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国年法H27-8-D[改題]

2023-05-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-8-D[改題]」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、
生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、
「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金
機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本
台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報
の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要
となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合には、まず、「死亡届」
を提出しなければなりませんが、機構保存本人確認情報の提供
を受けることができる場合であって、受給権者の死亡の日から
7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出
をしたときは、死亡の届出を省略することができます。
一方、未支給年金の請求手続において、住民基本台帳法の規定
により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合
であっても、請求書の提出を省略することはできません。
給付を受ける場合には、未支給年金であっても、請求手続が必要
になります。

 誤り。

 

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問題を解こう

2023-05-08 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


昨日でゴールデンウィークの連休が終わりました。
今日からは、多くの方は、通常のペースに戻って勉強を進めていくと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況かもしれませんね。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
ということがあるので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

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国年法H29-6-B

2023-05-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-6-B」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を
経た後でなければ、提起することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、
当該処分についての「審査請求」に対する「社会保険審査官の
決定」を経た後であれば、提起することができます。
年金給付に関する処分に関する不服申立ての仕組みは2審制と
なっていますが、「社会保険審査官の決定」があった後は、
再審査請求に進んでも、再審査請求を行わず、裁判に進んでも、
どちらでも構わないことになっています。

 誤り。

 

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一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について

2023-05-07 04:00:01 | 労働経済情報


4月28日に、厚生労働省が
「一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について」
を公表しました。

これによると、令和4年度平均の有効求人倍率は1.31倍で、
前年度に比べて0.15ポイント上昇となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32763.html

 

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国年法H28-1-ウ

2023-05-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-1-ウ」です。

【 問 題 】

国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当
する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、
さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定され
ている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合は、さき
に経過した月の保険料、つまり古い分の保険料から順次これに充当
します。
その場合に、1か月の保険料の額に満たない端数が生じたとき、
その額を保険料に充てるとなると中途半端な額になってしまうこと
から、保険料には充てず、納付義務者に交付するものとされています。

 正しい。

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1013号

2023-05-06 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましが、どのように過ごしますか?

ところで、
令和5年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

受験申込みの締切まで、まだ時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わり、仕事が始まると、
受験申込書を作成(入力)したり、必要書類を揃えたり、郵便局へ
行ったりする時間を確保するのが難しく、申込手続をなかなかできない
なんてことになってしまうようであれば、この休みの間に、受験申込み
の準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。
気が付いたら、締切りだったなんてことにならないように。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳
6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が( A )
に達する日の前日までとする。

育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き
賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前( B )
に( C )以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り
育児休業給付金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 2歳
  ※出題時は、「1歳9か月」とあり、誤りでした。
 
B 3年間
  ※「4年間」ではありません。

C 通算して12か月
  ※「継続して12か月」とか「通算して6か月」ではありません

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
────────────────────────────────────

今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業348.3千円、中企業303.0千円、
小企業284.5千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.6千円、中企業331.2千円、小企業
308.1千円、女性では、大企業278.2千円、中企業257.0千円、小企業241.3
千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業85.7、小企業79.7、
女性で、中企業92.4、小企業86.7となっている。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということは
わかるでしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」です。

☆☆======================================================☆☆

国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しよう
するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員
となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

☆☆======================================================☆☆

「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H16-9-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。

【 H5-7-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。

【 H28-6-ア 】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定
している。

【 H18-8-D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点の1つは、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 H16-9-B 】では「国」、その他の4問では「都道府県知事」となっ
ています。

国民健康保険は、市町村・都道府県単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地区については、「国民健康保険組合の地区は、1又は
2以上の市町村の区域によるものとする」と規定されています。
そのため、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可をするのかってことにつながります。
全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」
や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。
したがって、【 H16-9-B 】は誤りです。
【 H5-7-B 】と【 H28-6-ア 】は、そのとおりです。

【 H18-8-D 】と【 R4-8-A 】には別の論点があります。
設立のための手続です。国民健康保険組合を設立しようとするときは、
● 15人以上の発起人が規約を作成する
● 組合員となるべき者300人以上の同意を得る
ことが必要です。【 H18-8-D 】は、このとおりなので、全体として、
正しいことになります。一方、【 R4-8-A 】では、それぞれの人数
が「10人以上」、「100人以上」とあるので、誤りです。

誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがあるので、整理しておきま
しょう。
それと、人数、数字は論点にされやすいので、正確に覚えておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H29-4-D

2023-05-06 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-4-D」です。

【 問 題 】

全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に
全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額
免除申請があったものとみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に
全額免除申請の委託をしたときは、指定全額免除申請事務取扱者が
実際に申請をした日にかかわらず、当該委託をした日に、全額免除
申請があったものとみなされます。
これは、委託した日から実際の申請日までの間に何らかの事故が
生じることもあり、その場合に、その間について、未納期間と
されないようにするためです。

 正しい。

 

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令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」

2023-05-05 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-社会一般問8-A「国民健康保険組合の設立」です。

☆☆======================================================☆☆

国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しよう
するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ
ならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員
となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

☆☆======================================================☆☆

「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H16-9-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければ
ならない。

