K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働一般H17-2-B

2023-07-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H17-2-B」です。

【 問 題 】

職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないよう
に、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を
付して事業主に義務づけている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用管理上必要な措置を講ずる義務に違反しても、罰則は科されま
せん。
なお、均等法11条では、「事業主は、職場において行われる性的な
言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働
条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な
措置を講じなければならない」と定めています。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の統計調査結果(2023年6月)

2023-07-23 04:00:01 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年6月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202306.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H27-2-C[改題]

2023-07-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H27-2-C[改題]」です。

【 問 題 】

障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については
2.3パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成し
ていない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、
未達成l 人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収すること
としている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害者雇用納付金の徴収額については、法定雇用障害者数に満た
ない1人につき月額50,000円とされています。
なお、常時雇用している労働者数が100人以下の事業主については、
当分の間、障害者雇用納付金は徴収されません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1024号

2023-07-22 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2023年度向けの教材を販売しています。
一問一答問題集、全科目を発売しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.7.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1024
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

暑い日が続いています。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り43日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、1,000時間以上あります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら(勉強方法を間違えないのなら)、
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
https://note.com/1998office_knet
  2024年度版 改正情報「労働基準法」(有料記事)を掲載しています。
  https://note.com/1998office_knet/n/n82342244bc5d

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康
診査並びに( A )及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下
「被保険者等」という。)の健康の( B )のために必要な事業を行うに
当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき
保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求めら
れた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令
に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を
実施する( C )を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、
厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければなら
ない。

健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、
給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、
労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっ
ても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ( D )以上支給
される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的
に定められており、また、当該報酬の支給が( E )以上にわたって行われ
ている場合は、報酬に該当する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問6―C・問7-Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 健康管理
  ※「保健指導」とかではありません。

B 保持増進
  ※「維持増進」とかではありません。

C 責務
  ※「義務」とかではありません。

D 4回
  ※「3回」とかではありません。

B 1年間
  ※「3か月」や「6か月」ではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
  K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」です。

☆☆======================================================☆☆

厚生年金保険法第47 条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、
その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日に
おいて同法第47 条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)
に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後
( E )までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、
その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

「事後重症による障害厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日まで
に該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる
事後重症による障害基礎年金が支給される。

【 R元-厚年3-A 】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該
初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害
認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する
程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給
を請求することができる。

【 H13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。

【 H18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化
し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による害基礎年金が支給される。

【 H29-厚年7-D 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料
納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金
の支給を請求できる。

【 H21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わ
りなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁
に出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当すれば支給されるのか」です。

まず、【 H15-国年6-C 】を見ると、年齢が、これだけ「70歳」となっ
ています。
誤りです。
正しくは、「65歳」です。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらっ
てください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後
重症による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、ということです。

そこで、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】を、よ~く見て
ください。障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の
考え方は、基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】では「65歳に達する日
まで」とあります。
「65歳に達する日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
いずれも誤りです。
【 H18-国年10-A 】は、「65歳に達する日の前日まで」とあります。
この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意
して読みましょう。
それと、この点は選択式でも出題されていて、それが【R4-厚年-選択 】
です。答えは、「65歳に達する日の前日」です。

この論点とは異なる【 H29-厚年7-D 】の論点、これも注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する
必要があり、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 H29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できるとあるので、誤りです。
【 H21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りです。

【 H18-国年10-A 】は、この点についての記述がないんです。ただ、
正しい肢とされました。論点ではないからということなんでしょうが…
記述がなくとも正しいとされたことがあったことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この
両方を論点にしてくるってこともあります。どちらかばかりに目が行き過ぎて
しまうと、もう一方のほうでしくじってしまうなんてことにもなりかねません
から、どちらも、しっかりと確認するようにしましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H28-2-A

2023-07-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-2-A」です。

【 問 題 】

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、
「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、
障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「障害者に対する差別の禁止」の規定は、常時使用する労働者数に
かかわらず、すべての事業主に適用されるものです。
なお、設問の規定のほかに、「事業主は、賃金の決定、教育訓練の
実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者
であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いを
してはならない」という規定があり、この規定も、常時使用する
労働者数にかかわらず、適用されます。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」

2023-07-21 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-厚年法・選択「事後重症による障害厚生年金」です。

☆☆======================================================☆☆

厚生年金保険法第47 条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、
その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日に
おいて同法第47 条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)
に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後
( E )までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、
その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

「事後重症による障害厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日まで
に該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる
事後重症による障害基礎年金が支給される。

【 R元-厚年3-A 】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該
初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害
認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する
程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給
を請求することができる。

【 H13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。

【 H18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化
し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による害基礎年金が支給される。

【 H29-厚年7-D 】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料
納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金
の支給を請求できる。

【 H21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わ
りなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁
に出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当すれば支給されるのか」です。

まず、【 H15-国年6-C 】を見ると、年齢が、これだけ「70歳」となっ
ています。
誤りです。
正しくは、「65歳」です。

65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらっ
てください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後
重症による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、ということです。

そこで、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】を、よ~く見て
ください。障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の問題ですが、事後重症の
考え方は、基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。

