合、育児休業等終了日の翌日は6月1日なので、2か月
を経過した日の属する月は「8月」ですから、その翌月である
「9月」から標準報酬月額が改定されます。
また、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う
場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に
係る保険料を報酬から控除することができるので、改定後の
標準報酬月額(9月分)に基づく保険料を控除することができ
るのは、「10月」に支給する報酬からとなります。
正しい。
5月13日に、厚生労働省が、
日・オーストリア両国政府は、2022年9月から「日・オーストリア社会保障協定」
の締結に向けた政府間交渉を進めてきたところ、今般実質合意に至ったことを
発表しました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdounenkin_20230513_00001.html
今日の過去問は「厚年法H29-3-オ」です。
【 問 題 】
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が
適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、
厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなく
なったのであれば、被保険者資格の喪失について、厚生労働大臣
の確認を必要としません。
なお、次のいずれかに該当するとき等も、厚生労働大臣の確認を
必要としません。
(1) 任意単独被保険者が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けた
とき
(2) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が実施機関へ
申し出て資格を喪失したとき
(3) 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
が厚生労働大臣の資格の喪失の認可を受けたとき
誤り。
今回は、令和4年-国年法問1-C「第3号被保険者の種別確認の届出」です。
☆☆======================================================☆☆
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の
届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「第3号被保険者の種別確認の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H20-9-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があっ
た日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなけ
ればならない。
【 H18-1-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、厚生年金保険の
種別の変更をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣
に行わなければならない。
【 H15-5-B[改題]】
第3号被保険者について、配偶者が、第2号厚生年金被保険者から第1号
厚生年金被保険者になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金
被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の第1号厚生年金被保険者
になったときは届出の必要はない。
【 H10-10-D[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金
機構に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「第3号被保険者の種別確認の届出」(第3号被保険者の配偶者に関する
届出)に関する問題です。
【 R4-1-C 】、【 H20-9-C[改題]】、【 H18-1-C[改題]】
では、「種別変更の届出」を行うとしています。
設問の場合、第3号被保険者について、種別の変更があったのではないので、
種別変更の届出を行うのではありません。
ですので、いずれも誤りです。
「種別変更の届出」は、種別の変更(第1号被保険者、第2号被保険者又は
第3号被保険者のいずれであるかの区別の変更)があった場合に行うもの
です。
いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。
ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。
それでは、第2号被保険が出向や転職などによって次の場合などのよう
に加入する年金制度(厚生年金保険の被保険者の種別)が変わった場合、
どうなのかといえば、第3号被保険者が「どの年金制度(実施機関)」に
属しているのかを確認するため、届出が必要になります。それが、「種別
確認の届出」です。
● 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わった
とき
● 公務員が民間の会社などに転職し、第1号厚生年金被保険者となった
とき
● 第1号厚生年金被保険者が公務員になったとき
もし、第2号被保険者が転職したとしても、厚生年金保険の被保険者の
種別(実施機関)に変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。
所属が変わっていないのですから。
【 H15-5-B[改題]】は、
「第2号厚生年金被保険者→1号厚生年金被保険者」の場合、届出が必要、
「第1号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者」の場合、届出は必要
なし、としているので、正しいです。
【 H10-10-D[改題]】は、第3号被保険者の配偶者の厚生年金保険の
種別が変わっているので、届出が必要ですから、正しいです。
第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、第3号
被保険者について、届出が必要かどうか、さらに、届出が必要な場合、どの
ような届出をするのか、この2つは押さえておきましょう。
今日の過去問は「厚年法H29-1-D」です。
【 問 題 】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該
被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者
及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することが
できるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保
険者であるときは、この規定は適用されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
第4号厚生年金被保険者に係る事業主には、設問の規定は適用
されます。
適用されないのは、公務員である第2号厚生年金被保険者又は
第3号厚生年金被保険者に係る事業主です。
なお、保険料を納付する義務を負うことの同意を撤回する場合
には、被保険者の同意が必要です。
誤り。
次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を
受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに
基づき、労働委員会の決議により、( A )は、当該地域において従業
する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべき
ことの( B )。
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、
介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める
制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害される
ことのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
( C )の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「労働一般」問4-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働大臣又は都道府県知事
※出題時は、「都道府県労働局長又は都道府県知事」とあり、誤りでした。
B 決定をすることができる
※出題時は、「決定をしなければならない」とあり、誤りでした。
C 必要な体制
※「相談体制」とかではありません
今日の過去問は「厚年法H27-2-E」です。
【 問 題 】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、
死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者
資格を喪失する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
被保険者が死亡したときは、その「翌日」に資格を喪失します。
70歳に達したときは、「その日」に資格を喪失します。
設問では、この2つの場合の資格喪失日の記述が逆になってい
ます。
誤り。