Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

家族と起居を共にする権利

2008年03月08日 22時22分19秒 | Weblog
 裁判例を調査していたら、大阪在住の労働者に対し、嫌がらせのために福岡出張を頻繁に命じていた会社が、当該労働者の「家族と起居を共にする権利」を侵害したとして慰謝料の支払を命じられた事例を見つけた。
 バーディーの元上司には、この10年間くらい連続して単身赴任を強いられている人が、少なくとも5人はいる。この中には、こないだまで人事部長をしていた人も含まれている。だが、わが社では、長期間単身赴任生活を強いられたことを理由として、訴訟が提起されたなどという話は聞いたことがない。全国展開している会社であることが前提であるが、配転命令には「業務上の必要性」があるということなのかもしれない。だが、「どうしてこの人にこんなに長く単身赴任させないといけないのか」というケースも多い。
 ところで、ここで、「家族と起居を共にする権利」と「家を所有する権利」との関係が問題になる。つまり、通常、全国展開している会社には、各支店に社宅があって、持ち家を持たない限り、家族と起居を共にする権利は保障されていると考えられるからである。
 「家を所有する」ことを選択したは、「家族と起居を共にする権利」を放棄したということなのか?よく分からない。
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代用監獄

2008年03月08日 08時46分53秒 | Weblog
落合弁護士のブログより
殺人放火無罪、同房の女性「犯行告白」再三報告 北九州
 昔、ある警察官から聞いた話で、検事であった私に嘘をつくような状況にはなかったので本当の話と思いますが、殺人の嫌疑のある被疑者(別件で勾留中)から自白を得るため、その留置場にいるのはその被疑者だけにして(他の被疑者は他の警察に移すなどして)、夜中に急に照明を消したり、お経を流して聞かせたり、といったことをやった、ということで、そこまでやるかとあきれたことがありました。

 だが、こうした強引ともいえる捜査を行う警察官ほど、おそらく出世するのだと思う。逆に、これだけの重大事件でホシをあげられなければ、左遷されるということなのだろう。
 ところで、本件は代用監獄の弊害の一例と指摘されているようである。確かに、単独部屋が原則の拘置所では、同房者をスパイに使うわけにはいかないから、そうかもしれない。だが、落合先生も指摘するように、代用監獄にもそれなりのメリットがある。面会に行く親族にとっては、拘置所よりは、近くにある警察署の方が都合がいいのだ。
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