で、【 R元-厚年3-A 】と【 H13-厚年3-B 】では「65歳に達する日
まで」とあります。
「65歳に達する日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
いずれも誤りです。
【 H18-国年10-A 】は、「65歳に達する日の前日まで」とあります。
この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意
して読みましょう。
それと、この点は選択式でも出題されていて、それが【R4-厚年-選択 】
です。答えは、「65歳に達する日の前日」です。

この論点とは異なる【 H29-厚年7-D 】の論点、これも注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する
必要があり、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 H29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できるとあるので、誤りです。
【 H21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りです。

【 H18-国年10-A 】は、この点についての記述がないんです。ただ、
正しい肢とされました。論点ではないからということなんでしょうが…
記述がなくとも正しいとされたことがあったことは知っておきましょう。

いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この
両方を論点にしてくるってこともあります。どちらかばかりに目が行き過ぎて
しまうと、もう一方のほうでしくじってしまうなんてことにもなりかねません
から、どちらも、しっかりと確認するようにしましょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H17-1-C

2023-07-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H17-1-C」です。

【 問 題 】

高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを
得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回る
ことを条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める
方法により、当該理由を示さなければならない、としている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「募集及び採用についての理由の提示等」に関する記述です。
この規定は、募集・採用に当たってやむを得ず上限年齢を設ける
場合でも、事業主にその理由の説明責任を求め、年齢を制限する
必要性・合理性の再考を当該事業主に促し、高年齢者の幅広い
就業機会の確保を図ったものです。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書

2023-07-20 04:00:01 | ニュース掲示板


7月4日に、厚生労働省が「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
の報告書を公表しました。
この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について
検討を行い、取りまとめたもので、
・業務による心理的負荷評価表の見直し
・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
などを挙げています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H17-1-D

2023-07-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H17-1-D」
です。

【 問 題 】

高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳
を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事すること
が困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に
ついてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で
定める業務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における
坑内作業の業務のみである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定年を定めるか否かは任意ですが、定年の定めをする場合には、
当該定年は、高年齢者が従事することが困難であると認められる
業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者以外
の労働者については、60歳を下回ることができないとされています。

正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年度択一式「健康保険法」問6―C・問7-B

2023-07-19 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康
診査並びに( A )及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下
「被保険者等」という。)の健康の( B )のために必要な事業を行うに
当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき
保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求めら
れた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令
に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を
実施する( C )を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、
厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければなら
ない。

健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、
給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、
労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっ
ても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ( D )以上支給
される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的
に定められており、また、当該報酬の支給が( E )以上にわたって行われ
ている場合は、報酬に該当する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問6―C・問7-Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 健康管理
  ※「保健指導」とかではありません。

B 保持増進
  ※「維持増進」とかではありません。

C 責務
  ※「義務」とかではありません。

D 4回
  ※「3回」とかではありません。

B 1年間
  ※「3か月」や「6か月」ではありません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H19-5-C

2023-07-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H19-5-C」です。

【 問 題 】

高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令
で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定め
る年齢は60歳と定められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「60歳」とあるのを「55歳」です。「高年齢者」とは、55歳
以上の者をいいます。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況

2023-07-18 04:00:01 | ニュース掲示板


7月4日に、厚生労働省が「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」を
公表しました。

これによると、次のようになっています。
・高齢者世帯は 1693万1 千世帯 <1487万8千世帯>、全世帯の 31.2% <28.7%>と
 世帯数、割合とも過去最高
 注:高齢者世帯は、65歳以上の人のみか、65歳以上の人と 18歳未満の未婚の人
   で構成する世帯
・児童のいる世帯は 991万 7千世帯 <1122万 1千世帯>、全世帯の 18.3% <21.7%>
 と世帯数、割合とも過去最少
※< >は、2019(令和元)年調査(前回の大規模調査)の結果

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H28-2-D

2023-07-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H28-2-D」です。

【 問 題 】

労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所
その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、
3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣
(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)
を行ってはならない」と定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「第40条の2第1項各号のいずれかに該当するもの」というのは、
派遣可能期間に制限がない業務を指していて、これに該当する
ものを除き、派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所ごと
の業務に係る派遣労働者の受入れ(派遣可能期間)は3年を上限
としています。ただし、派遣可能期間を延長することもできます。
この場合であっても、個人単位の派遣期間の制限により、派遣先
の同一の組織単位における同一の派遣労働者の受入れは3年が
上限となるため、派遣元事業主に対しても、その期間を超えて
労働者派遣を行うことを禁止しています。

 正しい。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まだ時間はあります

2023-07-17 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


暑い日が続いています。
熱中症になったりしないよう、体調管理には十分注意しましょう。

さて、試験まで残り41日です。
と考えると、もう何日もないのでは・・・と、
気持ちが焦ってしまいそうですね。

でも、時間で考えると、1,000時間近くあります。
もし、万が一、いや、あり得ない話ですが、この時間すべて勉強できたら
これから勉強始めても合格できる実力まで行けてしまう時間です。

実際、残された時間の全部を勉強するのは不可能ですが、
その20%だけでも勉強できたら(勉強方法を間違えないのなら)、
驚くほど、実力が伸びるでしょう。

ですから、慌てず、勉強を進めましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働一般H16-2-C

2023-07-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H16-2-C」です。

【 問 題 】

派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者
との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用
関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、
何ら問題がない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の契約を締結することは禁止されています。
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者
又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その
者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後
雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはなりません。

 誤り。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする