ついに法律用語となった「霊感」商法。「霊感商法」を規制する消費者契約法改正案が成立
「2018年6月8日(金)は、霊感商法の救済に長年携わる者として、忘れられない日となった。
実は、日本の法律に、史上初めて、「霊感」という文字が入り、「霊感」がついに法律用語となった。
6月8日の参議院で、前回一致で可決され成立した消費者契約法の改正案がそれで、消費者契約法4条3項に追加する形で、
「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」(以降も含めて、下線はすべて紀藤)
という条文が加えられた。」
やや古いニュースを思い出したのは、昨日、たまたまあるお寺に御用納めをかねてお参りに行った際、あちこちに「厄年」についての貼り紙がしてあったからである。
本厄・前厄・後厄に当たる人は札を買わないと不幸な目に遭うかのような宣伝文句に、思わず霊感商法のことを思い出した。
一般に行われているチラシや貼り紙での宣伝ではなく、「あなたは今年は厄年だからこのお札を買わないと病気になるかもしれませんよ」などと述べて勧誘すれば、おそらく違法になるのではないだろうか。
「方位よけ」の発想も同様で、よろしくないと思う。
「2018年6月8日(金)は、霊感商法の救済に長年携わる者として、忘れられない日となった。
実は、日本の法律に、史上初めて、「霊感」という文字が入り、「霊感」がついに法律用語となった。
6月8日の参議院で、前回一致で可決され成立した消費者契約法の改正案がそれで、消費者契約法4条3項に追加する形で、
「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」(以降も含めて、下線はすべて紀藤)
という条文が加えられた。」
やや古いニュースを思い出したのは、昨日、たまたまあるお寺に御用納めをかねてお参りに行った際、あちこちに「厄年」についての貼り紙がしてあったからである。
本厄・前厄・後厄に当たる人は札を買わないと不幸な目に遭うかのような宣伝文句に、思わず霊感商法のことを思い出した。
一般に行われているチラシや貼り紙での宣伝ではなく、「あなたは今年は厄年だからこのお札を買わないと病気になるかもしれませんよ」などと述べて勧誘すれば、おそらく違法になるのではないだろうか。
「方位よけ」の発想も同様で、よろしくないと思う。