使用貸借の目的物の固定資産税は誰が払うのか?(岡口基一の「ボ2ネタ」)
「実務は真っ二つに分かれているようです。」
悩ましい問題だが、私は、「借主が払う」という前提で審理がなされた事件を経験したことがある。
その事案は、戦後直後に土地を借りて建物を建てて住み続けたが、地代は当初のまま(年間数千円)で変わらなかったというもの。
私は借主側の代理人だったのだが、貸主側は「過去数回にわたって賃料を値上げしてきた」という無理筋の主張を行ってきた。
これについて、東京簡裁の調停委員は、「本件土地の過去の固定資産税の推移が重要である。なぜなら、地代が固定資産税の額以下ということであれば、本件契約は賃貸借ではなく、使用貸借とみなすことが出来るからである」と説明した。
当然、裁判官も合議に参加しているはずなので、この裁判体は、固定資産税は使用借人が負担すべき「通常の必要費」であるという解釈なのだろう。
だが、反対説に立つと、こういう審理は無意味ということになってしまう。
早く最高裁が判断を示してくれないものだろうか?
「実務は真っ二つに分かれているようです。」
悩ましい問題だが、私は、「借主が払う」という前提で審理がなされた事件を経験したことがある。
その事案は、戦後直後に土地を借りて建物を建てて住み続けたが、地代は当初のまま(年間数千円)で変わらなかったというもの。
私は借主側の代理人だったのだが、貸主側は「過去数回にわたって賃料を値上げしてきた」という無理筋の主張を行ってきた。
これについて、東京簡裁の調停委員は、「本件土地の過去の固定資産税の推移が重要である。なぜなら、地代が固定資産税の額以下ということであれば、本件契約は賃貸借ではなく、使用貸借とみなすことが出来るからである」と説明した。
当然、裁判官も合議に参加しているはずなので、この裁判体は、固定資産税は使用借人が負担すべき「通常の必要費」であるという解釈なのだろう。
だが、反対説に立つと、こういう審理は無意味ということになってしまう。
早く最高裁が判断を示してくれないものだろうか?