裁判例を調査していたら、大阪在住の労働者に対し、嫌がらせのために福岡出張を頻繁に命じていた会社が、当該労働者の「家族と起居を共にする権利」を侵害したとして慰謝料の支払を命じられた事例を見つけた。
バーディーの元上司には、この10年間くらい連続して単身赴任を強いられている人が、少なくとも5人はいる。この中には、こないだまで人事部長をしていた人も含まれている。だが、わが社では、長期間単身赴任生活を強いられたことを理由として、訴訟が提起されたなどという話は聞いたことがない。全国展開している会社であることが前提であるが、配転命令には「業務上の必要性」があるということなのかもしれない。だが、「どうしてこの人にこんなに長く単身赴任させないといけないのか」というケースも多い。
ところで、ここで、「家族と起居を共にする権利」と「家を所有する権利」との関係が問題になる。つまり、通常、全国展開している会社には、各支店に社宅があって、持ち家を持たない限り、家族と起居を共にする権利は保障されていると考えられるからである。
「家を所有する」ことを選択したは、「家族と起居を共にする権利」を放棄したということなのか?よく分からない。
バーディーの元上司には、この10年間くらい連続して単身赴任を強いられている人が、少なくとも5人はいる。この中には、こないだまで人事部長をしていた人も含まれている。だが、わが社では、長期間単身赴任生活を強いられたことを理由として、訴訟が提起されたなどという話は聞いたことがない。全国展開している会社であることが前提であるが、配転命令には「業務上の必要性」があるということなのかもしれない。だが、「どうしてこの人にこんなに長く単身赴任させないといけないのか」というケースも多い。
ところで、ここで、「家族と起居を共にする権利」と「家を所有する権利」との関係が問題になる。つまり、通常、全国展開している会社には、各支店に社宅があって、持ち家を持たない限り、家族と起居を共にする権利は保障されていると考えられるからである。
「家を所有する」ことを選択したは、「家族と起居を共にする権利」を放棄したということなのか?よく分からない。