今日の過去問は「労働一般H17-2-B」です。
【 問 題 】
職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないよう
に、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を
付して事業主に義務づけている。
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【 解 説 】
雇用管理上必要な措置を講ずる義務に違反しても、罰則は科されま
せん。
なお、均等法11条では、「事業主は、職場において行われる性的な
言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働
条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な
措置を講じなければならない」と定めています。
誤り。