【 H5-7-B 】
国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。

【 H28-6-ア 】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定
している。

【 H18-8-D 】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点の1つは、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 H16-9-B 】では「国」、その他の4問では「都道府県知事」となっ
ています。

国民健康保険は、市町村・都道府県単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地区については、「国民健康保険組合の地区は、1又は
2以上の市町村の区域によるものとする」と規定されています。
そのため、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可をするのかってことにつながります。
全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、「国」
や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。
したがって、【 H16-9-B 】は誤りです。
【 H5-7-B 】と【 H28-6-ア 】は、そのとおりです。

【 H18-8-D 】と【 R4-8-A 】には別の論点があります。
設立のための手続です。国民健康保険組合を設立しようとするときは、
● 15人以上の発起人が規約を作成する
● 組合員となるべき者300人以上の同意を得る
ことが必要です。【 H18-8-D 】は、このとおりなので、全体として、
正しいことになります。一方、【 R4-8-A 】では、それぞれの人数
が「10人以上」、「100人以上」とあるので、誤りです。

誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがあるので、整理しておきま
しょう。
それと、人数、数字は論点にされやすいので、正確に覚えておきましょう。

 

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国年法H26-5-D

2023-05-05 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H26-5-D」です。

【 問 題 】

法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料
については、被保険者又は被保険者であつた者から当該保険料に
係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、
当該申出のあつた期間に係る保険料に限り納付することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平成26年度の改正点からの出題です。
法定免除の事由に該当した場合であっても、保険料を納付すること
ができる場合もあります。ですので、そのような場合には、被保険者
等が申出をすることにより、当該申出に係る期間については、法定
免除の対象期間であっても、保険料を納付することができます。
なお、この場合は、追納ではなく、通常の納付をすることができます。

 正しい。

 

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令和4年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>

2023-05-04 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別に賃金をみると、男女計では、大企業348.3千円、中企業303.0千円、
小企業284.5千円となっている。
男女別にみると、男性では、大企業386.6千円、中企業331.2千円、小企業
308.1千円、女性では、大企業278.2千円、中企業257.0千円、小企業241.3
千円となっている。

企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業85.7、小企業79.7、
女性で、中企業92.4、小企業86.7となっている。

☆☆====================================================☆☆

企業規模別の賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということは
わかるでしょう。

では、どれくらい格差があるのかといえば、男性の方が格差が大きく、大企業と
比べて中小企業は80から90程度となっています。
女性は、90前後となっていて、格差が小さいです。

この点について、次の出題があります。

【 H23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。

この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」とし、その上で、
「今まで相対的に長かった大企業の勤続年数が低下し、中小企業との差が
縮まったことが、賃金カーブの企業規模間格差の縮小につながっていると考え
られる」としています。

「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっている、そして女性より男性の方が大きく
なっているということを知っておきましょう。

 

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国年法H29-4-C

2023-05-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-4-C」です。

【 問 題 】

保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付
することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し
出て付加保険料を納付する者となることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の納付を免除されている者は、付加保険料を納付する者と
なることはできません。
たとえ、一部だけの免除であって、免除されていない部分を納付
していたとしても、付加保険料を納付することはでません。

 誤り。

 

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令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オ

2023-05-03 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳
6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が( A )
に達する日の前日までとする。

育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き
賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前( B )
に( C )以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り
育児休業給付金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問6-ア・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 2歳
  ※出題時は、「1歳9か月」とあり、誤りでした。
 
B 3年間
  ※「4年間」ではありません。

C 通算して12か月
  ※「継続して12か月」とか「通算して6か月」ではありません

 

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国年法H29-10-B

2023-05-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-10-B」です。

【 問 題 】

第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年
3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は
同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている
場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間が「平成29年2月まで」、保険料は「2月分まで納付」
ではありません。
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収され
ます。この被保険者期間には、「被保険者の資格を取得した日の属
する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで」を算入し
ます。
設問の場合、死亡日を平成29年3月31日としているので、資格
喪失日は平成29年4月1日となり、「平成29年3月」まで被保険者
期間として算入されます。
したがって、保険料は3月分まで納付しなければなりません。

 誤り。

 

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日本の将来推計人口(令和5年推計)

2023-05-02 04:00:01 | ニュース掲示板


4月26日に、国立社会保障・人口問題研究所が、
令和2(2020)年国勢調査の確定数を出発点とする新たな全国将来人口推計を行い、 
令和5(2023)年4月26日にその結果を公表しました。

これによると、
総人口は 50年後に現在の7割に減少し、65歳以上人口はおよそ4割を占め、
前回推計よりも出生率は低下するものの、平均寿命が延伸し、外国人の
入国超過増により人口減少の進行はわずかに緩和します。


詳細は 
https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp

 

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国年法H28-7-B

2023-05-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H28-7-B」です。

【 問 題 】

実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金
算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等
に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、
厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければ
ならない。

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【 解 説 】

基礎年金拠出金の納付先は、「日本年金機構」ではなく、「国民年金
の管掌者たる政府」です。
基礎年金は政府が支給するものであり、その原資である基礎年金
拠出金は、年金特別会計の基礎年金勘定に納めることになるので、
各実施機関たる共済組合等は、国民年金の管掌者たる政府に納付し
なければなりません。

 誤り。

 

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